今回の白書対策は、平成18年版厚生労働白書P252の「高齢者雇用を取り巻く
現状」です。
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少子高齢化の急速な進展により、平成17年から平成27年までの間に15歳から
64歳までの生産年齢人口は約730万人減少すると見込まれており、総人口も
2005年には減少に転じた。これに伴って労働力人口も減少する見通しとなって
いる。
また、今後平成19年から平成21年にかけて、いわゆる団塊の世代が60歳以上
に到達することとなる。
こうした状況の中、平成13年4月に始まった男性の老齢厚生年金の支給開始
年齢の引上げは、段階的に行われており、定額部分については平成25年度まで
に、報酬比例部分については平成37年度までに65歳に引き上げられる。
しかしながらその一方で、少なくとも65歳まで働ける場を確保する企業の割合は
約72%、原則として希望者全員が65歳まで働ける場を確保する企業の割合は
約24%にとどまっているのが現状である。
一方で、我が国の高年齢者は就労意欲が諸外国と比較して非常に高く、実態と
しても、60歳から64歳の男性の労働力率は、アメリカで57.0%、ドイツで37.7%、
フランスで19.0%となっているのに対し、日本では70.7%と非常に高い状況に
ある。
このような状況を踏まえ、高い就労意欲を有する高年齢者が長年培ってきた知識
と経験を活かし、意欲と能力のある限り、年齢に関わりなく働き続けることが
できる社会の実現に向けた環境整備を行うことが必要である。
このため、65歳までの安定した雇用の確保等を図るため、(1)定年の定めを
している事業主に対して、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の廃止の
うちのいずれかの措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という)の導入の義務化
(平成18年4月施行)、(2)中高年齢者の再就職の促進に関する措置の拡充、
(3)定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業等の機会の確保に関する
措置の充実(平成16年12月施行)等を目的とした「高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律の一部を改正する法律」(改正高年齢者雇用安定法)が2004年6月5日
に成立し、関係政省令と併せ施行されたところである。
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高齢者雇用に関する状況と高年齢者雇用安定法の改正に関する記載です。
高年齢者雇用安定法の改正については、平成17年に
「平成16年に改正された高齢法における、事業主の高年齢者雇用確保措置を
講ずる義務に関する規定は、同年12月1日から施行されている」
という、誤った肢の出題がありましたが昨年は出題がなかったんですよね。
ただ、高年齢者の就労に関して言えば、「平成17年版労働経済白書」から
「白書によれば、内閣府の「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」に
おいて、60歳代の人の理想の引退年齢について、65歳以上とした者の割合は、
日本では8割以上を占めているのに対して、韓国、アメリカ、ドイツ、スウェ
ーデンでは5割以下になっており、我が国の高齢者の理想引退年齢が高いのが
特徴的である、としている」と誤りで正答の肢としての出題がありました。
ですので、高齢者雇用に関しては、当然、出題者サイドもかなり意識はして
いるところですから、今年も出題の可能性は高いでしょうね。
現状」です。
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少子高齢化の急速な進展により、平成17年から平成27年までの間に15歳から
64歳までの生産年齢人口は約730万人減少すると見込まれており、総人口も
2005年には減少に転じた。これに伴って労働力人口も減少する見通しとなって
いる。
また、今後平成19年から平成21年にかけて、いわゆる団塊の世代が60歳以上
に到達することとなる。
こうした状況の中、平成13年4月に始まった男性の老齢厚生年金の支給開始
年齢の引上げは、段階的に行われており、定額部分については平成25年度まで
に、報酬比例部分については平成37年度までに65歳に引き上げられる。
しかしながらその一方で、少なくとも65歳まで働ける場を確保する企業の割合は
約72%、原則として希望者全員が65歳まで働ける場を確保する企業の割合は
約24%にとどまっているのが現状である。
一方で、我が国の高年齢者は就労意欲が諸外国と比較して非常に高く、実態と
しても、60歳から64歳の男性の労働力率は、アメリカで57.0%、ドイツで37.7%、
フランスで19.0%となっているのに対し、日本では70.7%と非常に高い状況に
ある。
このような状況を踏まえ、高い就労意欲を有する高年齢者が長年培ってきた知識
と経験を活かし、意欲と能力のある限り、年齢に関わりなく働き続けることが
できる社会の実現に向けた環境整備を行うことが必要である。
このため、65歳までの安定した雇用の確保等を図るため、(1)定年の定めを
している事業主に対して、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の廃止の
うちのいずれかの措置(以下「高年齢者雇用確保措置」という)の導入の義務化
(平成18年4月施行)、(2)中高年齢者の再就職の促進に関する措置の拡充、
(3)定年退職者等に対する臨時的かつ短期的な就業等の機会の確保に関する
措置の充実(平成16年12月施行)等を目的とした「高年齢者等の雇用の安定等に
関する法律の一部を改正する法律」(改正高年齢者雇用安定法)が2004年6月5日
に成立し、関係政省令と併せ施行されたところである。
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高齢者雇用に関する状況と高年齢者雇用安定法の改正に関する記載です。
高年齢者雇用安定法の改正については、平成17年に
「平成16年に改正された高齢法における、事業主の高年齢者雇用確保措置を
講ずる義務に関する規定は、同年12月1日から施行されている」
という、誤った肢の出題がありましたが昨年は出題がなかったんですよね。
ただ、高年齢者の就労に関して言えば、「平成17年版労働経済白書」から
「白書によれば、内閣府の「高齢者の生活と意識に関する国際比較調査」に
おいて、60歳代の人の理想の引退年齢について、65歳以上とした者の割合は、
日本では8割以上を占めているのに対して、韓国、アメリカ、ドイツ、スウェ
ーデンでは5割以下になっており、我が国の高齢者の理想引退年齢が高いのが
特徴的である、としている」と誤りで正答の肢としての出題がありました。
ですので、高齢者雇用に関しては、当然、出題者サイドもかなり意識はして
いるところですから、今年も出題の可能性は高いでしょうね。