今回は、平成22年-厚年法問6-C「老齢厚生年金の加給年金額」です。
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老齢厚生年金の受給権者について、受給権を取得した当時、生計を維持して
いた子が19歳に達した後初めて障害等級1級または2級に該当する障害の
状態になった場合には、当該子が20歳に達するまでの間、加給年金額が加算
される。
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「老齢厚生年金の加給年金額」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-7-D 】
老齢厚生年金に加算される子に係る加給年金額は、20歳に達する日前までに
障害等級1級又は2級になった子がある場合には、当該子が20歳に達する
まで支給される。
【 21-4-B 】
老齢厚生年金を受給している者の子(当該老齢厚生年金の受給権発生当時
から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで加給年金額の対象となって
いた子に限る)が19歳となったときにはじめて障害等級1級又は2級の障害
に該当する障害の状態になった場合において、当該子が20歳に達するまでは、
当該子について加給年金額を加算する。
【 9-2-C 】
子が加給年金額を加算する対象者である場合、18歳以後の最初の年度末の時点
で障害状態でなければ加給対象者ではなくなり、その後20歳に達する前に障害
等級1級に該当しても加給年金額は加算されない。
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「老齢厚生年金の加給年金額」に関する出題です。
老齢厚生年金の加給年金額の対象となるのは、
老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持
していたものであって、次のいずれかに該当する者です。
● 65歳未満の配偶者
● 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
● 20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害状態にある子
このうち、
20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害状態にある子
については、
子が18歳に達する日以後最初の3月31日までに、障害等級1級又は2級に
該当する障害の状態になった場合に対象となります。
障害基礎年金の加算の対象となる子とは異なり、
18歳に達する日以後最初の3月31日が終了した後に、障害状態となった
としても、加給年金額の対象とはなりません。
ということで、
【 9-2-C 】は正しいですが、
そのほかの問題は誤りです。
この論点は、ここのところ集中して出題されていますし、
障害基礎年金や障害厚生年金の加算に関して改正があった
なんてことを考えると、23年度試験にも出題される可能性が高いですから、
しっかりと押さえておきましょう。
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老齢厚生年金の受給権者について、受給権を取得した当時、生計を維持して
いた子が19歳に達した後初めて障害等級1級または2級に該当する障害の
状態になった場合には、当該子が20歳に達するまでの間、加給年金額が加算
される。
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「老齢厚生年金の加給年金額」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-7-D 】
老齢厚生年金に加算される子に係る加給年金額は、20歳に達する日前までに
障害等級1級又は2級になった子がある場合には、当該子が20歳に達する
まで支給される。
【 21-4-B 】
老齢厚生年金を受給している者の子(当該老齢厚生年金の受給権発生当時
から18歳に達する日以後の最初の3月31日まで加給年金額の対象となって
いた子に限る)が19歳となったときにはじめて障害等級1級又は2級の障害
に該当する障害の状態になった場合において、当該子が20歳に達するまでは、
当該子について加給年金額を加算する。
【 9-2-C 】
子が加給年金額を加算する対象者である場合、18歳以後の最初の年度末の時点
で障害状態でなければ加給対象者ではなくなり、その後20歳に達する前に障害
等級1級に該当しても加給年金額は加算されない。
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「老齢厚生年金の加給年金額」に関する出題です。
老齢厚生年金の加給年金額の対象となるのは、
老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時その者によって生計を維持
していたものであって、次のいずれかに該当する者です。
● 65歳未満の配偶者
● 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
● 20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害状態にある子
このうち、
20歳未満であって障害等級1級又は2級に該当する障害状態にある子
については、
子が18歳に達する日以後最初の3月31日までに、障害等級1級又は2級に
該当する障害の状態になった場合に対象となります。
障害基礎年金の加算の対象となる子とは異なり、
18歳に達する日以後最初の3月31日が終了した後に、障害状態となった
としても、加給年金額の対象とはなりません。
ということで、
【 9-2-C 】は正しいですが、
そのほかの問題は誤りです。
この論点は、ここのところ集中して出題されていますし、
障害基礎年金や障害厚生年金の加算に関して改正があった
なんてことを考えると、23年度試験にも出題される可能性が高いですから、
しっかりと押さえておきましょう。