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「どう違うのか」「なぜ違うのか」を知り、理解を深め、実戦力を養う
社労士試験「ラクラク整理」 2015年版
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■□ 2015.6.6
■□ K-Net 社労士受験ゼミ
■□ 合格ナビゲーション No606
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
4 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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6月になりました。
今年は、5月、いきなり夏になったような日が続きましたが、
いよいよ梅雨入りということで、季節が逆戻りしたような感じです。
6月は、日ごとに、気温が大きくかわり、
暑い日もあれば、肌寒く感じる日もあるでしょう。
このような時期は、ちょっと油断すると、風邪をひくなんてことがあります。
平成27年度試験までの期間を考えると、寝込んでいる場合ではありませんから、
そうならないように、日々の生活、気を付けて過ごしましょう。
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└■ 2 過去問ベース選択対策
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 労災保険法の問題 】
ある事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま、他の事業の
業務に従事する、いわゆる( A )の場合における当該労働者に係る( B )
が( A )元事業と( A )先事業とのいずれにあるかは、( A )の
目的及び( A )元事業主と( A )先事業主とが当該( A )労働者
の( A )につき行った契約並びに( A )先事業における( A )
労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の( C )の所在を判断して、
決定する。
☆☆======================================================☆☆
平成26年度択一式「労災保険法」問2-イで出題された文章です。
【 答え 】
A 出向
※「派遣」ではありません。
B 保険関係
C 労働関係
※「保険関係」と「労働関係」とを逆にしないように。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「社会保障・税番号制度の導入」です(平成26年版
厚生労働白書P485~486)。
☆☆======================================================☆☆
社会保障と税の一体改革の一環として、社会保障制度や税制の公平性・
透明性・効率性を高めるために必要な情報連携基盤を整備するという
観点から社会保障・税番号制度の検討が進められ、2013(平成25)年
5月には「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律」が成立した。
厚生労働分野においては、年金、医療保険、介護保険、福祉、労働保険
の各分野における手続が対象となっており、これらの手続において、
国民一人ひとりに付番されるマイナンバーを活用して安全かつ迅速に
情報の連携を行うことで、所得証明書等の添付書類の省略や給付調整
事務の効率化等のメリットが期待されている。
施行時期としては、2015(平成27)年10月に住民へのマイナンバーの
指定・通知、2016(平成28)年1月に行政機関等におけるマイナンバー
の利用開始、2017(平成29)年1月に国の機関間の連携開始、2017年
7月に地方公共団体との連携開始を予定している。
☆☆======================================================☆☆
「社会保障・税番号制度の導入」に関する記載です。
「マイナンバー」、ご存知かと思います。
いろいろとニュースになっています。
実際の運用は、まだ始まっていませんが、注目を集めています。
平成27年度試験に出題されるかどうかは、可能性としては低いでしょうが、
白書に「年金、医療保険、介護保険、福祉、労働保険の各分野における手続が
対象」とあるように、社会保険労務士に関係することですから、概要くらいは
知っておいてもよいのではないでしょうか。
ちなみに、「社会保障・税番号制度」とか、「マイナンバー制度」とか言われる
この番号、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律では、
「個人番号」といいます。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-厚年法問1-B「共済組合等の年金給付との併給」です。
☆☆======================================================☆☆
国家公務員共済組合法による障害共済年金を受給している厚生年金保険の
被保険者が30歳で死亡した場合、死亡した者の遺族に支給される遺族厚生
年金と遺族共済年金は併給調整の対象となる。
☆☆======================================================☆☆
「共済組合等の年金給付との併給」に関する出題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 18-8-A 】
受給権者が65歳に達しているときの共済組合等の年金給付については、原則
として退職共済年金と老齢厚生年金、遺族厚生年金と遺族共済年金、同一の
支給事由に基づく障害厚生年金と障害共済年金は、それぞれ併給できる。
【 15-10-B 】
特別支給の退職共済年金を受給しながら、同時に厚生年金保険の被保険者
