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皆さんにもできることがあります。
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■□ 2011.8.20
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No408
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.10
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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試験まで、残すところ8日になりました。
この時期ですと、
最後のまとめ的な勉強に入っている方も多いでしょうね。
本試験、実際に問題を見るまでは、
何が出題されるかわかりませんが・・・・・
できるだけのことをして、試験に臨みたいですよね。
ただ、本試験、
どれだけ勉強をしていても、
見たこともないような内容が出題されるってことがあります!
そんなとき、慌てないように。
慌ててパニックになったりすると・・・
どんどん悪いほうに行ってしまいますから。
社会保険労務士試験の出題範囲は、とにかく広いです。
ですので、どんなに勉強をしても、
すべてを網羅することは、ほぼ不可能です。
試験に臨むに当たって、
「見たこともないもの」が出ることがあるだろう
という気持ちを持っておきましょう。
そうすれば、そのような問題が出たとしても、
「やっぱ・・・出た」
という精神状態で解けますから。
それに、そのような問題・・・・・
多くの受験生が同じように「見たことない」ってことになるでしょうから。
であれば・・・
たとえば、選択式なら、基準点が下がる可能性が高いってことにもなり、
確実に取れるところは取っておく、
その「1点」が合格に大きく近付くってことになり得ますからね。
試験の際は、まず、落ち着くこと。
大切です。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 問題 】
免除月の属する年度の4月1日から起算して( A )以上経過後の年度に
免除月に係る保険料を( B )する場合の保険料の額は、当該免除月に
係る保険料額にそれぞれ経過年数に対応する( B )加算率を乗じて
得た額を加算した額とされる。
第3号被保険者の資格取得の届出をしなかった期間(平成17年4月1日以後
の期間に限る)は、原則として、届出をした日の属する( C )までの
( D )を除いて、保険料納付済期間に算入しない。
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平成22年択一式「国民年金法」問1-C・5-Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 3年
※「2年」とかではありませんよ。
B 追納
※この言葉、平成7年度試験で空欄になっていました。
C 月の前々月
※「前月」ではないですからね。
D 2年間
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└■ 3 学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.10
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こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。
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こんにちは。
8月16日から19日まで、事務指定講習の面接指導課程を受けてきました。
東京都内といえども広し、埼玉の自宅から講習会場の有明まで片道約2時間、
4日間も連続で通うのはしんどいな、と初めは思いましたが、
世の中が夏休みだからか、電車も座れたし、ゆりかもめに乗れば海は見える、
お台場合衆国も眺められるで、そこそこ楽しんで通えました。
教室は3つに分けられていて、別のスケジュールで講義が進められました。
たとえば、初日、わたしは午前が健康保険法、午後が厚生年金保険法の講義を
受けたのですが、別の教室の仲間は、雇用保険法と労働保険料徴収法を受けた、
という具合に、講師は約3時間の講義を3回、各教室でしてくださったわけです。
わたしは、Twitterをやっているのですが、講義の間の15分休憩には早くも、
「健保の先生、いいね~!!」なんていうツイートが飛び交っていて、
おや、この人、同じ教室にいる!と思って、キョロキョロしても誰だかは分からず。
それよりも、講師を務められた先生もTwitterをなさっているかもしれず、
良い評価ならいいのですが、もしも「眠い」とか書かれたツイートを目にされたら
ショックだろうと思い、何だかドキドキしてしまいました。
講義では、実務の事例もいろいろ聞くことができて、大変だなと思うと同時に、
実務をやってみたいな~という気持ちにもなりました。
事務指定講習を受けにきた方でも、すぐに開業を考えられている方もいれば、
3年前に試験に合格したという専業主婦の方、会社で社労士業務と関係ない
部署で仕事をされていている方など、今後の社労士資格の活かし方を模索中の
方もいて、まあ当然でしょうが、さまざまです。
わたしも今後のこと、真剣に考えて前へ進みたいと思います。
それはそうと、今回の事務指定講習で、このメルマガ【合格ナビゲーション】と
【過去問一問一答】をずっと読んでくださっているという方とお友達になりました。
ぶうこの「受験生雑感」も読んでくださっていて、「調剤薬局で働かれていて、
3度目の合格で、2度目の試験は択一60点だったのにダメだったんですよね~」
なんて、わたしのことを色々とご存知で、少々気恥ずかしく、また嬉しくもありました。
おそるべし、メルマガ!!
