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平成22年-社一問9-E「介護老人保健施設」

2011-08-26 06:14:09 | 過去問データベース
今回は、平成22年-社一問9-E「介護老人保健施設」です。


☆☆======================================================☆☆



介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところ
により、都道府県知事の許可を受けなければならない。



☆☆======================================================☆☆


「介護老人保健施設」に関する出題です。


次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆



【 18-7-C 】

介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところ
により、都道府県知事の許可を受けなければならない。 


【 13-7-C 】

都道府県知事は、介護老人保健施設の開設者に施設介護サービス費の請求
に関し不正があったときは、開設許可を取り消すことができる。



☆☆======================================================☆☆


「介護老人保健施設」に関する出題です。

介護保険のサービスを提供する事業者や施設に関しては、
「指定」を受けたり、「許可」を受けたりってことが必要になります。

で、それを誰から受けるのか、
この点が論点にされたこと・・・何度もあります。

で、
介護老人保健施設の開設に当たっては、
「都道府県知事の許可」が必要です。

「誰が」は「都道府県知事」です。
「市町村長」ではありませんからね。

それと、
「指定」を受けるのはありませんので。

「許可」が必要です。

そもそも、一定の事業が行われていた、
それについて、介護保険のサービスを行えるようにするというのであれば、
「指定」を受けることでよいのですが、
「開設」となると、単に指定ではなく、「開設していいですよ」という
お許しが必要になります。

ということで、
【 22-9-E 】、【 18-7-C 】は正しいです。

【 13-7-C 】ですが、
開設の許可が都道府県知事ですから、取消しも都道府県知事になります。

こちらも正しいです。


それと、次の問題を見てください。


☆☆======================================================☆☆


【 22-9-B 】

指定居宅サービス事業者の指定は、厚生労働省令で定めるところにより、
居宅サービス事業を行う者の申請により、居宅サービスの種類及び当該
居宅サービスの種類に係る居宅サービス事業を行う事業所ごとに市町村
長(特別区の区長を含む)が行う。



【 18-7-B 】

指定居宅サービス事業者の指定は、居宅サービス事業を行う者の申請に
より、居宅サービスの種類及び居宅サービスの種類に係る居宅サービス
事業を行う事業所ごとに、都道府県知事が行う。



☆☆======================================================☆☆


これらは、指定居宅サービス事業者の指定に関する出題です。

いずれも、「指定」という部分は正しいです。

ただ、誰が指定をするのかという点が異なっています。

指定居宅サービス事業者の指定は、「都道府県知事」が行います。

ですので、
【 22-9-B 】は誤りで、
【 18-7-B 】は正しくなります。


介護保険のサービスを提供する事業者や施設、
いろいろとありますので、混同しないようにしましょう。

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厚生年金保険法4-8-A[改題]

2011-08-26 06:13:28 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法4-8-A[改題]」です。


【 問 題 】

合併しようとする厚生年金基金は、代議員会において代議員
の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生労働大臣の
認可を受けなければならない。 
        
          
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

なお、厚生年金基金が分割しようとするときも、同様に代議員会
において代議員の定数の4分の3以上の多数により議決し、厚生
労働大臣の認可を受けなければなりません。


 正しい。
 

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