K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

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習うより、慣れろ

2006-09-25 05:38:45 | 社労士試験合格マニュアル
日本語って、難しいですよね。

普段、普通に使っている言葉ですが・・・

文章にしたとき、それも法律の文章にしたとき。

まるで違う国の言葉を読んでいる気分になる方もいるのでは?

とはいえ、試験問題の文章は、そのような言葉で書かれています。

勉強をしていく上では、何をいわんとしているのか、わからないと
先に進むことはできませんが、最終的に読み砕かなければならないのは、
法律的な文章です。

ですので、噛み砕いた文章を活用して勉強をすることも必要ですが、
それだけに徹してしまうと、最終的に問題を解くことができなくなって
しまいます。

文章のいわんとしていることをつかんだら、条文ベースの表現では
どうなるってこと、これを確認する、というか、そのような文章を読む、
これって、とても大切です。

ですので、そのような文章を避けるのではなく、積極的に読み、
徐々に慣れていくようにしましょう。

社労士試験は、「法律家」になるための試験ですからね。

社労士法の社労士の職責という規定では、

「社会保険労務士は、常に品位を保持し、業務に関する法令
及び実務に精通して、公正な立場で、誠実にその業務を行わ
なければならない」

ってあります。
社労士は、法令に精通していないといけないんですよね・・・
実務より前に、法令がまずありってところ、
法律家なら、まずは法令をちゃんと知っている、わかっている
ってことではないでしょうか?

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134号

2006-09-25 05:38:16 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.9.22

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No134


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 合格体験記

3 平成18年度試験・選択式・「国民年金法」
  
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1 はじめに

3回連続で受験体験記を掲載しましたが、今回は平成13年の試験で
合格をした大和空(仮名)さんの合格体験記を掲載します。
ちなみに、大和空さんとは、個人的に凄く親しくさせて頂いており、
世の中に、こんないい人はいないのでは?と周りから言われる方で、
その人柄が出た内容となっております。

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2 大和空さんの合格体験記

■ 直前期の不安

平成13年8月。社労士本試験1週間前。

それまで数か月間続けていた夜型の生活を朝型に切り替えようと、
夜は早めに布団に入るようにしていました。
でも、布団の中では、本試験への不安で押しつぶされそうでした。

その年の3月に会社を辞めていたため、落ちるわけにはいきませんでした。
今でも、あの年に落ちていたらどういった人生を歩んでいたか想像すらできません。
“人生を歩む”ということを続けていたかどうかもわかりません。
冗談ではなく、自ら人生に終止符を打っていたかもしれません。
全てを賭けて臨んだ試験でした。

毎晩、「落ちるかも」という不安の闇のなかで、それでも、「本当に落ちる?」
という一筋の希望に似た疑問が胸に宿ります。
そして、本試験で確実に取れる択一式の点数を科目毎に出していきます。

労基 5点
安衛 1点
労災 5点
雇用 5点
徴収 4点
労一 3点
社一 3点
健保 7点
厚年 7点
国年 8点

計 48点

もちろん、5年前のことなので、正確な数字は覚えていませんが、
たぶんこんな点数だったはずです。
前年の平成12年の合格点は、公表されませんでしたが49点前後。
確実なところでこの点数なら、多分本番も大丈夫。
静かな自信に包まれ、眠りにつきます。

■ 根拠は過去問

48点の根拠は、過去問や予備校の模試のうち、確実に解答できる問題の割合。
たまたま答えがあったというようなあぶなっかしい問題は除き、一つひとつの
選択肢の正誤を、きちんと理由をつけて答えられる問題の割合を積み上げます。

その過去問を回した回数は、2年間を通じて、各科目3回~4回でした。
合格者の平均よりは少ない方だと思います。
ただ、1回回すときに、実質的には1.5回解いています。
最初に解く際に、誤りの根拠やその他疑問に思ったことをノートに書き出します。
その後、解答の根拠、疑問点の箇所を基本書で探します。
問題集の解説を読む前にです。解答も見ません。
要は、基本書をみながらもう1度解くという形になります。
これでだいぶ力がつきました。

■ 選択式

選択式については、基本的には、択一式の知識が十分であれば、必要な合計点は
とれます。
心配なのは、科目別合格基準点の存在。
鍵は、合格者が取れる点は確実にとること。
社会保障の歴史や制度の大枠については、関係する仕事をしていたので、自分が
答えられなくて他の受験生が答えられる問題、しかも、それで合否が決まること
になることはまずないはずでした。
一方で、実務経験がないという穴を埋めるため、年金教室や、労政事務所の
セミナーに通いました。もちろん、本当の実務とはいえませんが、必要最低限の
勘が試験時に働くようにしておくことが大切でした。

■ 信じれば受かる!?

