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平成18年厚生年金保険法問9―A「障害厚生年金の支給に関する経過措置」

2007-06-30 07:37:13 | 過去問データベース
今回は、平成18年厚生年金保険法問9―A「障害厚生年金の支給に関する
経過措置」です。

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障害厚生年金の受給権を有していた者であって、平成6年11月9日前に
その受給権を喪失した者のうち、請求することによって障害厚生年金が
支給されるのは、同一の傷病によって65歳に達する日の前日までの間に
2級以上の障害の状態になったときに限られる。

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過去に障害厚生年金の受給権が消滅してしまっていても、再び、障害厚生年金
の支給を受けることができるという経過措置に関する出題です。

次の問題を見てください。

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【 15-7-E 】

障害厚生年金の受給権を有していたが障害等級に該当しなくなったときから
起算して3年を経過したために平成6年11月9日前にその受給権を喪失して
いた者については、65歳に達する日前までの間に障害等級に該当する程度の
障害状態になったときは、65歳以降に請求しても障害厚生年金を支給する。

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平成6年11月9日前にその受給権を喪失ということを、どちらでもいって
いますが、平成6年の改正前は、障害状態が障害等級に不該当となり、
3年経過すると障害厚生年金は失権したんですね。
現在は、3年不該当と65歳到達の2つを満たして、失権ですから、不該当を
理由にする失権は65歳までは起きません。

そこで、3年不該当で失権した人が後日再び障害等級に該当するような障害
状態になるってことがあり、そのような人たちを救済するため、障害厚生年金
の支給を請求できるようにしたのですが・・・

【 18-9-A 】では、2級以上になった場合に限定していますが、限定され
ません。
障害等級に該当していればよいので、3級の場合でも請求することができます。

1級~3級までのいずれかに該当する障害の状態となれば請求することができます。

【 15-7-E 】では、等級については「障害等級に該当する程度」としている
ので、ここは正しい内容になります。

ただ、「65歳以降に請求しても」とありますが、これはできません。
事後重症の障害厚生年金って、65歳に達する前でないと請求できませんが、
この経過措置も同じです。
65歳に達する前に障害状態となり、かつ、65歳に達する前に請求した場合に支給
されます。

この規定に関連する内容は、国民年金からも出題されています。

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【 17-6-C 】

旧国民年金法又は、旧厚生年金保険法による障害年金の受給権を有していた
ことがある者について事後重症による障害基礎年金は支給されない。

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「障害年金の受給権を有していたことがある者」とありますが、
これは、障害状態が障害等級に該当しなくなって、失権しているってことです。

で、その者が再び障害等級に該当する程度の障害状態となったら、事後重症
として障害基礎年金が支給されるかどうかっていうのが、論点ですが、
これは、前述の経過措置の適用を受けることになります。
つまり、事後重症は適用されないで、正しいってことです。

65歳に達する前に障害状態となり、かつ、65歳に達する前に請求すれば、
障害基礎年金が支給されることになります。

この規定に関しては、平成7年、11年にも択一式で出題されています。
経過措置とはいえ、これだけ出題されているので、しっかりと確認して
おきたい規定ですね。
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国民年金法13-3-E

2007-06-30 07:31:25 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法13-3-E」です。

【 問 題 】

妻が遺族基礎年金の受給権を取得した当時胎児であった子が生まれた
ときは、その子は、被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時、
その者によって生計を維持し、かつ、妻と生計を同じくした子とみなし、
その子の生まれた日の属する月の翌月から、妻に対する遺族基礎年金の
額を改定する。

                                 
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【 解 説 】

設問の年金額の改定は、事由が生じた月の翌月からとなります。


 正しい。 
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