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択一式解答速報

2006-09-05 17:38:56 | 試験情報・傾向と対策
平成18年度試験の択一式問題の分析ができました。
すべての問題の解答を掲載しております。
なお、この解答はK-Net社労士受験ゼミの独自の見解に基づくものですので、
公式発表と異なることもあり得ます。ご了承下さい。

※厚生年金保険法〔問 8〕については、「正答なし」としました。

【労働基準法・労働安全衛生法】  

〔問 1〕  B
〔問 2〕  A
〔問 3〕  C
〔問 4〕  B
〔問 5〕  B
〔問 6〕  E
〔問 7〕  D
〔問 8〕  B
〔問 9〕  A
〔問 10〕  C


【労災保険法・徴収法】

〔問 1〕  B
〔問 2〕  C
〔問 3〕  A
〔問 4〕  D
〔問 5〕  B
〔問 6〕  C
〔問 7〕  C
〔問 8〕  D
〔問 9〕  C
〔問 10〕  C

【雇用保険法・徴収法】

〔問 1〕  B
〔問 2〕  E
〔問 3〕  A
〔問 4〕  B
〔問 5〕  E
〔問 6〕  E
〔問 7〕  D
〔問 8〕  D
〔問 9〕  A
〔問 10〕  E

【一般常識】

〔問 1〕  D  
〔問 2〕  A  
〔問 3〕  E  
〔問 4〕  E
〔問 5〕  A  
〔問 6〕  D  
〔問 7〕  E  
〔問 8〕  A
〔問 9〕  E  
〔問 10〕  C

【健康保険法】 

〔問 1〕  E
〔問 2〕  B
〔問 3〕  A
〔問 4〕  D
〔問 5〕  C
〔問 6〕  E
〔問 7〕  B(Dも誤りの可能性あり)
〔問 8〕  B
〔問 9〕  A
〔問 10〕  C

※〔問 7〕について、B肢は事例として考えれば正しいという判断も
 可能ですが、平成14年に同趣旨の問題が出題され、誤りとされたので、
 今回も誤りと判断するのが妥当です。
 なお、D肢についても厳密に言えば、誤りと判断できるので、正答が
 B肢とD肢の複数になる可能性があります。

【厚生年金保険法】

〔問 1〕  C  
〔問 2〕  E  
〔問 3〕  D (Bも誤りの可能性あり)
〔問 4〕  E  
〔問 5〕  C  
〔問 6〕  D
〔問 7〕  B  
〔問 8〕  正答なし
〔問 9〕  B  
〔問 10〕  D

※年金関連の問題は、厳密に言えば誤りと判断できるような肢でも、
 過去において正しい肢とされた問題が多数あります。そのため、
 〔問 3については、最も正答に近いであろうと判断できる肢を
解答としています。
また、〔問 8〕については、詳細に問題を分析した結果、いずれの肢も
 正しいとすることができないとの結論になりましたので、「正答なし」
 に変更しました。

【国民年金法】 

〔問 1〕  C
〔問 2〕  D
〔問 3〕  B
〔問 4〕  E
〔問 5〕  C
〔問 6〕  B
〔問 7〕  D・E
〔問 8〕  E
〔問 9〕  C
〔問 10〕  C

※〔問 7〕については、いずれの肢も行政官職名に誤りがあるため、どちらかを
 正答の肢とするには無理があるので、極めて高い確率で二重正答となると
 思われます。




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平成18年度試験・択一式について

2006-09-05 06:05:30 | 試験情報・傾向と対策
今年の試験の択一式について、個人的な感想、予想得点などを書いてみました。
ちなみに、受験生の解答状況などに関するデータがないので、あくまでも、
問題のレベルから判断したものです。


【 労働基準法 】

例年並みのレベルと言えます。
つまり、ある程度高いレベルの出題です。
とはいえ、労働基準法の問題は、この程度は当たり前とわかっていれば、
驚くほどの問題ではないでしょう。
逆に、正答となる肢については、労働基準法の中でも基本中の基本という知識で
判断できる問題もあったことから、ある程度の得点を確保できた受験生が多い
のではないでしょうか(?)