前年、平成12年の試験で、「受かると信じれば受かる」と臨んだ本番。
ある意味、要領よくマグレを狙ってました。
でも、完全な実力不足で不合格。
「受かると信じれば受かる」なんていっても、本当に心底信じられなければ
受かるわけがないんです。
心の底で「ダメかも」なんて思ってるのに、頭でだけ「受かるんだ。受かるんだ」
と考えても、受かるわけないんです。
付け焼刃のプラス思考じゃ、通用する試験ではありません。
「受かると信じれば受かる」というのは、「一定の学習をきちんとやれば受かる
と信じられる。信じられるほど努力してる。だから、受かる」んです。

本試験当日。会場の教室には30人から40人の受験生。合格率が8~9%なら、
受かるのは単純計算で2人か3人。
平成12年の「そのなかに入れるんだろうか」という不安は、平成13年は、
「受かるのは、自分と、あとは、このなかの誰だろう」と周囲を眺める余裕に
変わっていました。
結果は、合格でした。

■ 正しい道に

合格後の今、多少社会保険と関連する教材の制作に携わっていますが、知識が
どんどん抜け落ちていくことに焦りを感じています。
それでも、後ろに退けない状況で、確実に合格に持っていくことができたのは、
自分のなかで、大きな自信につながっています。

この試験を巡り、受験生は、大きなものから小さなものまで、様々な選択をします。
会社を辞める。働きながら受ける。
通学で学習する。通信教育で学習する。
そもそも、試験を受けるのか。やっぱり止めるのか。
自ら選んだことでなくても、学習する環境では様々なことが起きます。
その中で大切なのは、選んだ道、選ばされた道が正しかったかどうかを考える
のではなく、その道を正しいものにしようとする姿勢です。
そのことに気がついたことも、社労士試験の受験を通しての大きな収穫でした。

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3 平成18年度試験・選択式・「国民年金法」

まずは問題を見てください。

政府は、国民年金法の規定により財政の現況及び見通しを作成するに
当たり、( A )が、( B )の終了時に( C )に支障が生じない
ようにするために必要な( D )を保有しつつ当該( B )に
わたってその均衡を保つことができないと見込まれる場合には、年金たる
給付の額(以下給付額という)を( E )するものとし、政令で、
給付額を( E )する期間の開始年度を定めるものとする。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

「調整期間」に関する問題です。
厚生年金保険法も平成16年の改正の出題でしたが、国民年金法も
同様に平成16年の改正の出題でした。

ということで、過去に直接この規定が出題されたことはありません。
かといって、関連性のある問題が昨年出題されているかどうかという点では、
出題がありました。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【17-選択】

国民年金法第4条の3第1項の規定による( E )が作成されるときは、
厚生労働大臣は厚生年金保険の( A )が負担し、又は( D )が納付
すべき( C )についてその将来にわたる予想額を算定するものとされて
いる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

解答は
( A ):管掌者たる政府   
( C ):基礎年金拠出金
( D ):年金保険者たる共済組合等
( E ):財政の現況及び見通し(法94条の2)
です。

( E )の空欄は、財政の現況及び見通しが作成されるときですよね。
では、この問題を解いたとき、単に「財政の現況及び見通し」なんだで
終わりでしょうか?
どういうタイミングで作成されるとか、関連する規定はあったとか、
考える必要があります。
選択式の問題に取り組む際、単に空欄だけ埋めるんでは、そのままの
出題以外、まったく対応できませんよね。
そもそも選択式というのは、択一の延長線上にあるようなものですから、
空欄だけ考えるのであれば、極端な話、わざわざ選択式の問題なんて
解かなくても十分です。
空欄と関連することや空欄以外の内容、その辺をしっかりと確認する
ことが必要です。
そうすれば、【17-選択】から【18-選択】に行き着くでしょうから、
簡単に解けたはずです。

