社労士受験生のみなさん、こんにちは。
2007年社労士合格予定、ありがとうマスター、naoでーす。
社労士受験生のみなさん、お勉強は順調ですか?
さて、本日は、前回に引き続き、大迷惑だった「実録・2007年労働保険年度
更新、サブタイトル しっかりしろよ厚生労働省の大馬鹿野郎」の、後編を
お送りします。
まさに、「ザ・実務」、手に汗握って、読んでください(笑)。
前回のお話ってなに?っていう方は、バックナンバーをご覧ください。
いよいよきょう中にデータ提出というその日、改めて東京労働局に電話して
みました。
「国会で法案が成立していないので、今月は、現行のままの19.5/1000で
給与計算をし、法案が成立した場合、来月からは正規の新料率で計算を行って
ください。2/1000の差額に関しては、おひとりおひとりに計算して返して
いただければいいです」
こいつ、ぶっ殺す。
ふざけんな、責任者、出て来い!機械じゃないんだぞ馬鹿野郎。
そもそも、審議が通らなかった場合の2/1000だって、どのタイミングで
調整すれば?
A.年末調整のときに調整すればいい。
B.労基法「賃金の全額払い」にひっかかるので、年末調整まではひっぱれない。
正解は。Bなんですねーこれが。なので、5月給与で精算しなくてはなりません。
しかも、その旨を社員全員に周知しなくてはならないのです。
どう考えても、社員ひとりひとりの2/1000を計算するのはどうにもいやだ。
そうだ、雇用保険料の納付は、1年に1度の年度更新時だから、とりあえず
4月分は新料率で計算し、審議が通らなかった場合、社員分は6/1000のまま、
会社負担を13.5/1000にするっていうのはどうだ!!
なんて思ったりしたのですが、これって、完璧に違法ですよね。
さらに、よく考えたら、2/1000を会社負担とした場合、その2/1000は、
会社からの現物給与ということになり、社会保険料・源泉所得税ともに課税対象
になってしまいます。
当然、健保・厚生年金の標準報酬月額の決定にもかかわってきます。だめだ・・・。
四の五の言っている場合ではありません。どちらかに決断しなくてはなりません。
・・・結果、議員先生たちを信頼し?新料率で計算しました。
審議も無事に通ったからよかったものの、もし万が一通らなかったら。
ぞっとします。
わたしの勤務する会社は、顧問社労士先生がいないので、しょうがなく、
連日、東京労働局に電話しまくり、文句、言いまくっていましたが(笑)、
もし顧問社労士先生がいたら、矛先は社労士先生になり、やっぱり連日、
やいのやいの言っていたはず。
さらに、2)や3)のパターン(前編に登場)に陥ったら、ぜーったいに、
誤りを指示した社労士先生に2/1000計算してもらいますからね(笑)。
とはいっても、社労士先生のせいじゃないんですけどね。
社労士先生も、つらいっす。
顧問先のコワイ事務担当者とお役人には勝てまへん(笑)。
みなさんも、無事に社労士先生になられた暁には、こんなこわーい洗礼が
待ってるかもしれませんよ(笑)。
前回と今回は、予定を変更して、「実録・2007年労働保険年度更新」をお送り
しましたが、いかがでしたでしょうか。これがほんとの「ザ・実務」です。
ところで、みなさん、毎月、給与明細をきっちり見てますか?
社労士を目指していらっしゃるみなさんでしたら、まさか、時間外手当欄だけ
見て終わりじゃあないですよね?
払われてアタリマエのお給料かもしれませんが、実際に支払われるまでには、
さまざまなドラマがあるんですよ。
たまには、給与明細に向かってありがとうって言ってあげてくださいね(笑)。
さて、次回こそ、ゴールとはどこでしょう?をお送りします。
なので、引き続き、自分にとって、ゴールはどこなんだろうって考えながら、
しっかりお勉強続けてくださいね。
で、いっしょにゴールを迎えましょう!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
ありがとうマスター、naoでした。
2007年社労士合格予定、ありがとうマスター、naoでーす。
社労士受験生のみなさん、お勉強は順調ですか?