これらから、出題数の半分以上、つまり4点は確保しておきたいところです。

【 労働安全衛生法 】

およそ半分が改正関連の出題でした。
問9は細かい内容が出題されていましたが、解答の肢は改正項目のうち
基本的な事項についてですので、確実に得点をしておく必要のある問題です。
問8はかなり厳しい出題ですので、取れなくて致し方ないところです。
最終的に正答を選べたかは別として、問10については、2つくらいまで
絞り込めたのではないでしょうか。

これらから、1点を確保できれば問題なしというところでしょう。
1点も取れないと、労働基準法の出来具合によっては、かなり厳しい状況に
なるかもしれません。

労働基準法の問題と合わせて、5点は確保しておきたいところです。

なお、レベル的にいえば、基準点の引下げはないと思われますが、受験生の
解答状況によって、可能性としては考えられます。

【 労災保険法 】

過去問をベースにした出題が中心でした。
また、改正された通勤の定義についても出題されています。
出題内容にしても、レベル的にも、最近の出題傾向と変わりません。
このことから、7問中5問以上は正解できるでしょう。

ですから、労働保険徴収法と合わせて7点は確保しておきたいところです。
ちなみに、このレベルですので、基準点の引下げはあり得ないでしょう。

【 雇用保険法 】

全体を通じてレベルは高くありませんが、意外と取りきれない問題が数問
出てしまうかもしれません。
とはいえ、このレベルであれば5点以上は確保しておかなければいけないでしょう。
できることなら、6点です。
ですので、労働保険徴収法と合わせて8点を確保ですね。

【 労働保険徴収法 】

最近の傾向どおりの出題でした。
完全に過去問をベースにした出題です。
昨年は、労災保険率に関して誰も正解できないような問題がありましたが、
今年は、そのような問題もなく、満点も十分取れるってレベルでした。

ですから、少なくとも5点は確保しておきたいところです。

【 労務管理その他の労働に関する一般常識 】

5問(25肢)のうち4問分以上が労働経済の出題でした。
多くの肢が長文で、かつ、細かい内容のため、単純に考えるとかなり厳しい出題
のようにも思えますが、いくつかの解答の肢は極端にレベルが高い内容では
なかったので、それなりに得点できたのではないでしょうか。

正答肢については、問1~3は、過去に出題された論点か、その応用です。
問4は、職業安定法に関してですが、平成17年には改正が行われていないことを
知っていれば、容易に解答できます。
ですから、これらのうち2点は確保しておきたいところです。

【 社会保険に関する一般常識 】

傾向としては従来どおりの各法ごとの出題と横断の出題の組み合わせ。
しかし、改正点の出題がほとんどなかったというのは、驚きです。
難易度という点では、全体として普通といえるので、4点、もしかしたら
5点も可能でしょう。

ですので、最低でも3点は確保しておかないといけません。

以上から、労務管理その他の労働に関する一般常識と合わせた10問で、
基準点は4点でしょう。引下げの可能性は低いのではないでしょうか。

合わせてできれば6点を確保しておきたいところです。

【 健康保険法 】

最近の傾向に沿った問題でした。過去問ベースの問題と今まで出題されて
いなかった細かい内容の問題が混在していました。
まったく正答を選ぶことができないというほど難易度の高い問題は
ありませんでしたが、最後の1つを確実に選べるという問題も少なかった
ようです。

このことから~6点程度を確保できれば、最低ラインはクリアしたと
いえるでしょう。

なお、基準点が引き下げられることは考えにくいところです。

【 厚生年金保険法 】

第一感は、「マニアの世界にようこそ」って問題ですね。
過去問ベースや基本的な内容も含まれていますが、あちこちに細かい内容が
ちりばめられていて、受験生の混乱を誘うような問題ばかりです。
とはいえ、数問は基本的な内容ですし、難問と思われるような問題でも、
解答の肢は、基本的な知識で正誤の判断をできるものが多いので、
細かいものを上手く切り捨てて考えることができたら、基準点をクリアできる
程度の得点は可能かと思われます。

最悪4点、できれば5点は確保しておきたいところです。

基準点については、二重解答と思われるような問題や正答がないのでは
ないかと思われるような問題があったことから、その扱いにもよりますが、
3点に引き下げられる可能性もわずかですがあるのではないでしょうか。

