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平成22年-厚年法問9-D「指定基金」

2011-08-20 06:26:38 | 過去問データベース
今回は、平成22年-厚年法問9-D「指定基金」です。


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連続する3事業年度中の各事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、
責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回るものとして、厚生労働
大臣の指定を受けた指定基金は、財政の健全化に関する計画を定めて厚生労働
大臣の承認を受けなければならない。



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「指定基金」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 17-3-C 】

年金給付積立金の額が最低積立基準額を著しく下回り、2年連続した事業年度
の年度の末日における年金給付金の額が責任準備金相当額の10分の9を下回る
基金で、厚生労働大臣の指定を受けたものは、指定日の属する年度の翌年度を
初年度とし、5年間の期間で財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣
の承認を得なければならない。



☆☆======================================================☆☆


「指定基金」に関する出題です。


指定基金に係る指定の要件として

年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を
下回っていること

ありますが、

【 22-9-D 】は、
「連続する3事業年度中の各事業年度の末日における」
とあり、

【 17-3-C 】は、
「2年連続した事業年度の年度の末日における」
とあります。

「3年」と「2年」という違いがあり、
どちらか、もしくは両方が誤りってことになりますが・・・

「連続する3事業年度中の各事業年度の末日における」
という記載が正しくなります。

ですので、
【 22-9-D 】は正しく、【 17-3-C 】は誤りです。

それと、この規定については、
健全化計画の期間、ここが論点にされることもあります。

この期間は、
指定日の属する年度の翌年度を初年度とする「5カ年」
ですが、

次の問題を見てください。

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【 17-健保1-C 】

財政が窮迫状態にあるため、厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合は、
指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3カ年間の財政の健全化に
関する計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。


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こちらは、指定健康保険組合に関する出題ですが、
やはり、「健全化計画」が出てきます。

で、この期間、指定基金の場合と異なり、

指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする「3カ年間」
とされています。

ですので、【 17-健保1-C 】は正しいのですが、

指定基金の場合と指定健康保険組合の場合の違い、
ここは注意しておきましょう。


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厚生年金保険法7-4-D

2011-08-20 06:25:51 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法7-4-D」です。


【 問 題 】

被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定していても、
その処分についての不服を当該処分に基づく保険給付に関する
処分の不服の理由とすることができる。       
          
   
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

被保険者の資格又は標準報酬に関する処分が確定したときは、
その処分についての不服をその処分に基づく保険給付に関する
処分についての不服の理由とすることはできません。


 誤り。 


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