さて、本日は、前回に引き続き、大迷惑だった「実録・2007年労働保険年度
更新、サブタイトル しっかりしろよ厚生労働省の大馬鹿野郎」の、後編を
お送りします。
まさに、「ザ・実務」、手に汗握って、読んでください(笑)。
前回のお話ってなに?っていう方は、バックナンバーをご覧ください。
いよいよきょう中にデータ提出というその日、改めて東京労働局に電話して
みました。
「国会で法案が成立していないので、今月は、現行のままの19.5/1000で
給与計算をし、法案が成立した場合、来月からは正規の新料率で計算を行って
ください。2/1000の差額に関しては、おひとりおひとりに計算して返して
いただければいいです」
こいつ、ぶっ殺す。
ふざけんな、責任者、出て来い!機械じゃないんだぞ馬鹿野郎。
そもそも、審議が通らなかった場合の2/1000だって、どのタイミングで
調整すれば?
A.年末調整のときに調整すればいい。
B.労基法「賃金の全額払い」にひっかかるので、年末調整まではひっぱれない。
正解は。Bなんですねーこれが。なので、5月給与で精算しなくてはなりません。
しかも、その旨を社員全員に周知しなくてはならないのです。
どう考えても、社員ひとりひとりの2/1000を計算するのはどうにもいやだ。
そうだ、雇用保険料の納付は、1年に1度の年度更新時だから、とりあえず
4月分は新料率で計算し、審議が通らなかった場合、社員分は6/1000のまま、
会社負担を13.5/1000にするっていうのはどうだ!!
なんて思ったりしたのですが、これって、完璧に違法ですよね。
さらに、よく考えたら、2/1000を会社負担とした場合、その2/1000は、
会社からの現物給与ということになり、社会保険料・源泉所得税ともに課税対象
になってしまいます。
当然、健保・厚生年金の標準報酬月額の決定にもかかわってきます。だめだ・・・。
四の五の言っている場合ではありません。どちらかに決断しなくてはなりません。
・・・結果、議員先生たちを信頼し?新料率で計算しました。
審議も無事に通ったからよかったものの、もし万が一通らなかったら。
ぞっとします。
わたしの勤務する会社は、顧問社労士先生がいないので、しょうがなく、
連日、東京労働局に電話しまくり、文句、言いまくっていましたが(笑)、
もし顧問社労士先生がいたら、矛先は社労士先生になり、やっぱり連日、
やいのやいの言っていたはず。
さらに、2)や3)のパターン(前編に登場)に陥ったら、ぜーったいに、
誤りを指示した社労士先生に2/1000計算してもらいますからね(笑)。
とはいっても、社労士先生のせいじゃないんですけどね。
社労士先生も、つらいっす。
顧問先のコワイ事務担当者とお役人には勝てまへん(笑)。
みなさんも、無事に社労士先生になられた暁には、こんなこわーい洗礼が
待ってるかもしれませんよ(笑)。
前回と今回は、予定を変更して、「実録・2007年労働保険年度更新」をお送り
しましたが、いかがでしたでしょうか。これがほんとの「ザ・実務」です。
ところで、みなさん、毎月、給与明細をきっちり見てますか?
社労士を目指していらっしゃるみなさんでしたら、まさか、時間外手当欄だけ
見て終わりじゃあないですよね?
払われてアタリマエのお給料かもしれませんが、実際に支払われるまでには、
さまざまなドラマがあるんですよ。
たまには、給与明細に向かってありがとうって言ってあげてくださいね(笑)。
さて、次回こそ、ゴールとはどこでしょう?をお送りします。
なので、引き続き、自分にとって、ゴールはどこなんだろうって考えながら、
しっかりお勉強続けてくださいね。
で、いっしょにゴールを迎えましょう!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。心から、感謝します。
ありがとうマスター、naoでした。