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2017年4月公布の法令

2017-06-01 05:00:01 | 改正情報
労働政策研究・研修機構が
労働関連法令のうち2017年4月公布分を
取りまとめたものをサイトに掲載しています。 


詳細

http://www.jil.go.jp/kokunai/mm/hourei/201704.html



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国年法19-3-D[改題]

2017-06-01 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-3-D[改題]」です。


【 問 題 】

年金給付の受給権者が死亡した場合で、その死亡した者に支給
すべき年金給付でまだその者に支給しなかったものがあるとき、
自己の名で、その未支給年金の支給を請求することができる者は、
その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの
者以外の3親等内の親族であって、当該受給権者の死亡当時その
者により生計を維持されていた者に限る。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「その者により生計を維持されていた者に限る」とありますが、
未支給年金は、「生計を同じくしていた者」であれば、請求する
ことができます。


 誤り。
 

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