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K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション
社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ
平成18年度地域別最低賃金額改定状況
2006-09-02 06:51:32
|
ニュース掲示板
平成18年度は、すべての都道府県において最低賃金額の改定が行われました。
その内容は、各都道府県で2円から6円の引上げとなっています。
詳細は
http://www.mhlw.go.jp/houdou/2006/09/h0901-3.html
コメント
128号
2006-09-02 06:51:00
|
合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.8.30
K-Net 社労士受験ゼミ
合格ナビゲーション No128
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1 はじめに
2 平成18年度試験・選択式・「労基・安衛」
3 学校選び(テキスト編)
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1 はじめに
前号では、選択式の解答速報を掲載しましたが、今回からしばらく
今年の試験問題を分析していきます。
といっても、今年は受験していないという方は、問題も知らない
ってことになってしまいますよね。
試験センターのサイトで問題を公表していますので、必要であれば
↓で問題を確認してください。
http://www.sharosi-siken.or.jp/38mondai.htm
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▼ K-Net 社労士受験ゼミでは平成19年度社労士試験向け会員を
募集しています。
詳細は↓です。
http://www.sr-knet.com/2007member.html
ご不明な点はお問い合わせ下さい。
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2 平成18年度試験・選択式・「労基・安衛」
まずは、解答ですが
A 12 客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない
B 4 6か月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回
(3の「6か月以内ごとに1回」の可能性もあり)
C 8 1075万円を下回らない
D 17 職場における労働者の安全と健康を確保するようにし
E 10 勧奨
労働基準法、選択式で数字がらみの解答があったのは平成14年以来2度目です。
平成14年は基準点が2点に下がっています。
そうなると、今年もあるかもしれません。基準点の引下げが。
ただ、Aの空欄と労働安全衛生法の2つは、取らなきゃいけないところですから、
その辺をしっかり取った受験生が多いと、基準点の引下げもないということに
なります。
まず、Aの空欄ですが、平成15年改正(平成16年施行)で設けられた規定です。
直近の大きな改正点とも言えますね。で、この規定は、
【16-3-B】
労働基準法第18条の2の規定は、解雇が「客観的に合理的な理由を欠き、社会
通念上相当であると認められない場合」という要件に当たる場合は無効となる
ことを定めたものであり、同条の規定に基づき解雇の効力を争う事案については、
同法第104条第1項に定める労働基準監督機関に対する申告の対象にならない。
と、今回の空欄の部分がご丁寧にカッコ付で出題されています。
ということですから、過去問をしっかり解いていれば、ここは大丈夫な箇所ですね。
ちなみに、【16-3-B】は正しい肢です。
空欄Bですが、ここは出すべき箇所じゃないですね。
問題文に「労働基準法施行規則24条の2の5の規定」とあるので、
原則論でいえば「6か月以内に1回、及びその後1年以内ごとに1回」
ですが、
労働基準法施行規則附則66条の2の規定により、「6か月以内ごとに1回」
と読み替えが行われているので、実際は「6か月以内ごとに1回」という
ことになるのです。
たとえば、選択肢にどちらか一方だけがあるのであれば、致し方ないですが、
両方あるので、困ってしまうところです。
ですので、ここは、公式発表が出るまでは、何ともいえないところです。
次にCの空欄ですが、通常であれば、落としても構わないところです。
「1,075万円を下回らない」という、この金額、かなり細かい数字です。
社労士試験の合格には満点は入らないという考え方から、これは捨てて
しまっても構わないところでしょう。ただ、今回はBが何とも言えない状況
になっているので、ここを取れていれば、ずいぶん可能性が広がるでしょうね。
労働安全衛生法に関しては、まずDの空欄は、絶対取る空欄ですね。
【11-記述式】
労働安全衛生法では、事業者の責務として、単に同法で定める労働災害
の防止のための( A )を守るだけではなく、快適な職場環境の実現
と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保する
