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平成18年厚生年金保険法問5―C「脱退一時金」

2007-06-17 06:25:20 | 過去問データベース
今回は、平成18年厚生年金保険法問5―C「脱退一時金」です。

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脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民年金
の被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有していた場合
には資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を
経過しているときにも支給されない。

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脱退一時金に関する出題です。
脱退一時金については、国民年金にもあり、共通の規定があります。
支給額の算定方法は異なっていますが、支給要件などは共通ですので、
このような箇所は、合わせて勉強してしまうというのが、効率的ですよね。

では、次の問題を見てください。

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【 13-厚年5-A 】

厚生年金保険の被保険者期間が6ヶ月以上ある日本国籍を有しない者が、最後に
国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り、
障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがない場合には、
脱退一時金を請求することができる。

【 12-国年2-E 】

日本国内に住所を有していた日本国籍を有しない者が第1号被保険者の
資格を喪失した日より後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日から
起算して2年を経過しているときは、脱退一時金の支給の請求ができない。

【 13-国年10-B 】

脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失した日
から2年を経過した日以後である。

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いずれも、いつまでに請求できるかという点に論点を置いています。
【 18-厚年5-C 】では
被保険者の資格を喪失した日などから起算して2年を経過しているときは
支給されないとしていますが、これは正しい内容です。
2年を経過してしまえば、請求することはできません。

なので、【 12-国年2-E 】も正しくなります。
これに対して、【 13-国年10-B 】は「2年を経過した日以後」とある
ので、誤りです。

では、【 13-厚年5-A 】ですが、
「国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り」
とありますが、そうではありませんよね。

【 18-厚年5-C 】に
「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日」
又は
「同日において日本に住所を有していた場合には資格喪失後初めて日本国内に
住所を有しなくなった日」
とあるように、資格を喪失した際に日本国内にいる場合、その期間を問わず、
その後、国内に住所を有しなくなってから2年以内であれば、請求できます。

たとえば、国民年金の第1号被保険者が国内に住所を有しなくなったことで、
資格を喪失したのであれば、請求は2年以内。
第1号被保険者が60歳に達したことにより資格を喪失したのであれば、
国内にいる間は請求ができず、国内に住所を有しなくなってから2年以内に
請求するってことになります。

それと、【 18-厚年5-C 】に「日本国籍を有する者には支給されず」と
ありますが、この点についても論点にされることがあるので、確認を忘れずに。
どんな場合でも、日本国籍を有している者には支給されることはありませんよ。
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国民年金法7―6-A

2007-06-17 06:21:07 | 今日の過去問
今日の過去問は「国民年金法7―6-A」です。

【 問 題 】

第2号被保険者としての国民年金の被保険者期間にかかる保険料納付済期間を
有する者の、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する
月以後の保険料納付済期間は、附則第9条第1項(老齢基礎年金等の支給要件
の特例)の適用については、合算対象期間に算入される。

                             
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【 解 説 】

設問の期間は、老齢基礎年金の受給資格期間を判断する上で、合算対象期間と
されます。


 正しい。
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