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平成18年版厚生労働白書

2006-09-09 06:56:12 | 労働経済情報
厚生労働省は8日、平成18年(2006年)版の厚生労働白書を発表しましたた。
テーマは
持続可能な社会保障制度と支え合いの循環
~「地域」への参加と「働き方」の見直し~
です。

白書の本文は 

http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/06/index.html

概要は 

http://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/06-2/index.html

さらっと見たところ、何となく今年の試験の「社会保険に関する一般常識」の
選択式で出題された内容のような傾向があちこちにありますね・・・・
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平成18年度試験・選択式・「雇用保険法」

2006-09-09 06:55:40 | 過去問データベース
まずは問題を見てください。

基本手当の日額は、賃金日額に一定の率を乗じて計算され、受給資格に
係る離職の日において60歳以上65歳未満である受給資格者の場合、その
率は100分の80から100分の( A )までの範囲で定められている。
賃金日額は、原則として、( B )において( C )として計算された
最後の6か月間に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3か月を
超える期間ごとに支払われる賃金を除く)の総額を180で除して得た額
あるが、賃金が労働した時間により算定されていた場合、上記の最後の
6か月間に支払われた賃金の総額を( D )で除して得た額の100分の
( E )に相当する額のほうが高ければ、後者の額が賃金日額となる
(受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であった場合は
除く)。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

基本手当の日額と賃金日額に関する出題です。
過去に択一や記述で何度も出題されているので、比較的容易に空欄を
埋めることができたのではないでしょうか。

まず、Aの空欄について

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14-4-A】

基本手当の日額は、原則として、その者について算定された賃金日額に、
100分の80から100分の50までの範囲で定められた率を乗じて得た
金額であるが、受給資格に係る離職の日に60歳以上65歳未満の者に
ついては、上記の範囲は100分の80から100分の45までに拡大される。

【16-3-D】

受給資格に係る離職日に60歳以上65歳未満である受給資格者の賃金
日額が、同年齢層について定められている賃金日額の上限額であった
場合、その者の基本手当の日額は、その賃金日額に100分の40を乗じて
得た金額となる。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

基本手当日額の算定に際して賃金日額に乗じる率、これを論点とした
問題は、このように何度も出題されています。
原則は、100分の80から100分の50までの範囲で定められた率です。
これが60歳以上となると、その幅が広がります。
100分の80から100分の45までの範囲で定められた率となります。

ですので、答えは
【14-4-A】:正しい
【16-3-D】:誤り 「100分の40」ではなく、「100分の45」です。
【18-選択】のAは「45」です。

60歳以上になると、一般に賃金が低下する傾向があるので、60歳未満と
同じ水準にしてしまうと、基本手当の水準が高くなりすぎて、再就職を
阻害してしまうことになりかねないため、基本手当日額が高くなり過ぎ
ないよう、給付率の最低を45%まで広げているんですよね。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

次にBとCの空欄について

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【14-4-B】

賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の3か月間
に支払われた賃金の総額(臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間
ごとに支払われる賃金は除く。)を、その期間の総日数で除して得た金額
である。

【11-記述】

受給資格者の賃金日額は、被保険者期間として計算された期間に支払われた
賃金(臨時に支払われる賃金及び( A )か月を超える期間ごとに支払
われる賃金は除く。)を、基に計算される。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【18-選択】Bの空欄の解答は「算定対象期間」ですので、
【14-4-B】、【11-記述】いずれにも、含まれていません。
とはいえ、受給資格を得るための要件というのは、基本中の基本ですから、
「算定対象期間」は簡単に選べるはずです。
選択肢に「算定基礎期間」なんてあったら、勘違いしてしまうなんて
こともあるかもしれませんが、ありませんでしたからね。

では、【18-選択】Cの空欄の解答はといえば、「被保険者期間」ですね。
こちらは、【14-4-B】、【11-記述】いずれにも、含まれています。
賃金日額は、受給資格を取得する要件としての被保険者期間の賃金を
基礎に算定します。ですので、その期間は6か月です。
で、賃金であっても、通常の賃金でないものは含めないことにしているので、
臨時に支払われる賃金及び3か月を超える期間ごとに支払われる賃金は
除きます。

【14-4-B】:誤り
【11-記述式】:3

たとえば、これらの賃金を含めて算定することになると、離職時期によって
賃金日額が大幅に違ってしまうなんてことも起き得てしまうので、含めない
ってところがあります。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

最後はDとEについて

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

【9-記述】

賃金が、出来高払制その他の請負制によって定められている場合、雇用
保険の賃金日額は、原則として、被保険者期間として計算された最後の
( A )箇月間に支払われた算定の基礎となる賃金の総額を、当該
最後の( A )箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の
( B )に相当する額以上となる。
ただし、受給資格に係る離職の日において( C )であった受給資格者
については、この取扱いを行わない。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

まず、【9-記述】の解答は
( A ):6
( B ):70
( C ):短時間労働被保険者
となります。これに対して、【18-選択】の解答は
( D ):当該最後の6か月間に労働した日数
( E ):70
です。ほとんど同じ論点と言ってよいでしょう。

賃金が請負制などにより定められている場合の最低保障に関する記載です。
6か月間の賃金の総額を、その6か月間の「労働した日数」で割った額の
70%相当を最低保障にしましょうというものです。
一般的な表現にすれば、半年間に働いた日の平均的な稼ぎ、この70%が
最低保障ですよってことです。 

このように
雇用保険については、解答が数字や数字関連の言葉となることが多いです。
今後もこのような出題が続く可能性は高いでしょうね。

ちなみに、今年は選択式になって7年目なので、これまでの問題の空欄は
合計35個になりますが、毎年、少なくとも1つは数字や数字を含んだ
言葉が解答になっており、合計で15の空欄が数字や数字を含んだ言葉
でした。確率論で言えば、40%以上となります。

☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆

前回と同様、試験直前に「本試験大胆予想」をして頂いたシャララン
メイン講師・栗澤純一氏から、この問題についてコメントを頂いて
いますので、紹介しておきます。

「基本手当」は雇用保険の給付の柱となるものです。その額の算定に
関する内容が出題対象とされたわけですが、この内容は選択式試験・
択一式試験を問わず、きちんとおさえておかなければいけないもの
ですね。

空欄Aについて、1行前の「60歳以上65歳未満である受給資格者」
を読み落としてしまったり、空欄B、Cについて、「算定対象期間」
「被保険者期間」「算定基礎期間」などがきちんと整理できていな
かったりすると、思わず足もとをすくわれるなんてことも考えられ
ますが、そのようなミスをするということは、やはり注意力が足り
ないか、知識として定着していないということでしょう。いずれに
しても、合格するためにはしてはいけないミス、ということになり
ますね。

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労働基準法13-5-C

2006-09-09 06:55:09 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-5-C」です。

【 問 題 】

「所定労働時間を超える労働の有無」は、労働基準法第15条第1項の
規定により使用者が労働契約の締結に際して労働者に対して明示しな
ければならない労働条件の一つとされており、また、労働基準法第89条
において、就業規則のいわゆる絶対的必要記載事項ともされている。
                           
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

「所定労働時間を超える労働の有無」は、就業規則の絶対的必要記載事項
とはされていません。 

 誤り
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