まずは問題を見てください。
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び
通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、( A )で、通勤災害の
うち通勤による疾病の範囲は、( B )で定められている。
業務上の疾病として( A )の別表第1の2に掲げられている
疾病のうち同表第9号に掲げられている疾病は、その他( C )
である。
通勤による疾病として( B )に定められている疾病は、( D )
に起因する疾病その他( E )である。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
話は、しばらく前の試験になりますが
平成13年に択一式で「故意の解釈」に関する通達を根拠とした問題が
出題されています。過去問を解かれている方であれば、ご存知の方も
いるでしょう。
で、その2年後には、その通達に関連する内容が選択式で出題されました。
若干、細かめな内容であっても、過去に択一とかで出題されたことがあるものって、
選択で出題されるって、いくらでも考えられます。
さて、今年の選択式、これも、今までに何度も出題されてきた内容です。
ですので、レベル的にはごく普通の問題です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-1-C】
通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。
【13-1-D】
通勤による疾病は、通勤による負傷に起因することの明らかな疾病に
限られる。
【14-2-D】
通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上
の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が
列挙されている。
【14-1-D】
業務に起因することが明らかな疾病であっても、労働基準法施行規則別表
第1の2において具体的に疾病の原因及び種類が列挙されている疾病の
いずれかに該当しないものは、保険給付の対象とはならない。
【17-2-D】
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病を
例示しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因することの
明らかな疾病」であるが、その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示
している。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
と、これだけ過去に出題されていた論点からの出題です。
出題内容は、かなり厳しい内容といえますが、過去問をきちっとやっていれば、
空欄すべてとはいいませんが、ある程度は、埋められたはずです。
とはいえ、どうも埋められなかった受験生が相当いるようで。
状況によっては基準点が2点に下がる可能性はあるでしょう。
業務上の疾病といえば、そもそもが労働基準法の災害補償です。
通勤は、労働基準法とは直接関係ないので、労災保険で規定しています。
この考え方は基本ですよね
しかし、
結局、過去問、やっぱ、過去問というのを証明した問題です。
過去問を分析していない講師とか受験関係者は、きっと、この問題に難癖
つけるんでしょうね。
過去問をやっていれば、取れるんだっていう問題なのに。
加藤の見解です。
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
【13-1-C】 正しい
【13-1-D】 誤り
⇒通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病に限られず、その他
通勤に起因することが明らかな疾病も含まれるからです。
【14-2-D】 誤り
⇒通勤による疾病の範囲は、厚生労働省令により通勤による負傷に起因する
疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病と定められており、具体的な
疾病の種類は列挙されていません。
【14-1-D】 誤り
⇒労働基準法施行規則別表第1の2において具体的に列挙されている疾病
以外のものでも、業務に起因することが明らかな疾病は、保険給付の対象
とされます。
【17-2-D】 誤り
⇒告示されていません。
平成18年度試験の問題の解答は
A 17 労働基準法施行規則(労働基準法施行規則35条)
B 19 労働者災害補償保険法施行規則(労災保険法施行規則18条の4)
C 4 業務に起因することの明らかな疾病(労働基準法施行規則別表第1の2)
D 14 通勤による負傷(労災保険法施行規則18条の4)
E 12 通勤に起因することの明らかな疾病(労災保険法施行規則18条の4)
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
試験直前に「本試験大胆予想」をして頂いたシャラランメイン講師・
栗澤純一氏から、この問題についてコメントを頂いていますので、
紹介しておきます。
個人的な見解としては、とてもよい問題だと思います(この見解には
異論・反論があると思いますが・・・)。
今回、「労働基準法施行規則」や「労働者災害補償保険法施行規則」など、
普段はあまり意識しない選択肢が解答とされましたが、この論点は、前述
のとおり、過去、択一式試験において幾度となく出題対象とされたものです。