続いて、次の問題を見てください。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【17-厚年―選択】

財政運営の方式としては、100年程度の間において給付と負担の均衡を図り、
財政均衡期間の最終年度における積立金水準を支払準備金程度(給付費の
約 ( E )年分程度)とする有限均衡方式を導入した。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

( E )は「1」が解答です。
まず、文章中に「財政均衡期間」とありますが、これは、【18-選択】の
Bの空欄の解答です。
この問題では、「給付と負担の均衡を図り」と言っています。
これって、「給付の支給に支障が生じない」ってことにつながりますよね。
均衡が取れなければ、支給に支障が生じるのですから。

さらに、【17-厚年―選択】では、「積立金水準」と言う言葉を使って
います。
これって、【18-選択】の「積立金を保有しつつ」につながるところです。

選択式の文章って、どうしても解答の箇所だけに目が行きがちですが、
文章全体で、考えていくってことが、大切なんですよね。

同じ言葉の同じ空欄、確かにありますが、それだけ勉強するとなると、
効率は悪いし、本質的に過去に問われたことを勉強していないってこと
なんですよね。
出題されたと言うことは、その文章が全体として重要ということなん
ですよね。

改正されて間もない規定は、過去問には、あまりありません。
でも、1度出題されたところを応用的に勉強していけば、かなり幅広い
対応ができるんですよね。

択一でも同じです。必ずしも同じような誤りを作るとは限りません。

正誤の判断だけでなく、その理由や応用を勉強すること、これが大切
なんですね。

いつ出たかではないですよ。どのように出題されたか、関連することは・・・
これが大切です。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【18-選択】の解答です。

( A ):国民年金事業の財政
( B ):財政均衡期間
( C ):給付の支給
( D ):積立金
( E ):調整

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

この問題について、栗澤純一氏から下記のコメントを頂いています。

「調整期間」が出題対象とされました。
調整期間の開始年度は平成17年度であること、さらには昨年の試験に
おいて出題されていないことを考えれば出題対象とされてもおかしくは
ないのですが、いかんせん、近年の国民年金法の出題傾向とはかけ離れた
内容でした。
ちょっといい訳がましくなりますが、試験前に掲載した出題予想の根拠
とした「出題実績」をもう一度確認してみましょう。

【選択式試験 出題予想:国民年金法より~】

平成12年:国民年金制度の沿革
平成13年:国民年金制度の財政方式
平成14年:年金額の改定等
平成15年:国民年金制度の沿革
平成16年:国民年金制度の沿革
平成17年:基礎年金拠出金等

「国民年金制度の沿革」が繰り返し出題されていることがわかります。
~中略~「条文抜出し型の出題はほとんどない」ことが、対策をより
難しいものにしています。

最後の一文にもありますが、ここを覆されてしまうと・・・正直に
申し上げて、厳しいものがあります。
社会保険労務士が取り扱う法律、とりわけ「年金制度」や「医療保険制度」
に関連するものは、「現在の仕組みだけを知っていれば、それでこと足りる」
というものではありません(この辺りはいろんなご意見があるかもしれ
ませんが・・・)。
出題者側もそういったことを踏まえているからこそ、近年の出題傾向が確立
されてきたのだと思っていたのですが、講師:栗澤の個人的な感想としては、
「出題対象として適当であったか否か」という以前に、その出題手法に、
すこし寂しさを覚えました。
ただ、平成18年試験の出題傾向が今後も続くかといえば、必ずしもそう
とは断言できないでしょう(これには個人的な希望も多分に含まれて
いますが)。
残念ながら「来年、再挑戦!」という方には、これまでの出題傾向を
踏まえた学習をしていただきたいと思います。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働基準法13-5-D

2006-09-25 05:33:36 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-5-D」です。

【 問 題 】

変形労働時間制を採用していない事業場において、使用者が具体的に
指示した仕事が客観的に見て一日の法定労働時間内では完了することが
できないと認められる場合のように、超過勤務の黙示の指示によって
労働者が当該法定労働時間を超えて労働した場合には、使用者は、労働
基準法第37条の規定による割増賃金を支払わなければならない。                     
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

時間外労働が行われた場合には、それが黙示の指示によって行われたもの
でも割増賃金を支払わなければなりません。

 正しい 
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