【 国民年金法 】

いくつか、細かい内容の肢もありましたが、多くの肢が過去問や過去問ベース
の問題、もしくは基本的な知識で正誤を判断できるものでした。
ですので、満点まで取るのは少し厳しいですが、8点程度までは取れるのでは
ないでしょうか。
6点は確保し、できれば7点まで取っておきたいところです。

このようなレベルですから、基準点が引き下げられることはまずないでしょう。

【 基準点について 】

各科目で少なくとも確保して欲しい点を合計すると
5点+7点+8点+6点+5点+5点+6点=42点
となります。
つまり、この点が合格には最低限必要な得点です。

実際の基準となる点については、受験生の得点状況、複数正答の扱いなどを
加味することになります。

個人的には、この42点+2点の範囲内で基準点が決定されるのではと
推測しています。
45点を超えることは、まずないと思われます
(こちらの推測以上に多くの受験生に力があったとすれば、45点を超える
こともあるでしょうが・・・?)
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偽装請負に対する当面の取組について

2006-09-05 06:04:50 | ニュース掲示板
9月4日、厚生労働省職業安定局から
「偽装請負に対する当面の取組について」という労働者派遣法違反などに対する
監督指導を強化することを明らかにした通知が公表されました。

詳細は 

http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/09/dl/h0904-2a.pdf

そこで、個人的に思ったのですが、今年の試験の労働に関する一般常識の
選択式、もしかして、厚生労働省、この辺のことをかなり意識していた
結果だったのかも?と。
すでに改正されてしまったことより、目先のことが気になるのは、当然といえば
当然で。

もし、そうであれば、やっぱり、厚生労働省の動向を知っているかどうか
って、大切なんですよね。
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学校選び(カリキュラム編)

2006-09-05 06:02:02 | 社労士試験合格マニュアル

前回はテキストについてでしたが、今回は資格の学校・団体の
カリキュラムについてです。

多くの学校・団体でパックコースなるものがありますが、
それで、それを利用される方も多いようですけれど、
それでよいのでしょうか?
どこの学校・団体でも、様々なものを用意しています。
最終的に、個別に受けるよりは安くなるとか、
どのように勉強していくのか、その道筋を自分で考えなくて
済むとか、メリットも確かにあります。

では、再受験とかの場合、そのパックコースすべてが必要なの
でしょうか。
学校・団体を選ぶ際、単にパックコースの充実感で選ぶというのは
賢いとはいえないのではないでしょうか。

たとえば、ベースになる講座とか、過去問の講座とか
改正法の講座とかは受験回数にかかわらず必需ですが、
それ以外の講座って、誰もが必要としているのではないはずです。
にもかかわらず、パックコースとかを申込んでしまうと、
直前期に本来すべきことと違うことの講座を受けるなんてことも
起きてしまい・・・・

講座を受けるなら、まずはベースとなる講座を申込み、
自分自身の進捗状況や理解度などから、次は何が必要とかを
考えながら進んでいくのがいいんですがね。
(ベースとなる講座も、その回数などは自分自身の勉強の
スタンスにあっているかを考える必要があります。回数が
多けりゃいいってもんでもないですからね)

まぁ、パックコースとかを申込んでいても、自分自身でこれは
受けるの辞めたとかって判断ができるなら、よいのですが、
そうでないなら考えものです。

受験生全員が、それぞれ異なる環境で勉強をしているのですから、
最初から同じルートで合格を目指したとしても、上手くいく方も
いれば、そうじゃない方もいる。
ですので、その都度、必要なものを取捨選択していくのが大切です。

良心的な講師であれば、相談をすれば、あれもこれも受けろなんて
ことは、間違っても言わないと思いますよ。
その受験生に真に必要な講座を薦めてくれるはずです。
ですので、
ベースとなる講座を担当される講師とかに、その都度、聞きながら
講座を選ぶとよいでしょう。
高い金、払って、講座を受けているんであれば、
講師はどんどん使わないとね。
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労働基準法元-2-D

2006-09-05 06:01:12 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法元-2-D」です。

【 問 題 】

労働者派遣事業において、派遣元の使用者は、派遣労働者に対して
労働基準法第15条による労働条件の明示を行わなければならない。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

派遣元の使用者は、自己が労働基準法に基づく義務を負わない労働時間等を
含めて、労働条件を明示しなければなりません。

 正しい 
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