***
試験直前期に、家族が入院してしまったとか、職場の同僚の身内に不幸があり、
その同僚の分の仕事もやる羽目になったとか、アクシデントに遭遇することが
ありますね。
「よりによって、何でこんな時に!!」
「落ちたらお前のせいだぞ」
自分で思うより、相当ナイーブになっていますので、「もうおしまいだ~」
みたいな気持ちになっても、おかしくありません。
でも、ここまで来たら、なるようになる。
あまり動揺することは、避けたいですよね。
わたし自身、精神論を持ち出せるような立派な人間でもありませんが、
「想定外も、想定内」という言葉を、おまじないにしていました。
文字通り、想定外のことが起こるであろうことも、想定内だよっていうことです。
だから大丈夫、落ち着けって、自分に言い聞かせるのです。
選択式試験で、見たこともない「はじめまして問題」に遭遇したときも使えます。
「ハイ、想定外の問題キターーーッ。そんなの想定内だぜ!!」
なんて、ちょっとアホっぽいですけど(^_^;)
・・・ただ、今年は、「想定外」という言葉で、震災のことを考えてしまいます。
大震災のように、「想定内」ではすまされないことも、あるのですよね。
なので、書こうかどうか迷ったのですが。
「想定内」で捉えていただけることと思い、書いてみました。
では、残り1週間、悔いのないようにお過ごしください!!
(記:8月20日)
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成22年-社一問9-E「介護老人保健施設」です。
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介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところ
により、都道府県知事の許可を受けなければならない。
☆☆======================================================☆☆
「介護老人保健施設」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 18-7-C 】
介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところ
により、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【 13-7-C 】
都道府県知事は、介護老人保健施設の開設者に施設介護サービス費の請求
に関し不正があったときは、開設許可を取り消すことができる。
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「介護老人保健施設」に関する出題です。
介護保険のサービスを提供する事業者や施設に関しては、
「指定」を受けたり、「許可」を受けたりってことが必要になります。
で、それを誰から受けるのか、
この点が論点にされたこと・・・何度もあります。
で、
介護老人保健施設の開設に当たっては、
「都道府県知事の許可」が必要です。
「誰が」は「都道府県知事」です。
「市町村長」ではありませんからね。
それと、
「指定」を受けるのはありませんので。
「許可」が必要です。
そもそも、一定の事業が行われていた、
それについて、介護保険のサービスを行えるようにするというのであれば、
「指定」を受けることでよいのですが、
「開設」となると、単に指定ではなく、「開設していいですよ」という
お許しが必要になります。
ということで、
【 22-9-E 】、【 18-7-C 】は正しいです。
【 13-7-C 】ですが、
開設の許可が都道府県知事ですから、取消しも都道府県知事になります。
こちらも正しいです。
それと、次の問題を見てください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-9-B 】
指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、
居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該
居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに市町村
長(特別区の区長を含む)が行う。
【 18-7-B 】
指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービス事業を行う者の申請に
より、居宅サービスの種類及び居宅サービスの種類に係る居宅サービス
事業を行う事業所ごとに、都道府県知事が行う。
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これらは、指定居宅サービス事業者の指定に関する出題です。
いずれも、「指定」という部分は正しいです。
ただ、誰が指定をするのかという点が異なっています。
指定居宅サービス事業者の指定は、「都道府県知事」が行います。
ですので、
【 22-9-B 】は誤りで、
【 18-7-B 】は正しくなります。
介護保険のサービスを提供する事業者や施設、
いろいろとありますので、混同しないようにしましょう。
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