今回は、平成22年-厚年法問7-C「給付制限」です。
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障害厚生年金の受給権者が、故意または重大な過失によりその障害の程度を
増進させたときは、直ちに、その者の障害の程度が現に該当する障害等級以下
の障害等級に該当する者として額の改定を行うものとする。
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「給付制限」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 20-1-A[改題] 】
厚生労働大臣は、障害厚生年金の受給権者が、重大な過失により、その障害
の程度を増進させたときは、当該障害厚生年金の額の一部につき、その支給を
停止し、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に
該当するものとして、当該障害厚生年金の額の改定を行うことができる。
【 12-6-B 】
障害厚生年金の受給権者が、正当な理由なくして医療に関する指示に従わな
かったことにより、その障害の程度を増進させ又は回復を妨げたときは、
障害厚生年金の額を改定し、また障害等級を現行以下に改定するものとする。
【 17-2-E 】
被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なくて療養に関する指示に
従わなかったことにより障害の回復を妨げたときは、保険給付の全部又は
一部を行わないことができ、また、その者が障害厚生年金の受給権者で
あった場合には、現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するもの
として給付額の改定を行うことができる。
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「給付制限」に関する出題です。
まず、出題の根拠となっているのは、厚生年金保険法74条ですが、
障害厚生年金の受給権者が、故意もしくは重大な過失により、又は正当な
理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を
増進させ、又はその回復を妨げたときは、第52条1項の規定による改定
(職権による改定)を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する
障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。
と規定しています。
この給付制限は、
障害の状態が悪くなったとしても、
受給権者の責任で悪くなったなら、
増額改定はしません、
良くなるはずのものが、
受給権者の責任で良くならなかったら、
減額改定します
というものです。
ですので、
【 22-7-C 】では、
「直ちに・・・・改定を行うものとする」
と減額改定を行うような内容となっていますが、
悪くなったけど、増額改定はしないという扱いになるので、誤りです。
【 20-1-A[改題] 】では、
「一部につき、その支給を停止し、又は・・・額の改定を行うことができる」
とありますが、支給停止や減額改定ではなく、
やはり、増額改定はしないという扱いになるので、誤りです。
【 12-6-B 】は、
「額を改定し・・・」の部分が誤りです。
「改定を行わない」ですね。
で、【 17-2-E 】は正しいです。
この規定、ちょっとややこしいところがあり、
わかりにくいかもしれませんが、たびたび出題されているので、
ちゃんと理解しておきましょう。
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障害厚生年金の受給権者が、故意または重大な過失によりその障害の程度を
増進させたときは、直ちに、その者の障害の程度が現に該当する障害等級以下
の障害等級に該当する者として額の改定を行うものとする。
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「給付制限」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 20-1-A[改題] 】
厚生労働大臣は、障害厚生年金の受給権者が、重大な過失により、その障害
の程度を増進させたときは、当該障害厚生年金の額の一部につき、その支給を
停止し、又はその者の障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に
該当するものとして、当該障害厚生年金の額の改定を行うことができる。
【 12-6-B 】
障害厚生年金の受給権者が、正当な理由なくして医療に関する指示に従わな
かったことにより、その障害の程度を増進させ又は回復を妨げたときは、
障害厚生年金の額を改定し、また障害等級を現行以下に改定するものとする。
【 17-2-E 】
被保険者又は被保険者であった者が正当な理由なくて療養に関する指示に
従わなかったことにより障害の回復を妨げたときは、保険給付の全部又は
一部を行わないことができ、また、その者が障害厚生年金の受給権者で
あった場合には、現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するもの
として給付額の改定を行うことができる。
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「給付制限」に関する出題です。
まず、出題の根拠となっているのは、厚生年金保険法74条ですが、
障害厚生年金の受給権者が、故意もしくは重大な過失により、又は正当な
理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を
増進させ、又はその回復を妨げたときは、第52条1項の規定による改定
(職権による改定)を行わず、又はその者の障害の程度が現に該当する
障害等級以下の障害等級に該当するものとして、改定を行うことができる。
と規定しています。
この給付制限は、
障害の状態が悪くなったとしても、
受給権者の責任で悪くなったなら、
増額改定はしません、
良くなるはずのものが、
受給権者の責任で良くならなかったら、
減額改定します
というものです。
ですので、
【 22-7-C 】では、
「直ちに・・・・改定を行うものとする」
と減額改定を行うような内容となっていますが、
悪くなったけど、増額改定はしないという扱いになるので、誤りです。
【 20-1-A[改題] 】では、
「一部につき、その支給を停止し、又は・・・額の改定を行うことができる」
とありますが、支給停止や減額改定ではなく、
やはり、増額改定はしないという扱いになるので、誤りです。
【 12-6-B 】は、
「額を改定し・・・」の部分が誤りです。
「改定を行わない」ですね。
で、【 17-2-E 】は正しいです。
この規定、ちょっとややこしいところがあり、
わかりにくいかもしれませんが、たびたび出題されているので、
ちゃんと理解しておきましょう。