今回は、平成22年-社一問9-E「介護老人保健施設」です。
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介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところ
により、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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「介護老人保健施設」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-7-C 】
介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところ
により、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【 13-7-C 】
都道府県知事は、介護老人保健施設の開設者に施設介護サービス費の請求
に関し不正があったときは、開設許可を取り消すことができる。
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「介護老人保健施設」に関する出題です。
介護保険のサービスを提供する事業者や施設に関しては、
「指定」を受けたり、「許可」を受けたりってことが必要になります。
で、それを誰から受けるのか、
この点が論点にされたこと・・・何度もあります。
で、
介護老人保健施設の開設に当たっては、
「都道府県知事の許可」が必要です。
「誰が」は「都道府県知事」です。
「市町村長」ではありませんからね。
それと、
「指定」を受けるのはありませんので。
「許可」が必要です。
そもそも、一定の事業が行われていた、
それについて、介護保険のサービスを行えるようにするというのであれば、
「指定」を受けることでよいのですが、
「開設」となると、単に指定ではなく、「開設していいですよ」という
お許しが必要になります。
ということで、
【 22-9-E 】、【 18-7-C 】は正しいです。
【 13-7-C 】ですが、
開設の許可が都道府県知事ですから、取消しも都道府県知事になります。
こちらも正しいです。
それと、次の問題を見てください。
☆☆======================================================☆☆
【 22-9-B 】
指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、
居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該
居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに市町村
長(特別区の区長を含む)が行う。
【 18-7-B 】
指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービス事業を行う者の申請に
より、居宅サービスの種類及び居宅サービスの種類に係る居宅サービス
事業を行う事業所ごとに、都道府県知事が行う。
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これらは、指定居宅サービス事業者の指定に関する出題です。
いずれも、「指定」という部分は正しいです。
ただ、誰が指定をするのかという点が異なっています。
指定居宅サービス事業者の指定は、「都道府県知事」が行います。
ですので、
【 22-9-B 】は誤りで、
【 18-7-B 】は正しくなります。
介護保険のサービスを提供する事業者や施設、
いろいろとありますので、混同しないようにしましょう。
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介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところ
により、都道府県知事の許可を受けなければならない。
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「介護老人保健施設」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-7-C 】
介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところ
により、都道府県知事の許可を受けなければならない。
【 13-7-C 】
都道府県知事は、介護老人保健施設の開設者に施設介護サービス費の請求
に関し不正があったときは、開設許可を取り消すことができる。
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「介護老人保健施設」に関する出題です。
介護保険のサービスを提供する事業者や施設に関しては、
「指定」を受けたり、「許可」を受けたりってことが必要になります。
で、それを誰から受けるのか、
この点が論点にされたこと・・・何度もあります。
で、
介護老人保健施設の開設に当たっては、
「都道府県知事の許可」が必要です。
「誰が」は「都道府県知事」です。
「市町村長」ではありませんからね。
それと、
「指定」を受けるのはありませんので。
「許可」が必要です。
そもそも、一定の事業が行われていた、
それについて、介護保険のサービスを行えるようにするというのであれば、
「指定」を受けることでよいのですが、
「開設」となると、単に指定ではなく、「開設していいですよ」という
お許しが必要になります。
ということで、
【 22-9-E 】、【 18-7-C 】は正しいです。
【 13-7-C 】ですが、
開設の許可が都道府県知事ですから、取消しも都道府県知事になります。
こちらも正しいです。
それと、次の問題を見てください。
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【 22-9-B 】
指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、
居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該
居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに市町村
長(特別区の区長を含む)が行う。
【 18-7-B 】
指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービス事業を行う者の申請に
より、居宅サービスの種類及び居宅サービスの種類に係る居宅サービス
事業を行う事業所ごとに、都道府県知事が行う。
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これらは、指定居宅サービス事業者の指定に関する出題です。
いずれも、「指定」という部分は正しいです。
ただ、誰が指定をするのかという点が異なっています。
指定居宅サービス事業者の指定は、「都道府県知事」が行います。
ですので、
【 22-9-B 】は誤りで、
【 18-7-B 】は正しくなります。
介護保険のサービスを提供する事業者や施設、
いろいろとありますので、混同しないようにしましょう。