である者が死亡し、その妻に遺族共済年金と遺族厚生年金が決定されたとき
で、遺族厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満た
ないため、300月として年金額を決定したときは、この2つの年金は併給調整
の対象となる。
【 16-3-E 】
老齢厚生年金と退職共済年金を受給している者が死亡したときは、その遺族
に支給される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給されるが、障害共済年金を
受給している厚生年金の被保険者が25歳で死亡したときは、その遺族に支給
される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給することができない。
☆☆======================================================☆☆
「共済組合等の年金給付との併給」に関する出題です。
遺族厚生年金は、同一事由であれば遺族基礎年金と併給できますが、
遺族共済年金とは併給できるのかどうなのかという点を問う問題です。
遺族厚生年金と遺族共済年金とは、
併給される場合もあり、併給されない場合もあります。
【 18-8-A 】では、「遺族」に関するものだけでなく、「老齢・退職」や
「障害」に関するものも含めた出題で、「障害」については併給できませんから
誤りです。
さらに、「遺族」についても、単に併給できるとしているので、その点でも
誤りです。
併給することができるのは、いずれも長期要件の場合です。
【 16-3-E 】にある
「老齢厚生年金と退職共済年金を受給している者が死亡したとき」などが
該当します。
このような場合には併給が可能です。
【 15-10-B 】については、
遺族厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数を300月としている
ことから、遺族厚生年金は短期要件、これに対して遺族共済年金は長期
要件なので、この場合は、いずれか一方を選択して受給することになります。
つまり、併給調整の対象となるってことですから、正しいことになります。
それと、【 16-3-E 】の後段ですが、これは厚生年金、共済年金とも
短期要件の場合です。
この場合も、やはり、いずれか一方を選択して受給することになるので、
併給することはできないというのは、正しくなります。
【 26-1-B 】も同じです。
死亡した者について「障害共済年金を受給している厚生年金保険の被保険者」
とあり、その年齢が30歳とされているので、老齢基礎年金の受給資格期間は
満たしていないため、いずれも短期要件の場合ですね。
なので、併給調整の対象となるということで、正しいです。
短期要件の場合は、年金額の算定において300月保障がありますから、
併給できたら、過剰給付になってしまうので、併給はできないように
しています。
長期要件か、短期要件か、この組み合わせで、併給されたり、選択となったり
などあるので、どの組合せの場合にどのような扱いになるのかは、きちんと
確認しておきましょう。
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加藤 光大
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1 はじめに
2 過去問ベース選択対策
3 白書対策
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└■ 1 はじめに
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6月になりました。
今年は、5月、いきなり夏になったような日が続きましたが、
いよいよ梅雨入りということで、季節が逆戻りしたような感じです。
6月は、日ごとに、気温が大きくかわり、
暑い日もあれば、肌寒く感じる日もあるでしょう。
このような時期は、ちょっと油断すると、風邪をひくなんてことがあります。
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次の問題の空欄を適当な語句で埋め、完全な文章としてください。
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【 労災保険法の問題 】
ある事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま、他の事業の
業務に従事する、いわゆる( A )の場合における当該労働者に係る( B )
が( A )元事業と( A )先事業とのいずれにあるかは、( A )の
目的及び( A )元事業主と( A )先事業主とが当該( A )労働者
の( A )につき行った契約並びに( A )先事業における( A )
労働者の労働の実態等に基づき、当該労働者の( C )の所在を判断して、
決定する。
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平成26年度択一式「労災保険法」問2-イで出題された文章です。
【 答え 】
A 出向
※「派遣」ではありません。
B 保険関係
C 労働関係
※「保険関係」と「労働関係」とを逆にしないように。
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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「社会保障・税番号制度の導入」です(平成26年版
厚生労働白書P485~486)。
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社会保障と税の一体改革の一環として、社会保障制度や税制の公平性・
透明性・効率性を高めるために必要な情報連携基盤を整備するという
観点から社会保障・税番号制度の検討が進められ、2013(平成25)年
