今日の過去問は「労働基準法5-3-A」です。
【 問 題 】
使用者が、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合
においては、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある
ときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結しなければなら
ないが、当該協定を労働基準監督署長に届け出る必要はない。
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【 解 説 】
労使協定は、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
誤り
【 問 題 】
使用者が、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合
においては、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある
ときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは
労働者の過半数を代表する者との書面による協定を締結しなければなら
ないが、当該協定を労働基準監督署長に届け出る必要はない。
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【 解 説 】
労使協定は、労働基準監督署長に届け出なければなりません。
誤り