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平成26年-国年法問8-E「法定免除」

2015-06-04 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成26年-国年法問8-E「法定免除」です。


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第1号被保険者(保険料の一部免除を受ける者を除く)が、生活保護法による
生活扶助を受けるに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の翌月
からこれに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間に係る保険料は、既に
納付されたものを除き、納付することを要しない。


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「法定免除」に関する出題です。


次の問題をみてください。


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【 23-9-A[改題]】

第1号被保険者(保険料の一部免除を受ける者を除く)が保険料の法定免除に
該当するに至ったときは、その該当するに至った日の属する月の前月からこれ
に該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付された
ものを除き、納付することを要しない。


【 14-5-D 】

被保険者が、生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当
するに至った日の属する月の翌月から保険料を納付することを要しない。


【 10-6-B 】

被保険者が生活保護法による生活扶助を受けるに至ったときは、その該当する
に至った日の属する月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に
係る保険料について納付することを要しない。


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「法定免除」に関する問題です。
いずれも、法定免除の規定により保険料が免除される期間を論点にした問題
です。
この期間は、保険料の納期限と関係があります。

保険料の納期限は、翌月末日です。ですので、ある月に保険料の納付が困難に
なったような場合、前月分を納付することができなくなります。
そのため、法定免除期間は、法定免除事由に該当するに至った日の属する月の
「前月」からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間です。

【 23-9-A[改題]】は、正しいです。
【 26-8-E 】では、「該当するに至った日の属する月の翌月から」
【 14-5-D 】も、「該当するに至った日の属する月の翌月から」
【 10-6-B 】では、「該当するに至った日の属する月から」
としています。「翌月」や「その月」ではないので、誤りですね。

それと、【 26-8-E 】では、いつまでという部分について、
「これに該当しなくなる日の属する月の前月までの期間」
としています。
この部分も誤りです。
法定免除期間は、該当しなくなる日の属する「月」までの期間になりますので。

これらは、法定免除期間を論点にした問題ですが、

【 18-9-A[改題]】

申請免除及び学生等の納付特例の期間は、申請した日の属する月の前月から
厚生労働大臣の指定する月までである。

という申請免除の期間についての出題もあります。申請免除の場合は、
「厚生労働大臣の指定する期間」について、保険料が免除されます。
「申請した日の属する月の前月から厚生労働大臣の指定する月まで」という
ようには規定されていません。ですので、誤りです。

法定免除と申請免除では、規定の仕方が違っているので、
注意しておきましょう。


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国年法17-2-C[改題]

2015-06-04 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法17-2-C[改題]」です。


【 問 題 】

国民年金原簿は、厚生労働大臣が、共済組合の組合員等を含む
被保険者全員について、その資格を取得した日、喪失した日
及び保険料の納付状況等を記録するために作成される。

                

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

国民年金原簿の記載対象者から第2号被保険者のうち共済組合の
組合員等は除かれています。


 誤り。  

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