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皆さんにもできることがあります。
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■□ 2011.7.30
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No405
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.8
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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7月も、そろそろ終わりです。
ところで、
受験生の皆さん、
もうそろそろ受験票が送付されてくるかと思います。
で、届いたら、試験会場、ちゃんと確認して下さいね。
首都圏や大阪などの場合、
希望した会場と異なる会場になっているってことあります。
自分自身で、会場はココって決めつけていて・・・・・
実は違っていたなんてことになると・・・・・
試験当日、大変なことになってしまうことありますからね。
それと、試験会場、
もし行ったことがない場所なら、
できれば一度会場を下見しておくほうがよいのですが、
時間がないってこともあります。
そんなときは、会場までの行き方など、しっかりと確認しておきましょう。
ちなみに、会場へ行くためのルート、
いくつか調べておきましょう。
公共交通機関、
突然、止まるってことありますから・・・・・
そんなときに迂回できるように。
会場に到着しないことには、試験を受けることできませんからね。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
保険医療機関または保険薬局の指定は、政令で定めるところにより、病院
もしくは診療所または薬局の開設者の申請により( A )が行うが、
( A )は、開設者または管理者が、健康保険法等の社会保険各法の
社会保険料について、申請の前日までに( B )を受け、かつ、当該
( B )を受けた日から正当な理由なく( C )以上の期間にわたり、
当該( B )を受けた日以降に納期限の到来した社会保険料のすべてを
引き続き滞納している者であるときは、指定をしないことができる。
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平成22年択一式「健康保険法」問6-Cで出題された文章を一部修正した
ものです。
【 答え 】
A 厚生労働大臣
B 滞納処分
※「督促」ではありませんよ。
C 3カ月
※択一式では「6カ月」として出題され、誤りでした。
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└■ 3 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.8
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。
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こんにちは。
そろそろ、受験票が届き始めるころですね。
受験案内に、
「平成23年8月7日(日)までに受験票が届かない場合又は受験票の記載事項に
誤りがある場合は、平成23年8月10日(水)までに試験センターへご連絡ください
(ご連絡のない場合は、到着し、誤りはないものとみなします)。」
と書かれていますので、受験申込をされた方は、ご注意くださいますように。
さて、みなさん、勉強は順調でしょうか。
・・・なんて聞かれても、なかなか、「順調です」と答えられるものじゃないですよね。
わたしも、昨年の今ごろは、「あれもやりたい、これもやりたい。でも時間がない。
あと何をやったらいいんだろう!?」って、気持ちがあせり始めていたと思います。
でも、試験1週間前になると、「ああ、せめて、あと1か月あれば!!」
なんて思うものですが(苦笑)、今ならばまだ、ほぼ1か月、時間はあるんですよね。
仕事を持っている方は、試験前にお休みがとれたり、とれなかったり、色々だと
思いますが、「平日:○時間×○日、休日:○時間×○日」というふうに、大体の
自分の持ち時間を計算してみるのも良いかもしれません。
試験前1週間で何をするのか、試験前日に何をするのか。
試験当日の朝、会場に向かうまでの電車、試験会場では、何をするのか。
かく言うわたしは、あまり計画的には出来ませんでした。
だからこそ、今思えば、なのですが(^_^;)
・・・でも、ホントに、最後の1か月は死ぬ気でがんばりましたよ。
まだまだ、出来ることはたくさんあると思います。
最後まで共にがんばりましょう!!
***
勤務先の薬局に来ていた薬学生が、昨日で実習終了でした。
昨年から実習生の受入れを始めて、これで3人目。
2か月の実習を終えるころには、すっかり情が移ってしまい、毎回とてもさびしい
気持ちになります。
特に今回は、3人目にして初の女の子だったし、余計に可愛く感じていました。
学生さんの、空き時間にも国試用のテキストなどを広げて勉強している姿には、
こちらも刺激されるものがあるのですよね。
やっぱり人間は勉強だよな、がんばって勉強しよう、って、テンションが上がります。
若いっていいなあ・・・と、うらやましくもあり(´。`)
でも、10年後、今の自分を振り返ったら、「あのころはまだ若くて良かった」
なんて思うかもしれませんからね。
今を大切に生きる。
それがいちばんですね(^。^)
(記:7月30日)
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-厚年法問6-C「老齢厚生年金の加給年金額」です。
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老齢厚生年金の受給権者について、受給権を取得した当時、生計を維持して
いた子が19歳に達した後初めて障害等級1級または2級に該当する障害の
状態になった場合には、当該子が20歳に達するまでの間、加給年金額が加算
される。
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「老齢厚生年金の加給年金額」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-7-D 】
老齢厚生年金に加算される子に係る加給年金額は、20歳に達する日前までに
障害等級1級又は2級になった子がある場合には、当該子が20歳に達する
まで支給される。
【 21-4-B 】
老齢厚生年金を受給している者の子(当該老齢厚生年金の受給権発生当時
から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで加給年金額の対象となって
いた子に限る)が19歳となったときにはじめて障害等級1級又は2級の障害
に該当する障害の状態になった場合において、当該子が20歳に達するまでは、
当該子について加給年金額を加算する。
【 9-2-C 】
子が加給年金額を加算する対象者である場合、18歳以後の最初の年度末の時点
で障害状態でなければ加給対象者ではなくなり、その後20歳に達する前に障害
等級1級に該当しても加給年金額は加算されない。
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「老齢厚生年金の加給年金額」に関する出題です。
老齢厚生年金の加給年金額の対象となるのは、
老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持
していたものであって、次のいずれかに該当する者です。
● 65歳未満の配偶者
● 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
● 20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害状態にある子
このうち、
20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害状態にある子
については、
子が18歳に達する日以後最初の3月31日までに、障害等級1級又は2級に
該当する障害の状態になった場合に対象となります。
障害基礎年金の加算の対象となる子とは異なり、
18歳に達する日以後最初の3月31日が終了した後に、障害状態となった
としても、加給年金額の対象とはなりません。
ということで、
【 9-2-C 】は正しいですが、
そのほかの問題は誤りです。
この論点は、ここのところ集中して出題されていますし、
障害基礎年金や障害厚生年金の加算に関して改正があった
なんてことを考えると、23年度試験にも出題される可能性が高いですから、
しっかりと押さえておきましょう。
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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
加藤 光大
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