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医療費適正化・予防・健康管理の推進

2017-06-16 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「医療費適正化・予防・健康管理の推進」に関する記述
です(平成28年版厚生労働白書P391)。


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国及び都道府県は、高齢期における適切な医療の確保を図るため、特定健診・
保健指導の実施率及び平均在院日数の数値目標や目標達成に向けた取組内容を
定めた医療費適正化計画を作成している。
国保法等一部改正法では、1)計画期間を6年間とする、2)病床の機能の分化
及び連携の推進の成果等を踏まえた医療費目標の設定をする、3)計画最終年度
に進捗状況の調査・分析をする等、計画の見直しが行われ、2016(平成28)年度
以降速やかに次期計画を策定することとしている。


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「医療費適正化・予防・健康管理の推進」に関する記述です。

「計画期間を6年間とする」という記述ですが、
医療費適正化計画については、全国医療費適正化計画と都道府県医療費適正化計画
とがあり、いずれの計画についても、その期間は、従来、「5年ごとに、5年を一期」
とされていました。
これを、医療計画や介護保険事業支援計画との整合性を確保するため、「6年ごとに、
6年を一期」にした改正を指しています。

「計画の見直しが行われ」という記述に関しては、
効果的な評価の仕組みの導入という観点から、PDCAサイクルを強化するため、
計画期間終了前に暫定的な評価を行い、当該評価結果を次期計画に反映させる
仕組みを導入することとし、また、中間評価に代えて、毎年度、計画の進捗状況
管理等を行い、その結果を公表するようにした改正を指しています。

いずれにしても、平成28年度試験向けの改正ですが、平成28年度試験では
出題されていないので、平成29年度試験でも注意しておいたほうがよいで
しょう。

特に、計画期間については、論点にされやすい箇所ですから、
必ず確認をしておきましょう。


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国年法17-6-D

2017-06-16 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法17-6-D」です。

【 問 題 】

旧国民年金法による障害年金の受給権者に対して更に障害基礎
年金を支給すべき事由が生じた場合には、併合された障害の
程度による障害基礎年金が支給され、従前の障害年金の受給権
は消滅する。


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【 解 説 】

設問の場合、従前の障害年金の受給権は消滅しません。
なお、併合された障害の程度による障害基礎年金が支給される
という点は正しく、従前の障害年金といずれかを選択すること
になります。


 誤り。 
 

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