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過去問ベース選択対策 平成26年度択一式「労災保険法」問3-C・D・E

2015-06-17 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 労災保険法の問題 】

業務起因性の認められる負傷であっても、被災した労働者が正当な理由なく
( A )により負傷の回復を妨げた場合は、政府は保険給付の全部又は
一部を行わないことができる。

業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が故意の( B )により
自らの死亡を生じさせた場合は、政府は保険給付の全部又は一部を行わない
ことができる。

業務遂行性が認められる災害であっても、労働者が( C )自らの死亡の
直接の原因となった事故を生じさせたときは、政府は保険給付を行わない。


☆☆======================================================☆☆


平成26年度択一式「労災保険法」問3-C・D・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 療養に関する指示に従わないこと
  ※「重大な過失」や「故意の犯罪行為」ではありません。

B 犯罪行為
  ※「過失」ではありません。

C 故意に
  ※「保険給付を行わない」とあるので、「故意」以外は入りません。


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国年法14-7-C

2015-06-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法14-7-C」です。


【 問 題 】

障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して
失権した者並びに遺族厚生年金の受給権者は、老齢基礎年金の支給
繰下げの申出をすることはできない。
  
 
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

障害基礎年金の支給を受けていたが支給停止となり65歳に達して
失権した者は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができ
ます。
なお、遺族厚生年金の受給権者は、66歳に達した日後に当該受給権
者となった場合を除き、支給繰下げの申出をすることはできません。


 誤り。
 

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