今回は、平成18年厚生年金保険法問8―A「共済組合等の年金給付との併給」
です。
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受給権者が65歳に達しているときの共済組合等の年金給付については、
原則として退職共済年金と老齢厚生年金、遺族厚生年金と遺族共済年金、
同一の支給事由に基づく障害厚生年金と障害共済年金は、それぞれ併給
できる。
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共済組合等の年金給付との併給に関する出題です。
基礎年金と厚生年金とは同一事由であれば併給できますが、
共済年金とはどうなのかという点を問う問題です。
まず、「退職」と「老齢」、これは厳密には保険事故としては異なるものですが、
同一事由と扱い、併給が可能です。
では、「障害」や「遺族」については、どうでしょうか。
次の問題を見てください。
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【 10-4-E 】
障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者が、共済組合の組合員
期間中に初診日のある傷病により更に障害等級2級の障害の状態に該当
する場合には、障害基礎年金の併合された障害の程度に応じて、障害共済
年金及び障害厚生年金の額を改定するとともに、いずれか一方の年金の
支給を停止する。
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【 18-8-A 】で、同一の支給事由に基づく障害厚生年金と障害共済年金
とありますが、それは、この【 10-4-E 】のような場合です。
さすがに、これが併給できたら、過剰給付ですよね。
ですので、併給はできないのです。
つまり、【 18-8-A 】は併給できるとあるので、誤り。
【 10-4-E 】は正しいということになります。
では、続いて、「遺族」に関する併給について、次の問題を見てください。
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【 15-10-B 】
特別支給の退職共済年金を受給しながら、同時に厚生年金保険の被保険者で
ある者が死亡し、その妻に遺族共済年金と遺族厚生年金が決定されたときで、
遺族厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない
ため、300月として年金額を決定したときは、この2つの年金は併給調整の
対象となる。
【 16-3-E 】
老齢厚生年金と退職共済年金を受給している者が死亡したときは、その
遺族に支給される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給されるが、障害共済
年金を受給している厚生年金の被保険者が25歳で死亡したときは、その
遺族に支給される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給することができない。
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遺族共済年金と遺族厚生年金については、併給される場合もあり、併給され
ない場合もあります。
【 18-8-A 】では、単に併給できるとしているので、その点でも誤りです。
併給することができるのは、いずれも長期要件の場合です。
【 16-3-E 】にある
「老齢厚生年金と退職共済年金を受給している者が死亡したとき」などが該当
します。このような場合には併給が可能です。
【 15-10-B 】については、遺族厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の
月数を300月としていることから、遺族厚生年金は短期要件、これに対して
遺族共済年金は長期要件なので、この場合は、いずれか一方を選択となります。
つまり、併給調整の対象となるってことですから、正しいことになります。
それと、【 16-3-E 】の後段ですが、これは遺族厚生年金、遺族共済年金
いずれもが短期要件の場合です。この場合も、やはり、いずれか一方を選択して
受給することになるので、併給することはできないというのは、正しくなります。
遺族厚生年金と遺族共済年金の受給権が発生した場合、長期要件か、短期要件か、
この組み合わせで、併給されたり、選択となったりなどありますので、どの組合せ
の場合、どのような扱いになるのかは、きちっと確認しておきましょう。
です。
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受給権者が65歳に達しているときの共済組合等の年金給付については、
原則として退職共済年金と老齢厚生年金、遺族厚生年金と遺族共済年金、
同一の支給事由に基づく障害厚生年金と障害共済年金は、それぞれ併給
できる。
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共済組合等の年金給付との併給に関する出題です。
基礎年金と厚生年金とは同一事由であれば併給できますが、
共済年金とはどうなのかという点を問う問題です。
まず、「退職」と「老齢」、これは厳密には保険事故としては異なるものですが、
同一事由と扱い、併給が可能です。
では、「障害」や「遺族」については、どうでしょうか。
次の問題を見てください。
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【 10-4-E 】
障害等級2級に該当する障害厚生年金の受給権者が、共済組合の組合員
期間中に初診日のある傷病により更に障害等級2級の障害の状態に該当
する場合には、障害基礎年金の併合された障害の程度に応じて、障害共済
年金及び障害厚生年金の額を改定するとともに、いずれか一方の年金の
支給を停止する。
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【 18-8-A 】で、同一の支給事由に基づく障害厚生年金と障害共済年金
とありますが、それは、この【 10-4-E 】のような場合です。
さすがに、これが併給できたら、過剰給付ですよね。
ですので、併給はできないのです。
つまり、【 18-8-A 】は併給できるとあるので、誤り。
【 10-4-E 】は正しいということになります。
では、続いて、「遺族」に関する併給について、次の問題を見てください。
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【 15-10-B 】
特別支給の退職共済年金を受給しながら、同時に厚生年金保険の被保険者で
ある者が死亡し、その妻に遺族共済年金と遺族厚生年金が決定されたときで、
遺族厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満たない
ため、300月として年金額を決定したときは、この2つの年金は併給調整の
対象となる。
【 16-3-E 】
老齢厚生年金と退職共済年金を受給している者が死亡したときは、その
遺族に支給される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給されるが、障害共済
年金を受給している厚生年金の被保険者が25歳で死亡したときは、その
遺族に支給される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給することができない。
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遺族共済年金と遺族厚生年金については、併給される場合もあり、併給され
ない場合もあります。
【 18-8-A 】では、単に併給できるとしているので、その点でも誤りです。
併給することができるのは、いずれも長期要件の場合です。
【 16-3-E 】にある
「老齢厚生年金と退職共済年金を受給している者が死亡したとき」などが該当
します。このような場合には併給が可能です。
【 15-10-B 】については、遺族厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の
月数を300月としていることから、遺族厚生年金は短期要件、これに対して
遺族共済年金は長期要件なので、この場合は、いずれか一方を選択となります。
つまり、併給調整の対象となるってことですから、正しいことになります。
それと、【 16-3-E 】の後段ですが、これは遺族厚生年金、遺族共済年金
いずれもが短期要件の場合です。この場合も、やはり、いずれか一方を選択して
受給することになるので、併給することはできないというのは、正しくなります。
遺族厚生年金と遺族共済年金の受給権が発生した場合、長期要件か、短期要件か、
この組み合わせで、併給されたり、選択となったりなどありますので、どの組合せ
の場合、どのような扱いになるのかは、きちっと確認しておきましょう。