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平成28年-厚年法問5-E「特別加算」

2017-06-30 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-厚年法問5-E「特別加算」です。


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昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者に
係る加給年金額については、その配偶者の生年月日に応じた特別加算が行われる。


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「特別加算」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 8-6-D 】

老齢厚生年金に加算される加給年金額には、配偶者の生年月日に応じて一定の
額が加算される。


【 25-10-B 】

昭和9年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者に支給される配偶者
の加給年金額に加算される特別加算の額は、昭和16年4月2日生まれの受給権
者よりも昭和18年4月2日生まれの受給権者の方が高額になる。


【 19-4-C[改題]】

昭和9年4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に係る配偶者の加給
年金額に加算される特別加算額は、受給権者の生年月日に応じて33,100円から
165,500円であって、受給権者の年齢が若いほど大きくなる。


【 12-7-C 】

老齢厚生年金の受給権者が、昭和9年4月2日以降生まれの場合には、その生年
月日に応じて、配偶者の加給年金額に特別加算がなされる。


【 15-3-B 】

老齢厚生年金の配偶者に係る加給年金額は、昭和9年4月2日以後に生まれた
受給権者の生年月日に応じて特別加算額が加算されるが、この加算額は昭和18年
4月2日以後の生年月日の者について同額である。


【 12-7-E 】

昭和16年4月2日以降に生まれた老齢厚生年金の受給権者については、その配偶者
の加給年金額に加算される特別加算の額は、それ以降に生まれた受給権者の配偶者
の加給年金の額に加算される特別加算の額と同額である。


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「加給年金額に加算される特別加算額」に関する問題です。

夫婦とも65歳以上で老齢給付の支給を受けている場合と夫婦の一方だけが
65歳以上で老齢給付を受けている場合との給付水準に著しい格差が生じない
ようにするため、老齢厚生年金の加給年金額に加算されるのが、特別加算です。

ですから、当然といえば当然なのですが、老齢厚生年金の受給権者の状況、
すなわち、その生年月日に応じて、特別加算が加算されます。

ということで、【 28-5-E 】と【 8-6-D 】では、「配偶者の生年月日
に応じた」としているので、誤りです。

そこで、老齢厚生年金の受給権者の生年月日に応じるのですから、すべての
受給権者が対象となるわけではなく、特別加算額が加算されるのは、昭和9年
4月2日以後に生まれた老齢厚生年金の受給権者に限られます。

その額は、といえば、
【 12-7-C 】では、「生年月日に応じて」とあるだけで、【 19-4-C[改題]】
のように「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」というようなことは記述されて
いません。
でも、特別加算額は「生年月日に応じて」異なっているので、この表現は正しく
なります(【 12-7-C 】は正しいです)。

では、「受給権者の年齢が若いほど大きくなる」のでしょうか?
そのとおりです(【 19-4-C[改題]】は正しいです)。
一般に、年齢が高いほど年金額が多くなるので、この特別加算は、若いほど多く
なるようにしています。夫婦2人で年金を受給している場合と、一方だけ受給
している場合の年金額の格差を緩和するために加算するので、そのような仕組み
になっています。

それと、生年月日が異なれば、すべて額が異なるのかといえば、一定のところ
からは、同額にしています。その生年月日ですが、
【 15-3-B 】では、昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額
【 12-7-E 】では、昭和16年4月2日以降に生まれた者について同額
としています。
【 12-7-E 】のほうが誤りです。
昭和18年4月2日以後の生年月日の者について同額となります。

ですので、「昭和16年4月2日生まれの受給権者よりも昭和18年4月2日生まれ
の受給権者の方が高額になる」としている【 25-10-B 】は、正しいです。

特別加算って、もともと、昭和14年4月2日以後生まれを対象にしていたんです。
なので、そこから5段階に設定されていて、昭和18年4月2日以後生まれは、
一律になっています。
ちなみに、平成6年改正で、対象が5年前倒しになり、昭和9年4月2日以後
生まれに拡大されました。


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国年法22-2-A

2017-06-30 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-2-A」です。


【 問 題 】

脱退一時金の支給について、請求の日の属する月の前日までの
第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間を
3か月及び保険料4分の3免除期間を4か月有する者であって、
法所定の要件を満たすものは、その請求をすることができる。


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【 解 説 】

脱退一時金の支給を受けるには、第1号被保険者としての被保険者
期間に係る保険料納付済期間の月数などについて、次の月数に換算し、
それらを合計した月数が6月以上なければなりません。
● 保険料納付済期間の月数(1月当たり):1月
● 保険料4分の1免除期間の月数(1月当たり):3/4月
● 保険料半額免除期間の月数(1月当たり):1/2月
● 保険料4分の3免除期間の月数(1月当たり):1/4月
設問の場合、
保険料納付済期間を3か月⇒3月
保険料4分の3免除期間を4か月⇒4カ月×1/4=1月
なので、6月に満たないため、脱退一時金の支給を請求することは
できません。


 誤り。
 

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