ようにしなければならず、また、国が実施する労働災害防止に関する
施策に( B )するようにしなければならないことを定めている。
と空欄こそ違いますが、出題されていますからね。
さらに、【15-8-B】では、
事業者は、労働安全衛生法上、職場における労働者の安全と健康を確保する
ようにしなければならない責務を負っている。
と択一でも出ています。そう考えると、ここも確実に1点を取っておきたい
箇所です。
ちなみに、解答は【11-記述式】は
( A ):最低基準
( B ):協力
です。
【15-8-B】は正しい肢です。
それと、Eの空欄ですが、こちらは改正点です。
面接指導に関する出題。新たにできた規定なので、過去問にはありません。
さらに、法律ではなく、規則ベースなので、少しばかり細かいとも言える
かもしれませんが、改正点であり、
かつ、健康診断関係はそもそも規則ベースで頻繁に出題されているって
ことを考えれば、十分出題があり得る範囲ですね。
とにかく、改正点は過去問と並んで最重点事項ですから、当然、取らないと
いけない箇所ですね。
ということで、とるべき箇所、A、D、Eが取れれば3点は確保になりますが、
どこかを外していて、2点しかなかったとしても、最初にも書きましたが、
まだ可能性はありますので。
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3 学校選び(テキスト編)
社労士試験の合格を目指す方、その勉強方法は様々です。
大きく分けると
市販の参考書を使って独学する方
資格の学校の通信講座を利用する方
資格の学校に通う方
この3つですかね。プラスして、ネットを利用して勉強を
という方もいるでしょう。
そこで、資格の学校を利用する場合ですが、
カリキュラムとか、値段とか、場所とか、単なる好き嫌いとか色々な
要素で選ぶのでしょうが、そういう要素はとりあえず置いといてもらって
今回はテキストに視点を当てて話をさせてもらいます。
テキストといっても様々です。
当然、内容がある程度充実しているのは最低限ですが。
(改正や過去問が反映されている、これは必須です)
まずは、オリジナルのテキストがあるか否か。
とはいえ、一般的な学校であれば、オリジナルのテキストは当然
あるので、ここは大きな問題ではないかもしれませんが。
その学校で、それを作るだけの力量があるかどうかという判断基準に
なりますからね。
それと、テキストのサイズ。
一般的にはB5が主流ですね。A4のところもあります。
この辺のサイズなら、問題なしでしょう。
(A4は不便を感じることがあるかもしれませんが?)
勉強していくにつれて、色々な情報を得たときに書き込みを
したりすることはあるわけで、そんなとき、情報は基本書、
つまりメインのテキストに集約しておくと、後々、役立ちますから。
そうなると、たとえば、市販の参考書のようなサイズだと、かなり
不便ですよね。
小さい字で細々と書いておかないと書ききれないってことも。
それと、1冊が大きかったり、厚かったりすると、けっこう
持ち運びに苦労するので、科目ごとの分冊もののほうがよいでしょう。
特に、普段、小さめ、薄めのバックしか持ち歩かないなんて方は
特にそうですよね。
厚かったり、大きかったりするとバックに入らないなんてことにもなり・・・
(テキストは、いつでも、どこでも持ち歩く、これ受験生の鉄則です)
もし、今から勉強を始めるのであれば、およそ1年間お付き合いする
ことになるテキスト、やっぱ、使い勝手とかを考えるというのも
大切です。
市販の参考書は買う気になれば、いつでも、何千円かで購入できますが、
学校のちゃんとした基本書は、そうそう買えるものばかりではないですから、
その辺は、最初に吟味しておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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コメント
労働基準法13-1-A
2006-09-02 06:50:39
|
今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13-1-A」です。
【 問 題 】
暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段に
よって労働者の意思に反して労働を強制することを禁じる労働基準法
第5条の規定の適用については、同条の義務主体が「使用者」とされ
ていることから、当然に、労働を強制する使用者と強制される労働者
との間に労働関係があることが前提となるが、その場合の労働関係は
必ずしも形式的な労働契約により成立していることを要求するもの
ではなく、当該具体例において事実上労働関係が存在すると認めら
れる場合であれば足りる。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
【 解 説 】
「労働関係」とは、必ずしも形式的な労働契約により成立していることを
要求するものではありません。
当該具体例において事実上労働関係が存在すると認められる場合であれば
足ります。
正しい
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