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平成18年厚生年金保険法問4―C「受給権の保護及び効果の禁止」

2007-06-10 09:05:58 | 過去問データベース
今回は、平成18年厚生年金保険法問4―C「受給権の保護及び効果の禁止」
です。

☆☆==============================================================☆☆

障害手当金として保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は
差し押さえることは出来ず、かつ当該給付として支給を受けた金銭を標準
として租税その他の公課を課すこともできない。

☆☆==============================================================☆☆

受給権の保護及び効果の禁止に関する出題です。
基本的な内容ですし、難しい規定ではないので、正誤の判断は比較的しやすい
とは思うのですが・・・

ちょっとした勘違いや読み違えに注意しないといけませんね。

次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 14-3-D 】

老齢厚生年金として支給を受けた金銭について、これを標準として租税
その他の公課を課すことはできないが、国税滞納処分により差し押さえる
ことはできる。

【 12-3-B 】

保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることは
できない。ただし、年金たる保険給付を別に法律で定めるところにより担保に
供する場合、老齢厚生年金の給付を受ける権利を、国税滞納処分(その例に
よる処分を含む)により差し押さえる場合はこの限りではない。

【 10-10-B 】

障害厚生年金と遺族厚生年金の保険給付として支給された金銭については、
租税その他の公課を課することができない。

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まず、受給権の保護についてですが、
保険給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができ
ないというのが、原則です。
ただ、年金たる保険給付を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に
供することはできます。
また、老齢厚生年金を受ける権利は、差し押えることができたり、支給を受けた
金銭を標準として公課を課すことができます。

つまり、年金たる保険給付には、例外があります。

【 18-4-C 】は、障害手当金としての出題ですから、例外はないですよね。
障害手当金、ちょっとした読み間違えで「障害厚生年金」と読んでしまったり
すると、例外があるから誤りなんてことにしてしまうことがあり得ます。

簡単な規定の出題って、油断してしまうってあります。
そこで、それを失うとダメージが大きいですからね。
こういうところは、ちゃんと読めば、大丈夫ですから、やはり日頃から
1文字1文字きちっと読む癖を付けておくことが大切ですね。

【 14-3-D 】は、老齢厚生年金ですから、公課を課すことができるので、
誤りですね。

【 12-3-B 】は、これは条文ベースでその通りです。

【 10-10-B 】は、障害厚生年金と遺族厚生年金ですから、公課を課すことが
できないので、正しくなります。
【 6-10-B 】では、老齢厚生年金と遺族厚生年金の組み合わせで誤った肢と
して出題されたこともありますが、この辺は色々な組み合わせで出題してくる
ことが考えられるので、読み間違い、勘違いをしないように。
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国民年金法13-5-E

2007-06-10 09:01:46 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法13-5-E」です。

【 問 題 】

被保険者がその資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、
その月を1ヶ月として被保険者期間に算入する。ただし、その月にさらに
被保険者の資格を取得したときは、この限りでない。
                                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

【 解 説 】

さらに被保険者の資格を取得したときは、後の資格で1月とします。

 正しい。 
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