今回は、平成22年-厚年法問9-D「指定基金」です。
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連続する3事業年度中の各事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、
責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回るものとして、厚生労働
大臣の指定を受けた指定基金は、財政の健全化に関する計画を定めて厚生労働
大臣の承認を受けなければならない。
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「指定基金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 17-3-C 】
年金給付積立金の額が最低積立基準額を著しく下回り、2年連続した事業年度
の年度の末日における年金給付金の額が責任準備金相当額の10分の9を下回る
基金で、厚生労働大臣の指定を受けたものは、指定日の属する年度の翌年度を
初年度とし、5年間の期間で財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣
の承認を得なければならない。
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「指定基金」に関する出題です。
指定基金に係る指定の要件として
年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を
下回っていること
ありますが、
【 22-9-D 】は、
「連続する3事業年度中の各事業年度の末日における」
とあり、
【 17-3-C 】は、
「2年連続した事業年度の年度の末日における」
とあります。
「3年」と「2年」という違いがあり、
どちらか、もしくは両方が誤りってことになりますが・・・
「連続する3事業年度中の各事業年度の末日における」
という記載が正しくなります。
ですので、
【 22-9-D 】は正しく、【 17-3-C 】は誤りです。
それと、この規定については、
健全化計画の期間、ここが論点にされることもあります。
この期間は、
指定日の属する年度の翌年度を初年度とする「5カ年」
ですが、
次の問題を見てください。
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【 17-健保1-C 】
財政が窮迫状態にあるため、厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合は、
指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3カ年間の財政の健全化に
関する計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
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こちらは、指定健康保険組合に関する出題ですが、
やはり、「健全化計画」が出てきます。
で、この期間、指定基金の場合と異なり、
指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする「3カ年間」
とされています。
ですので、【 17-健保1-C 】は正しいのですが、
指定基金の場合と指定健康保険組合の場合の違い、
ここは注意しておきましょう。
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連続する3事業年度中の各事業年度の末日における年金給付等積立金の額が、
責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を下回るものとして、厚生労働
大臣の指定を受けた指定基金は、財政の健全化に関する計画を定めて厚生労働
大臣の承認を受けなければならない。
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「指定基金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 17-3-C 】
年金給付積立金の額が最低積立基準額を著しく下回り、2年連続した事業年度
の年度の末日における年金給付金の額が責任準備金相当額の10分の9を下回る
基金で、厚生労働大臣の指定を受けたものは、指定日の属する年度の翌年度を
初年度とし、5年間の期間で財政の健全化に関する計画を定め、厚生労働大臣
の承認を得なければならない。
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「指定基金」に関する出題です。
指定基金に係る指定の要件として
年金給付等積立金の額が、責任準備金相当額に10分の9を乗じて得た額を
下回っていること
ありますが、
【 22-9-D 】は、
「連続する3事業年度中の各事業年度の末日における」
とあり、
【 17-3-C 】は、
「2年連続した事業年度の年度の末日における」
とあります。
「3年」と「2年」という違いがあり、
どちらか、もしくは両方が誤りってことになりますが・・・
「連続する3事業年度中の各事業年度の末日における」
という記載が正しくなります。
ですので、
【 22-9-D 】は正しく、【 17-3-C 】は誤りです。
それと、この規定については、
健全化計画の期間、ここが論点にされることもあります。
この期間は、
指定日の属する年度の翌年度を初年度とする「5カ年」
ですが、
次の問題を見てください。
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【 17-健保1-C 】
財政が窮迫状態にあるため、厚生労働大臣の指定を受けた健康保険組合は、
指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする3カ年間の財政の健全化に
関する計画を定め、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
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こちらは、指定健康保険組合に関する出題ですが、
やはり、「健全化計画」が出てきます。
で、この期間、指定基金の場合と異なり、
指定の日の属する年度の翌年度を初年度とする「3カ年間」
とされています。
ですので、【 17-健保1-C 】は正しいのですが、
指定基金の場合と指定健康保険組合の場合の違い、
ここは注意しておきましょう。