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パートタイム労働法の一部を改正する法律の概要

2007-06-05 06:27:46 | 改正情報
パートタイム労働法は、少子高齢化、労働力人口減少社会において、
短時間労働者がその有する能力を一層有効に発揮することができる
雇用環境を整備するため、短時間労働者の納得性の向上、通常の労働者
との均衡のとれた待遇の確保、通常の労働者への転換の推進を図る等の
ための所要の改正が行われましたが、その概要について、厚生労働省が
公表↓しています。

http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/tp0605-1.html

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179号

2007-06-05 06:25:21 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2007.5.29
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No179     
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1 はじめに

2 過去問データベース

3 過去問ベース選択対策

4 白書対策 

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1 はじめに

5月も今日を入れてあと3日です。
ということは、受験の申込みをできるのも、あと3日ですよ。

まさか、まだ手続をしていないなんて方・・・いますよね。
1日でも早く申込み手続をしてしまいましょう。

31日になんて思っていると、その日、何かが起きて手続できなくなって
しまった、なんてことになったら・・・受験できませんからね。


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2 過去問データベース

今回は、平成18年厚生年金保険法問2―A「障害厚生年金の額」です。

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障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した
額とし、当該障害年金の支給事由となった障害に係る初診日の属する月後に
おける被保険者であった期間は計算の基礎としないが、被保険者期間の月数が
300に満たないときは300として計算する。

☆☆==============================================================☆☆

障害厚生年金の額に関する出題です。
障害厚生年金の額を計算する際の被保険者期間、これが論点です。

まずは、次の問題を見てください。

☆☆==============================================================☆☆

【 15-7-A 】

障害厚生年金の額の計算においては、当該障害厚生年金の支給事由となった
障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間は含めない。

【 11-7-B 】

障害厚生年金の額については、当該障害年金の支給事由となった障害に係る
障害認定日の属する月の前月までを計算の基礎とする。ただし、当該障害
厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たない場合
を除く。

☆☆==============================================================☆☆

まず、【 18-2-A 】ですが、

障害厚生年金の額の計算において、
「障害に係る初診日の属する月後における被保険者であった期間は計算の基礎
としない」
としています。つまり、「初診日の属する月」まで含めるといっています。

これに対して、【 15-7-A 】では
「障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間は含めない」
とあり、
【 11-7-B 】では
「障害認定日の属する月の前月までを計算の基礎とする」
と、「障害認定日」が出てきています。
さらに、【 15-7-A 】と【 11-7-B 】とでは、障害認定日の属する月を
含めるかどうかという点で異なっています。

正しいのは、【 15-7-A 】です。
障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は含めません。
障害認定日の属する月の前月までを計算の基礎とします。

遺族厚生年金の額の問題では、300月の保障があるかないかを論点にするって
ことがよくありますが、障害厚生年金の額の場合は、その点は、論点にして
こないんですよね。

いつまで計算の基礎に含めるか、ここを論点にしてきます。
障害認定日、この日に障害等級に該当する障害状態であれば、受給権が発生
することになるので、そこまでは含めますってことです。

初診日の段階では、支給されるかどうか、未確定ですからね。


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3 過去問ベース選択対策

次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
(平成14年択一式「労働基準法問1―D」の問題です)

☆☆==============================================================☆☆

【 問題 】

労働者派遣は、派遣元と労働者との間の( A )及び派遣先と労働者との
間の( B )を合わせたものが全体として当該労働者の( C )となる
ものであり、したがって、派遣元による労働者の派遣は、( C )の外に
ある第三者が他人の( C )に介入するものではなく、労働基準法第6条
の中間搾取に該当しない。

※ 答えは「白書対策」の後にあります。

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4 白書対策

今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P252の「高齢者雇用を取り巻く
現状」です。

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少子高齢化の急速な進展により、平成17年から平成27年までの間に15歳から
64歳までの生産年齢人口は約730万人減少すると見込まれており、総人口も
2005年には減少に転じた。これに伴って労働力人口も減少する見通しとなって
いる。

また、今後平成19年から平成21年にかけて、いわゆる団塊の世代が60歳以上
に到達することとなる。

こうした状況の中、平成13年4月に始まった男性の老齢厚生年金の支給開始
年齢の引上げは、段階的に行われており、定額部分については平成25年度まで
に、報酬比例部分については平成37年度までに65歳に引き上げられる。
しかしながらその一方で、少なくとも65歳まで働ける場を確保する企業の割合は
約72%、原則として希望者全員が65歳まで働ける場を確保する企業の割合は
約24%にとどまっているのが現状である。

一方で、我が国の高年齢者は就労意欲が諸外国と比較して非常に高く、実態と
しても、60歳から64歳の男性の労働力率は、アメリカで57.0%、ドイツで37.7%、
フランスで19.0%となっているのに対し、日本では70.7%と非常に高い状況に
ある。

このような状況を踏まえ、高い就労意欲を有する高年齢者が長年培ってきた知識
と経験を活かし、意欲と能力のある限り、年齢に関わりなく働き続けることが
できる社会の実現に向けた環境整備を行うことが必要である。

このため、65歳までの安定した雇用の確保等を図るため、(1)定年の定めを
している事業主に対して、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の廃止の
うちのいずれかの措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という)の導入の義務化
(平成18年4月施行)、(2)中高年齢者の再就職の促進に関する措置の拡充、
(3)定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業等の機会の確保に関する
措置の充実(平成16年12月施行)等を目的とした「高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律の一部を改正する法律」(改正高年齢者雇用安定法)が2004年6月5日
に成立し、関係政省令と併せ施行されたところである。

☆☆==============================================================☆☆

高齢者雇用に関する状況と高年齢者雇用安定法の改正に関する記載です。

高年齢者雇用安定法の改正については、平成17年に
「平成16年に改正された高齢法における、事業主の高年齢者雇用確保措置を
講ずる義務に関する規定は、同年12月1日から施行されている」
という、誤った肢の出題がありましたが昨年は出題がなかったんですよね。

ただ、高年齢者の就労に関して言えば、「平成17年版労働経済白書」から
「白書によれば、内閣府の「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」に
おいて、60歳代の人の理想の引退年齢について、65歳以上とした者の割合は、
日本では8割以上を占めているのに対して、韓国、アメリカ、ドイツ、スウェ
ーデンでは5割以下になっており、我が国の高齢者の理想引退年齢が高いのが
特徴的である、としている」と誤りで正答の肢としての出題がありました。

ですので、高齢者雇用に関しては、当然、出題者サイドもかなり意識はして
いるところですから、今年も出題の可能性は高いでしょうね。

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過去問ベース選択対策の【 解答 】です。
A:労働契約関係
B:指揮命令関係
C:労働関係

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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国民年金法13-2-C

2007-06-05 06:21:17 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法13-2-C」です。

【 問 題 】

日本国内に住所を有する者が被用者年金各法の被保険者、組合員又は加入者
となったときは、20歳未満の者でも被保険者である。  
                               
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【 解 説 】

第2号被保険者には、原則として年齢制限はありません。


 正しい。 
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