今回の白書対策は、「社会保障・税番号制度の導入」です(平成26年版
厚生労働白書P485~486)。
☆☆======================================================☆☆
社会保障と税の一体改革の一環として、社会保障制度や税制の公平性・
透明性・効率性を高めるために必要な情報連携基盤を整備するという
観点から社会保障・税番号制度の検討が進められ、2013(平成25)年
5月には「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律」が成立した。
厚生労働分野においては、年金、医療保険、介護保険、福祉、労働保険
の各分野における手続が対象となっており、これらの手続において、
国民一人ひとりに付番されるマイナンバーを活用して安全かつ迅速に
情報の連携を行うことで、所得証明書等の添付書類の省略や給付調整
事務の効率化等のメリットが期待されている。
施行時期としては、2015(平成27)年10月に住民へのマイナンバーの
指定・通知、2016(平成28)年1月に行政機関等におけるマイナンバー
の利用開始、2017(平成29)年1月に国の機関間の連携開始、2017年
7月に地方公共団体との連携開始を予定している。
☆☆======================================================☆☆
「社会保障・税番号制度の導入」に関する記載です。
「マイナンバー」、ご存知かと思います。
いろいろとニュースになっています。
実際の運用は、まだ始まっていませんが、注目を集めています。
平成27年度試験に出題されるかどうかは、可能性としては低いでしょうが、
白書に「年金、医療保険、介護保険、福祉、労働保険の各分野における手続が
対象」とあるように、社会保険労務士に関係することですから、概要くらいは
知っておいてもよいのではないでしょうか。
ちなみに、「社会保障・税番号制度」とか、「マイナンバー制度」とか言われる
この番号、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律では、
「個人番号」といいます。
厚生労働白書P485~486)。
☆☆======================================================☆☆
社会保障と税の一体改革の一環として、社会保障制度や税制の公平性・
透明性・効率性を高めるために必要な情報連携基盤を整備するという
観点から社会保障・税番号制度の検討が進められ、2013(平成25)年
5月には「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用
等に関する法律」が成立した。
厚生労働分野においては、年金、医療保険、介護保険、福祉、労働保険
の各分野における手続が対象となっており、これらの手続において、
国民一人ひとりに付番されるマイナンバーを活用して安全かつ迅速に
情報の連携を行うことで、所得証明書等の添付書類の省略や給付調整
事務の効率化等のメリットが期待されている。
施行時期としては、2015(平成27)年10月に住民へのマイナンバーの
指定・通知、2016(平成28)年1月に行政機関等におけるマイナンバー
の利用開始、2017(平成29)年1月に国の機関間の連携開始、2017年
7月に地方公共団体との連携開始を予定している。
☆☆======================================================☆☆
「社会保障・税番号制度の導入」に関する記載です。
「マイナンバー」、ご存知かと思います。
いろいろとニュースになっています。
実際の運用は、まだ始まっていませんが、注目を集めています。
平成27年度試験に出題されるかどうかは、可能性としては低いでしょうが、
白書に「年金、医療保険、介護保険、福祉、労働保険の各分野における手続が
対象」とあるように、社会保険労務士に関係することですから、概要くらいは
知っておいてもよいのではないでしょうか。
ちなみに、「社会保障・税番号制度」とか、「マイナンバー制度」とか言われる
この番号、
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律では、
「個人番号」といいます。