5月には「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律」が成立した。
厚生労働分野においては、年金、医療保険、介護保険、福祉、労働保険
の各分野における手続が対象となっており、これらの手続において、
国民一人ひとりに付番されるマイナンバーを活用して安全かつ迅速に
情報の連携を行うことで、所得証明書等の添付書類の省略や給付調整
事務の効率化等のメリットが期待されている。
施行時期としては、2015(平成27)年10月に住民へのマイナンバーの
指定・通知、2016(平成28)年1月に行政機関等におけるマイナンバー
の利用開始、2017(平成29)年1月に国の機関間の連携開始、2017年
7月に地方公共団体との連携開始を予定している。
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「社会保障・税番号制度の導入」に関する記載です。
「マイナンバー」、ご存知かと思います。
いろいろとニュースになっています。
実際の運用は、まだ始まっていませんが、注目を集めています。
平成27年度試験に出題されるかどうかは、可能性としては低いでしょうが、
白書に「年金、医療保険、介護保険、福祉、労働保険の各分野における手続が
対象」とあるように、社会保険労務士に関係することですから、概要くらいは
知っておいてもよいのではないでしょうか。
ちなみに、「社会保障・税番号制度」とか、「マイナンバー制度」とか言われる
この番号、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律では、
「個人番号」といいます。
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└■ 4 過去問データベース
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今回は、平成26年-厚年法問1-B「共済組合等の年金給付との併給」です。
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国家公務員共済組合法による障害共済年金を受給している厚生年金保険の
被保険者が30歳で死亡した場合、死亡した者の遺族に支給される遺族厚生
年金と遺族共済年金は併給調整の対象となる。
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「共済組合等の年金給付との併給」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-8-A 】
受給権者が65歳に達しているときの共済組合等の年金給付については、原則
として退職共済年金と老齢厚生年金、遺族厚生年金と遺族共済年金、同一の
支給事由に基づく障害厚生年金と障害共済年金は、それぞれ併給できる。
【 15-10-B 】
特別支給の退職共済年金を受給しながら、同時に厚生年金保険の被保険者
である者が死亡し、その妻に遺族共済年金と遺族厚生年金が決定されたとき
で、遺族厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月に満た
ないため、300月として年金額を決定したときは、この2つの年金は併給調整
の対象となる。
【 16-3-E 】
老齢厚生年金と退職共済年金を受給している者が死亡したときは、その遺族
に支給される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給されるが、障害共済年金を
受給している厚生年金の被保険者が25歳で死亡したときは、その遺族に支給
される遺族厚生年金と遺族共済年金は併給することができない。
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「共済組合等の年金給付との併給」に関する出題です。
遺族厚生年金は、同一事由であれば遺族基礎年金と併給できますが、
遺族共済年金とは併給できるのかどうなのかという点を問う問題です。
遺族厚生年金と遺族共済年金とは、
併給される場合もあり、併給されない場合もあります。
【 18-8-A 】では、「遺族」に関するものだけでなく、「老齢・退職」や
「障害」に関するものも含めた出題で、「障害」については併給できませんから
誤りです。
さらに、「遺族」についても、単に併給できるとしているので、その点でも
誤りです。
併給することができるのは、いずれも長期要件の場合です。
【 16-3-E 】にある
「老齢厚生年金と退職共済年金を受給している者が死亡したとき」などが
該当します。
このような場合には併給が可能です。
【 15-10-B 】については、
遺族厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間の月数を300月としている
ことから、遺族厚生年金は短期要件、これに対して遺族共済年金は長期
要件なので、この場合は、いずれか一方を選択して受給することになります。
つまり、併給調整の対象となるってことですから、正しいことになります。
それと、【 16-3-E 】の後段ですが、これは厚生年金、共済年金とも
短期要件の場合です。
この場合も、やはり、いずれか一方を選択して受給することになるので、
併給することはできないというのは、正しくなります。
【 26-1-B 】も同じです。
死亡した者について「障害共済年金を受給している厚生年金保険の被保険者」
とあり、その年齢が30歳とされているので、老齢基礎年金の受給資格期間は
満たしていないため、いずれも短期要件の場合ですね。
なので、併給調整の対象となるということで、正しいです。
短期要件の場合は、年金額の算定において300月保障がありますから、
併給できたら、過剰給付になってしまうので、併給はできないように
しています。
長期要件か、短期要件か、この組み合わせで、併給されたり、選択となったり
などあるので、どの組合せの場合にどのような扱いになるのかは、きちんと
確認しておきましょう。
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