今回の白書対策は、「外国人研修・技能実習制度の適正な実施」に関する記載
です(平成22年版厚生労働白書P392)。
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外国人研修・技能実習制度は、労働力の確保ではなく、技能移転を通じた
開発途上国への国際協力を目的とするものである。
しかしながら、一部の受入れ企業・受入れ団体において、不適切な研修が
行われていたり、技能実習生に対する賃金未払いなどの事案が発生している
状況を踏まえ、受入れ団体・企業に対する巡回指導の強化、研修生・技能
実習生に対する母国語電話相談などを実施し、制度の適正な運営に努めて
いるところである。
また、研修生・技能実習生の保護の強化を図る等の研修・技能実習制度の
見直しを盛り込んだ「出入国管理及び難民認定法」の改正法が2009年7月
15日に公布され、2010年7月1日から施行された。
改正法と、それを受け法務省令で定められた主な改正点は次のとおりである。
1)在留資格「技能実習」を新設し、実務研修中の研修生に対して労働関係
法令を適用
2)悪質なブローカーに対処するため、不正目的での技能実習生のあっせん等
の行為を退去強制事由に追加
3)重大な不正行為については、受入れ停止期間をこれまでの3年間から
5年間に延長
4)受入れ団体の受入れ企業に対する指導、監督体制の強化や悪質な送出し
機関の排除など
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「外国人研修・技能実習制度の適正な実施」に関する記載です。
「出入国管理及び難民認定法」の改正について記載がありますが、
この法律そのものが出題されるってことは、まぁ、ないでしょう。
ただ、
「在留資格「技能実習」を新設し、実務研修中の研修生に対して労働関係
法令を適用」
という記載に関すること、
この辺は、もしかしたら、択一式で1肢、出題されるなんてことがあるかも
しれません。
過去に、労災保険法から「技能実習生として就労する外国人」の取扱いが
出題されたことがありますので。
ちなみに、
雇用契約に基づき技能実習をする技能実習生、一定の場合を除き、
労働基準法上の「労働者」に該当し、労働基準関係法令が適用されます。
です(平成22年版厚生労働白書P392)。
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外国人研修・技能実習制度は、労働力の確保ではなく、技能移転を通じた
開発途上国への国際協力を目的とするものである。
しかしながら、一部の受入れ企業・受入れ団体において、不適切な研修が
行われていたり、技能実習生に対する賃金未払いなどの事案が発生している
状況を踏まえ、受入れ団体・企業に対する巡回指導の強化、研修生・技能
実習生に対する母国語電話相談などを実施し、制度の適正な運営に努めて
いるところである。
また、研修生・技能実習生の保護の強化を図る等の研修・技能実習制度の
見直しを盛り込んだ「出入国管理及び難民認定法」の改正法が2009年7月
15日に公布され、2010年7月1日から施行された。
改正法と、それを受け法務省令で定められた主な改正点は次のとおりである。
1)在留資格「技能実習」を新設し、実務研修中の研修生に対して労働関係
法令を適用
2)悪質なブローカーに対処するため、不正目的での技能実習生のあっせん等
の行為を退去強制事由に追加
3)重大な不正行為については、受入れ停止期間をこれまでの3年間から
5年間に延長
4)受入れ団体の受入れ企業に対する指導、監督体制の強化や悪質な送出し
機関の排除など
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「外国人研修・技能実習制度の適正な実施」に関する記載です。
「出入国管理及び難民認定法」の改正について記載がありますが、
この法律そのものが出題されるってことは、まぁ、ないでしょう。
ただ、
「在留資格「技能実習」を新設し、実務研修中の研修生に対して労働関係
法令を適用」
という記載に関すること、
この辺は、もしかしたら、択一式で1肢、出題されるなんてことがあるかも
しれません。
過去に、労災保険法から「技能実習生として就労する外国人」の取扱いが
出題されたことがありますので。
ちなみに、
雇用契約に基づき技能実習をする技能実習生、一定の場合を除き、
労働基準法上の「労働者」に該当し、労働基準関係法令が適用されます。