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雇用率制度の推進等による雇用機会の拡大

2007-06-28 05:45:11 | 白書対策
今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P270~271の「雇用率制度の推進等
による雇用機会の拡大」です。

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我が国の障害者雇用対策については、「障害者基本計画」(平成14年12月閣議
決定)や「障害者雇用対策基本方針」(平成15年3月厚生労働省告示)等に
基づき、障害者がその能力を最大限発揮し、働くことによって社会に貢献できる
よう、様々な施策を講じている。

(1)法定雇用率達成指導の充実・強化

我が国の障害者雇用対策の柱は、障害者雇用率制度である。「障害者の雇用の促進
等に関する法律」に基づき、事業主は、その法定雇用率に相当する数以上の身体
障害者、知的障害者を雇用しなければならない。雇用率達成については、企業に
おける障害者の計画的な雇用に向けた取組みを促進するため、ハローワークに
おいて、障害者の雇用率が著しく低い事業主に対して雇入れ計画の作成を命じ、
計画が適正に実施されない場合には、勧告や企業名の公表を行うなどの指導を
行っている。

また、最近の障害者の雇用状況、障害者雇用促進法改正案審議時の国会での指摘
を踏まえ、雇用率達成指導を強化することとし、民間企業について、中小企業で
障害者を全く雇用していない企業や、実雇用率は一定水準あるものの不足数が多い
大企業を、雇入れ計画の作成命令対象に加えるなどの指導基準の見直しを行った
(平成18年度から適用)。

また、国、地方公共団体及び特殊法人についても、一般の民間事業主に対し率先
して障害者を雇用すべき立場にあることをかんがみ、平成17年12月、同年6月
1日現在の各省庁の雇用状況を公表するとともに、各省庁・地方公共団体及び特殊
法人等に対し障害者の更なる採用について勧奨した。

(2)納付金制度に基づく各種支援措置

障害者の雇用に伴う事業主の経済的負担を調整するとともに、障害者の雇用を容易
にし、もって社会全体としての障害者の雇用水準を引き上げるため、事業主の共同
拠出による障害者雇用納付金制度が設けられている。

この制度により、法定雇用率未達成の事業主(規模301人以上)から納付金を徴収し
(不足数1人につき月額5万円)、一定水準を超えて障害者を雇用している事業主に
対して、障害者雇用調整金、報奨金を支給するほか、施設、設備の改善等を行って
障害者を雇い入れる事業主等に対して各種の助成金を支給している。

また、平成17年度の障害者の雇用の促進等に関する法律の改正により、在宅就業障害者
に直接又は在宅就業支援団体を介して仕事を発注する企業に対して、障害者に対して
支払われた金額に応じて、障害者雇用納付金制度において、特例調整金・特例報奨金を
支給する在宅就業障害者支援制度を新たに創設したところである。

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障害者雇用促進法は、平成18年に改正施行されましたが、平成18年の試験では
出題がありませんでした。

その辺を考えると、今年、出題してくるってことも十分考えられるわけで。
平成12年から15年までは4年連続出題があり、その後、出題が途絶えて
いるっていうのも怖いですよね。

前述にある「特例調整金・特例報奨金」のほか、
精神障害者(精神障害者保健福祉手帳所持者)を、障害者雇用率において、
算定に含めることができるようになったとか、
再確認をしておいたほうが良いでしょうね。

当然、ここに掲載した白書の内容もですが。
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国民年金法6―10-E

2007-06-28 05:40:40 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法6―10-E」です。

【 問 題 】

昭和61年3月31日において旧国民年金法による母子福祉年金の
受給権者は、新国民年金法による遺族基礎年金の受給権者とされる。
              
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

母子福祉年金は、新法施行時に遺族基礎年金に裁定替えされました。

 正しい。
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