K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

133号

2006-09-22 05:58:31 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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2006.9.18

 K-Net 社労士受験ゼミ                    
         合格ナビゲーション No133


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     本日のメニュー
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1 はじめに

2 受験体験記

3 平成18年度試験・選択式・「厚生年金保険法」
  
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1 はじめに

前々号、前号と連続で受験体験記を掲載しましたが、今回もまた
掲載します。
今回の受験生は、通信講座を利用して勉強された新藤久嗣さんの
受験体験記です。
来年に向けて通信講座を利用される方は、是非、参考にしてください。

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ご不明な点はお問い合わせ下さい。

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2 新藤久嗣さんの受験体験記

今回、社会保険労務士の受験をしました。
自己採点では、選択式:32点(社一2点)・択一式:56点でした。
今回が初受験で、勉強方法は通信講座を受講しました。
勉強を開始したのが12月からなので、勉強期間は9ヶ月程です。

勉強するに当たって大事だと感じたことは、「手を広げすぎない」。
これに尽きます。

世間では過去問を2,3回転しかやっていないのに模試を5回も受けたり、
一般常識講座を受けたり、選択式問題集を購入したりしている人もいる
のですが、あれもこれも手を付けたって消化不良になるだけです。
お金が勿体無いです。私は受験勉強を通して、10万円以内におさめました。

私の場合は、講座CD・テキスト・過去問・予想問題集(答練の代わり)・
法改正講座・横断講座・白書講座・模試2回を受講しました。
極力やることを絞ったつもりでも時間が足りないと感じがしました。
現に模試の復習は1回しかできませんでした。

ネット上では色々な情報が氾濫していますが、そんなものは無視して構いません。
最小限度のものを最大限にやれば合格のレベルには十分達すると思います。

また、試験が近くなったら「覚えられないものは勉強しない」という割り切りも
必要だと思います。

私の場合は「労務管理」と「年金の一部繰上げ」でした。
この2つはほとんど勉強してません。
過去に何度も問われてることならともかく、出題頻度が低いなら力を入れて
勉強しなくても大怪我はしません。
現に私が受けた年ではこの2つは出題されませんでした。

私を含め社会人受験生もたくさんいると思うのですが、勉強時間をいかに作るかも
重要だと感じました。
細切れの時間を有効に使うなんてことは当たり前のことで、やはり大事なのは
いかにして机に向かって勉強する時間を作るかだと思います。
1日2時間は机に向かって勉強する時間は必要だと思います。

私の場合は睡眠時間を削ることで勉強時間を確保しました。
仕事が終わり、家で10時から1時頃まで勉強しました。
試験2ヶ月前の平均睡眠時間は3~4時間です。
諸事情により他に時間を削るところが無かったのでこうしましたが、
体が丈夫な私でも辛かったのを覚えてます。
体調管理は大事なので睡眠時間を削るのはあまりお勧めできませんが、
とにかくどうにかして時間を作ることが大事です。

以上が受験勉強に当たって私が特に重要だと感じたことです。
来年受験される方へ少しでも参考になれば幸いです。

私は選択式で社一の基準点が下がると信じているので、
来年は勉強する必要が無いはずです。。。

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3 平成18年度試験・選択式・「厚生年金保険法」

まずは問題を見てください。

1 平成16年の法改正により、年金額の改定は被保険者であった期間の
 標準報酬月額及び標準賞与額に係る( A )(生年度別)を改定する
 ことによって毎年自動的に行われる方式に改められた。

2 新規裁定者(( B )歳到達年度前の受給権者)の年金額の改定には、
 原則として( C )を基準とした( A )を用い、既裁定者(
 ( B )歳到達年以後の受給権者)の年金額の改定には、原則として
 前年の( D )を基準とした( A )を用いる。

3 調整期間においては、これら( C )と( D )にそれぞれ
 調整率を乗じて( A )が用いられる。この調整率は、「3年度前の
 ( E )」に平均的な年金受給期間の変動率等を勘案した一定率で
 ある0.997を乗じて得た率である。

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「年金額の改定」、「再評価率の改定」に関する問題です。
平成16年の改正点ですね。
平成16年の改正で、再評価率は、原則として、毎年度、賃金スライドと
物価スライドにより自動的に改定していくことになりました。
その改定において、調整期間中はマクロ経済スライドを用いた方法で
改定をしますが、その辺を含めた出題です。