つまり、「過去問」を本当の意味で理解して、自分の知識とすることができて
いたか否かが問われる設問であったということです。
一見すると、重箱の隅をつつくような問題ともとれますが、
労働基準法と労働者災害補償保険法の「本質」を突いた問題であり、また、
筋道を立てて考えることにより解答を導き出すことができる、選択式問題
としてあるべき姿の問題といえます。
労働者災害補償保険法による保険給付の事由となる業務災害及び
通勤災害のうち業務上の疾病の範囲は、( A )で、通勤災害の
うち通勤による疾病の範囲は、( B )で定められている。
業務上の疾病として( A )の別表第1の2に掲げられている
疾病のうち同表第9号に掲げられている疾病は、その他( C )
である。
通勤による疾病として( B )に定められている疾病は、( D )
に起因する疾病その他( E )である。
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話は、しばらく前の試験になりますが
平成13年に択一式で「故意の解釈」に関する通達を根拠とした問題が
出題されています。過去問を解かれている方であれば、ご存知の方も
いるでしょう。
で、その2年後には、その通達に関連する内容が選択式で出題されました。
若干、細かめな内容であっても、過去に択一とかで出題されたことがあるものって、
選択で出題されるって、いくらでも考えられます。
さて、今年の選択式、これも、今までに何度も出題されてきた内容です。
ですので、レベル的にはごく普通の問題です。
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【13-1-C】
通勤による疾病は、厚生労働省令で定めるものに限られる。
【13-1-D】
通勤による疾病は、通勤による負傷に起因することの明らかな疾病に
限られる。
【14-2-D】
通勤による疾病の範囲は、通勤による負傷に起因する疾病のほか、業務上
の疾病の範囲に準じて厚生労働大臣告示において具体的に疾病の種類が
列挙されている。
【14-1-D】
業務に起因することが明らかな疾病であっても、労働基準法施行規則別表
第1の2において具体的に疾病の原因及び種類が列挙されている疾病の
いずれかに該当しないものは、保険給付の対象とはならない。
【17-2-D】
厚生労働省令(労働基準法施行規則別表第1の2)では、業務上の疾病を
例示しており、例示された最後の疾病は「その他業務に起因することの
明らかな疾病」であるが、その具体的な疾病名は、厚生労働大臣が告示
している。
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と、これだけ過去に出題されていた論点からの出題です。
出題内容は、かなり厳しい内容といえますが、過去問をきちっとやっていれば、
空欄すべてとはいいませんが、ある程度は、埋められたはずです。
とはいえ、どうも埋められなかった受験生が相当いるようで。
状況によっては基準点が2点に下がる可能性はあるでしょう。
業務上の疾病といえば、そもそもが労働基準法の災害補償です。
通勤は、労働基準法とは直接関係ないので、労災保険で規定しています。
この考え方は基本ですよね
しかし、
結局、過去問、やっぱ、過去問というのを証明した問題です。
過去問を分析していない講師とか受験関係者は、きっと、この問題に難癖
つけるんでしょうね。
過去問をやっていれば、取れるんだっていう問題なのに。
加藤の見解です。
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【13-1-C】 正しい
【13-1-D】 誤り
⇒通勤による疾病は、通勤による負傷に起因する疾病に限られず、その他
通勤に起因することが明らかな疾病も含まれるからです。
【14-2-D】 誤り
⇒通勤による疾病の範囲は、厚生労働省令により通勤による負傷に起因する
疾病その他通勤に起因することの明らかな疾病と定められており、具体的な
疾病の種類は列挙されていません。
【14-1-D】 誤り
⇒労働基準法施行規則別表第1の2において具体的に列挙されている疾病
以外のものでも、業務に起因することが明らかな疾病は、保険給付の対象
とされます。
【17-2-D】 誤り
⇒告示されていません。
平成18年度試験の問題の解答は
A 17 労働基準法施行規則(労働基準法施行規則35条)
B 19 労働者災害補償保険法施行規則(労災保険法施行規則18条の4)
C 4 業務に起因することの明らかな疾病(労働基準法施行規則別表第1の2)
D 14 通勤による負傷(労災保険法施行規則18条の4)
E 12 通勤に起因することの明らかな疾病(労災保険法施行規則18条の4)
☆―――――――――――――――――――――――――――――――☆
試験直前に「本試験大胆予想」をして頂いたシャラランメイン講師・
栗澤純一氏から、この問題についてコメントを頂いていますので、
紹介しておきます。
個人的な見解としては、とてもよい問題だと思います(この見解には
異論・反論があると思いますが・・・)。
今回、「労働基準法施行規則」や「労働者災害補償保険法施行規則」など、
普段はあまり意識しない選択肢が解答とされましたが、この論点は、前述
のとおり、過去、択一式試験において幾度となく出題対象とされたものです。
つまり、「過去問」を本当の意味で理解して、自分の知識とすることができて
いたか否かが問われる設問であったということです。
一見すると、重箱の隅をつつくような問題ともとれますが、
労働基準法と労働者災害補償保険法の「本質」を突いた問題であり、また、
筋道を立てて考えることにより解答を導き出すことができる、選択式問題
としてあるべき姿の問題といえます。