次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 労災保険法の問題 】
業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく
( A )により負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は
一部を行わないことができる。
業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意の( B )により
自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わない
ことができる。
業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が( C )自らの死亡の
直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。
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平成26年度択一式「労災保険法」問3-C・D・Eで出題された文章です。
【 答え 】
A 療養に関する指示に従わないこと
※「重大な過失」や「故意の犯罪行為」ではありません。
B 犯罪行為
※「過失」ではありません。
C 故意に
※「保険給付を行わない」とあるので、「故意」以外は入りません。