平成16年に設けられたばかりの規定ですので、これらについて、直接的に
出題されたのは初めてです。

ただし、年金額の改定に関しては過去に色々と形で出題されています。

たとえば、Aの空欄に関しては

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【13-8-C】

厚生年金保険の賃金スライドは、過去の標準報酬を、その後の賃金上昇率を
乗じることによって現在の賃金水準に置き換える、いわゆる再評価の手法
によって行われ、毎年4月以降の給付額が改定される。

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出題当時は、再評価の手法による改定は、毎年度ではなく、5年に一度の
財政再計算の際に行われていたので、誤りでした。
ただ、現在は、毎年自動改定する仕組みになっています。

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B~Eの空欄については、保険料水準固定方式における再評価率の改定に
関する原則論とマクロ経済スライドを合わせた出題ですが、基本的な用語さえ
知っていれば、埋められるところです。

ちなみに、改定は
 
          |   原則            |   調整期間
―――――――|―――――――――――――|――――――――――――――
原則       | 名目手取り賃金変動率    | 名目手取り賃金変動率×調整率
―――――――|―――――――――――――|――――――――――――――
基準年度以後  | 物価変動率           | 物価変動率×調整率
再評価率    

を基準にして行われます。

そこで、Eの空欄ですが、解答となる言葉そのものは、出題されていませんが、
昨年の選択式で、考え方は出題されていましたよね。

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【17-選択】

給付水準を自動的に調整する仕組み(マクロ経済スライド)を導入した。
この自動調整の仕組みは、年金制度を支える現役世代の人数の減少分と
( B )を、毎年度の年金額の改定率から減じるものである。

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( B ):平均余命の延び
ですが、調整率は
「年金制度を支える現役世代の人数の減少分」と「平均余命の延び」を
考慮したものということです。
これを【18-選択】では
「3年度前の公的年金被保険者総数変動率」と「平均的な年金受給期間の
変動率等を勘案した一定率である0.997」と表したんですね。

つまり、昨年は「平均的な年金受給期間の変動率等を勘案した一定率で
ある0.997」の部分を「平均余命の延び」と出題し、
今年は、「年金制度を支える現役世代の人数の減少分」を意味する
「3年度前の公的年金被保険者総数変動率」を出題したんですね。
法律の言葉というのは、法条文に記載された言葉となりますが、
一般的に表現するとどうなるのか、こういうのも知っておく必要が
ありますね。
「物価スライド」「マクロ経済スライド」なんて言葉、法条文には
ありませんよね。
でも、多くの受験生は知っている。
そういうのと同じレベルとしてとらえればいいんですよね。

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【18-選択】の解答です。

( A ):再評価率
( B ):68
( C ):名目手取り賃金変動率
( D ):物価変動率
( E ):公的年金被保険者総数変動率

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この問題について、栗澤純一氏から下記のコメントを頂いています。

「再評価率」が出題対象とされました。この「再評価率」ですが、
条文上ではかなり詳細に規定されています。ただし、設問からもわかる
とおり、「大枠=現実的な取扱い」については、難解極まりないというもの
ではありません。
さらにいえば、平成17年試験において、マクロ経済スライドの大枠が
出題されていることを考えれば・・・出題対象とされても文句はいえませんね。
ちなみに、「年金額の改定」と一口にいっても注意が必要です。
報酬比例による年金給付を原則とする厚生年金保険と、いわゆる法定額を
原則とする国民年金とでは若干違いがあるんですね。
具体的には・・・それぞれの年金額の計算式をみると明らかです。
国民年金の年金給付額の計算式には、「改定率」という語句がありますが、
厚生年金保険の年金給付には見当たりません。
一般的に、「公的年金制度の年金給付額の改定は、平成16年改正において
『改定率による改定方式』に改められた」などといわれますが、では、
厚生年金保険は?ということになりますが、実は空欄Aで問われている
「再評価率」の中に改定率が織り込まれているんですね。
こんなところを考慮すると、「大枠」とはいっても、その根本の部分はきちんと
理解しておかなければいけない、ということですね。

ちなみに、それ以外の空欄の正解肢をみても、若干難しい語句が並んで
いますが、考え方そのものは「大枠=基本事項」といえるでしょう。

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労働基準法13―4-B

2006-09-22 05:58:11 | 今日の過去問
今日の過去問は「労働基準法13―4-B」です。

【 問 題 】

出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、使用者の
責に帰すべき事由によって休業する場合においても、使用者は、
労働基準法第27条の規定に基づく出来高払制の保障給を支払わな
ければならない。
                                   
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【 解 説 】

設問の休業の場合には、出来高払制の保障給ではなく、休業手当を
支払わなければなりません。

 誤り
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