今回は、平成26年-厚年法問4-D「脱退一時金」です。
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最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所
を有していた者にあっては、同日後初めて、 日本国内に住所を有しなくなった
日)から起算して1年を経過しているときは、脱退一時金を請求することができ
ない。
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「脱退一時金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-厚年5-C 】
脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民年金
の被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有していた場合
には資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を
経過しているときにも支給されない。
【 13-厚年5-A 】
厚生年金保険の被保険者期間が6カ月以上ある日本国籍を有しない者が、最後
に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り、
障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがない場合
には、脱退一時金を請求することができる。
【 12-国年2-E 】
日本国内に住所を有していた日本国籍を有しない者が第1号被保険者の資格を
喪失した日より後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して
2年を経過しているときは、脱退一時金の支給の請求ができない。
【 13-国年10-B 】
脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失した日
から2年を経過した日以後である。
【 23-国年1-C 】
脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日
に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内に住所を
有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが必要である。
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「脱退一時金」に関する問題です。
脱退一時金については、厚生年金保険法にも、国民年金法にも、共通の規定が
あります。
支給額の算定方法は異なっていますが、支給要件などは共通のものがあるので、
このような箇所は、あわせて勉強してしまうというのが、効率的です。
ここに挙げた問題は、いずれも、いつまでに請求できるかということを
論点に置いています。
【 18-厚年5-C 】では被保険者の資格を喪失した日などから起算して
2年を経過しているときは支給されないとしています。
これは正しい内容です。
2年を経過してしまえば、請求することはできません。
【 26-厚年4-D 】は、単純な期間の置き換えによる誤りです。
「1年」とあるのは、「2年」です。
これは、間違えてはいけないところです。
【 12-国年2-E 】は、国民年金法の脱退一時金についてですが、
請求期限は厚生年金保険法と同じですから、正しくなります。
そこで、
これらに対して、【 13-国年10-B 】、【 23-国年1-C 】は、
請求することができるのが「2年を経過した日以後」、「2年を経過している」
とあるので、誤りです。
では、【 13-厚年5-A 】ですが、「国民年金の被保険者の資格を喪失した日
から2年以内に出国するときに限り」とありますが、そうではありません。
【 18-厚年5-C 】に、
「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日」
又は
「同日において日本に住所を有していた場合には資格喪失後初めて日本国内に
住所を有しなくなった日」
とあるように、資格を喪失した際に日本国内にいる場合、出国までの期間を
問わず、その後、国内に住所を有しなくなってから2年以内であれば、請求
できます。
それと、【 18-厚年5-C 】に「日本国籍を有する者には支給されず」と
ありますが、この点についても論点にされることがあるので、確認を忘れずに。
どんな場合でも、日本国籍を有している者には支給されることはありませんよ。
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最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所
を有していた者にあっては、同日後初めて、 日本国内に住所を有しなくなった
日)から起算して1年を経過しているときは、脱退一時金を請求することができ
ない。
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「脱退一時金」に関する出題です。
次の問題をみてください。
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【 18-厚年5-C 】
脱退一時金は、日本国籍を有する者には支給されず、その者が最後に国民年金
の被保険者の資格を喪失した日又は同日において日本に住所を有していた場合
には資格喪失後初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を
経過しているときにも支給されない。
【 13-厚年5-A 】
厚生年金保険の被保険者期間が6カ月以上ある日本国籍を有しない者が、最後
に国民年金の被保険者の資格を喪失した日から2年以内に出国するときに限り、
障害厚生年金その他政令で定める保険給付の受給権を有したことがない場合
には、脱退一時金を請求することができる。
【 12-国年2-E 】
日本国内に住所を有していた日本国籍を有しない者が第1号被保険者の資格を
喪失した日より後に初めて日本国内に住所を有しなくなった日から起算して
2年を経過しているときは、脱退一時金の支給の請求ができない。
【 13-国年10-B 】
脱退一時金を請求することができるのは、最後に被保険者の資格を喪失した日
から2年を経過した日以後である。
【 23-国年1-C 】
脱退一時金の支給要件の1つとして、最後に被保険者の資格を喪失した日(同日
に日本国内に住所を有していた者にあっては、その後初めて日本国内に住所を
有しなくなった日)から起算して2年を経過していることが必要である。
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「脱退一時金」に関する問題です。
脱退一時金については、厚生年金保険法にも、国民年金法にも、共通の規定が
あります。
支給額の算定方法は異なっていますが、支給要件などは共通のものがあるので、
このような箇所は、あわせて勉強してしまうというのが、効率的です。
ここに挙げた問題は、いずれも、いつまでに請求できるかということを
論点に置いています。
【 18-厚年5-C 】では被保険者の資格を喪失した日などから起算して
2年を経過しているときは支給されないとしています。
これは正しい内容です。
2年を経過してしまえば、請求することはできません。
【 26-厚年4-D 】は、単純な期間の置き換えによる誤りです。
「1年」とあるのは、「2年」です。
これは、間違えてはいけないところです。
【 12-国年2-E 】は、国民年金法の脱退一時金についてですが、
請求期限は厚生年金保険法と同じですから、正しくなります。
そこで、
これらに対して、【 13-国年10-B 】、【 23-国年1-C 】は、
請求することができるのが「2年を経過した日以後」、「2年を経過している」
とあるので、誤りです。
では、【 13-厚年5-A 】ですが、「国民年金の被保険者の資格を喪失した日
から2年以内に出国するときに限り」とありますが、そうではありません。
【 18-厚年5-C 】に、
「最後に国民年金の被保険者の資格を喪失した日」
又は
「同日において日本に住所を有していた場合には資格喪失後初めて日本国内に
住所を有しなくなった日」
とあるように、資格を喪失した際に日本国内にいる場合、出国までの期間を
問わず、その後、国内に住所を有しなくなってから2年以内であれば、請求
できます。
それと、【 18-厚年5-C 】に「日本国籍を有する者には支給されず」と
ありますが、この点についても論点にされることがあるので、確認を忘れずに。
どんな場合でも、日本国籍を有している者には支給されることはありませんよ。