今回は、平成18年厚生年金保険法問2―A「障害厚生年金の額」です。
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障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した
額とし、当該障害年金の支給事由となった障害に係る初診日の属する月後に
おける被保険者であった期間は計算の基礎としないが、被保険者期間の月数が
300に満たないときは300として計算する。
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障害厚生年金の額に関する出題です。
障害厚生年金の額を計算する際の被保険者期間、これが論点です。
まずは、次の問題を見てください。
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【 15-7-A 】
障害厚生年金の額の計算においては、当該障害厚生年金の支給事由となった
障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間は含めない。
【 11-7-B 】
障害厚生年金の額については、当該障害年金の支給事由となった障害に係る
障害認定日の属する月の前月までを計算の基礎とする。ただし、当該障害
厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たない場合
を除く。
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まず、【 18-2-A 】ですが、
障害厚生年金の額の計算において、
「障害に係る初診日の属する月後における被保険者であった期間は計算の基礎
としない」
としています。つまり、「初診日の属する月」まで含めるといっています。
これに対して、【 15-7-A 】では
「障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間は含めない」
とあり、
【 11-7-B 】では
「障害認定日の属する月の前月までを計算の基礎とする」
と、「障害認定日」が出てきています。
さらに、【 15-7-A 】と【 11-7-B 】とでは、障害認定日の属する月を
含めるかどうかという点で異なっています。
正しいのは、【 15-7-A 】です。
障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は含めません。
障害認定日の属する月までを計算の基礎とします。
遺族厚生年金の額の問題では、300月の保障があるかないかを論点にするって
ことがよくありますが、障害厚生年金の額の場合は、その点は、論点にして
こないんですよね。
いつまで計算の基礎に含めるか、ここを論点にしてきます。
障害認定日、この日に障害等級に該当する障害状態であれば、受給権が発生
することになるので、そこまでは含めますってことです。
初診日の段階では、支給されるかどうか、未確定ですからね。
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障害厚生年金の額については、老齢厚生年金の額の規定の例により計算した
額とし、当該障害年金の支給事由となった障害に係る初診日の属する月後に
おける被保険者であった期間は計算の基礎としないが、被保険者期間の月数が
300に満たないときは300として計算する。
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障害厚生年金の額に関する出題です。
障害厚生年金の額を計算する際の被保険者期間、これが論点です。
まずは、次の問題を見てください。
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【 15-7-A 】
障害厚生年金の額の計算においては、当該障害厚生年金の支給事由となった
障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間は含めない。
【 11-7-B 】
障害厚生年金の額については、当該障害年金の支給事由となった障害に係る
障害認定日の属する月の前月までを計算の基礎とする。ただし、当該障害
厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300に満たない場合
を除く。
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まず、【 18-2-A 】ですが、
障害厚生年金の額の計算において、
「障害に係る初診日の属する月後における被保険者であった期間は計算の基礎
としない」
としています。つまり、「初診日の属する月」まで含めるといっています。
これに対して、【 15-7-A 】では
「障害認定日の属する月の翌月以降における被保険者期間は含めない」
とあり、
【 11-7-B 】では
「障害認定日の属する月の前月までを計算の基礎とする」
と、「障害認定日」が出てきています。
さらに、【 15-7-A 】と【 11-7-B 】とでは、障害認定日の属する月を
含めるかどうかという点で異なっています。
正しいのは、【 15-7-A 】です。
障害認定日の属する月後における被保険者であった期間は含めません。
障害認定日の属する月までを計算の基礎とします。
遺族厚生年金の額の問題では、300月の保障があるかないかを論点にするって
ことがよくありますが、障害厚生年金の額の場合は、その点は、論点にして
こないんですよね。
いつまで計算の基礎に含めるか、ここを論点にしてきます。
障害認定日、この日に障害等級に該当する障害状態であれば、受給権が発生
することになるので、そこまでは含めますってことです。
初診日の段階では、支給されるかどうか、未確定ですからね。