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学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.10

2011-08-23 06:11:27 | 学びすと雑感
学びすと雑感【From now on, 学び続けよう!流れる水は腐らない】vol.10


こんにちは、ぶうこですw(*^(oo)^*)w
平成22年度社会保険労務士試験に合格することができました。
受験生時代の回想や、資格取得後のあれこれを綴らせていただきます。

☆☆======================================================☆☆

こんにちは。

8月16日から19日まで、事務指定講習の面接指導課程を受けてきました。

東京都内といえども広し、埼玉の自宅から講習会場の有明まで片道約2時間、
4日間も連続で通うのはしんどいな、と初めは思いましたが、
世の中が夏休みだからか、電車も座れたし、ゆりかもめに乗れば海は見える、
お台場合衆国も眺められるで、そこそこ楽しんで通えました。

教室は3つに分けられていて、別のスケジュールで講義が進められました。

たとえば、初日、わたしは午前が健康保険法、午後が厚生年金保険法の講義を
受けたのですが、別の教室の仲間は、雇用保険法と労働保険料徴収法を受けた、
という具合に、講師は約3時間の講義を3回、各教室でしてくださったわけです。

わたしは、Twitterをやっているのですが、講義の間の15分休憩には早くも、
「健保の先生、いいね~!!」なんていうツイートが飛び交っていて、
おや、この人、同じ教室にいる!と思って、キョロキョロしても誰だかは分からず。

それよりも、講師を務められた先生もTwitterをなさっているかもしれず、
良い評価ならいいのですが、もしも「眠い」とか書かれたツイートを目にされたら
ショックだろうと思い、何だかドキドキしてしまいました。

講義では、実務の事例もいろいろ聞くことができて、大変だなと思うと同時に、
実務をやってみたいな~という気持ちにもなりました。

事務指定講習を受けにきた方でも、すぐに開業を考えられている方もいれば、
3年前に試験に合格したという専業主婦の方、会社で社労士業務と関係ない
部署で仕事をされていている方など、今後の社労士資格の活かし方を模索中の
方もいて、まあ当然でしょうが、さまざまです。
わたしも今後のこと、真剣に考えて前へ進みたいと思います。

それはそうと、今回の事務指定講習で、このメルマガ【合格ナビゲーション】と
【過去問一問一答】をずっと読んでくださっているという方とお友達になりました。

ぶうこの「受験生雑感」も読んでくださっていて、「調剤薬局で働かれていて、
3度目の合格で、2度目の試験は択一60点だったのにダメだったんですよね~」
なんて、わたしのことを色々とご存知で、少々気恥ずかしく、また嬉しくもありました。
おそるべし、メルマガ!!

***

試験直前期に、家族が入院してしまったとか、職場の同僚の身内に不幸があり、
その同僚の分の仕事もやる羽目になったとか、アクシデントに遭遇することが
ありますね。

「よりによって、何でこんな時に!!」
「落ちたらお前のせいだぞ」

自分で思うより、相当ナイーブになっていますので、「もうおしまいだ~」
みたいな気持ちになっても、おかしくありません。

でも、ここまで来たら、なるようになる。
あまり動揺することは、避けたいですよね。

わたし自身、精神論を持ち出せるような立派な人間でもありませんが、
「想定外も、想定内」という言葉を、おまじないにしていました。

文字通り、想定外のことが起こるであろうことも、想定内だよっていうことです。
だから大丈夫、落ち着けって、自分に言い聞かせるのです。

選択式試験で、見たこともない「はじめまして問題」に遭遇したときも使えます。

「ハイ、想定外の問題キターーーッ。そんなの想定内だぜ!!」
なんて、ちょっとアホっぽいですけど(^_^;)

・・・ただ、今年は、「想定外」という言葉で、震災のことを考えてしまいます。
大震災のように、「想定内」ではすまされないことも、あるのですよね。

なので、書こうかどうか迷ったのですが。
「想定内」で捉えていただけることと思い、書いてみました。

では、残り1週間、悔いのないようにお過ごしください!!

(記:8月20日)



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厚生年金保険法61-10-A

2011-08-23 06:10:44 | 今日の過去問
今日の過去問は「厚生年金保険法61-10-A」です。


【 問 題 】

適用事業所の事業主は、共同して厚生年金基金を設立することが
できるが、この場合は、被保険者の数が合算して700人以上で
なければならない。  
  
                  
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー


【 解 説 】

適用事業所の事業主は、共同して厚生年金基金を設立することが
できますが、この場合、被保険者の数は、合算して常時5,000人
以上でなければなりません。
「700人以上」ではありません。


 誤り。  


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