5月29日に、
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」
が公布されました。
官報
http://kanpou.npb.go.jp/20150529/20150529t00017/20150529t000170000f.html
この法律は、
平成30年度から、
「都道府県は、当該都道府県内の市町村とともに、国民健康民健康保険を
行うものとする」
と、都道府県が国民健康保険の運営主体となることなどを規定したものです。
改正の概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-11.pdf
「持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律」
が公布されました。
官報

http://kanpou.npb.go.jp/20150529/20150529t00017/20150529t000170000f.html
この法律は、
平成30年度から、
「都道府県は、当該都道府県内の市町村とともに、国民健康民健康保険を
行うものとする」
と、都道府県が国民健康保険の運営主体となることなどを規定したものです。
改正の概要

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/soumu/houritu/dl/189-11.pdf