K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

過去問ベース選択対策 平成28年度択一式「労働基準法」問4-A・E

2017-06-21 05:00:01 | 選択対策


次の問題の空欄を最も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働基準法第32条の労働時間とは、「労働者が使用者の( A )に置かれて
いる時間をいい、右の労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の
( A )に置かれたものと評価することができるか否かにより( B )に
定まる」とするのが、最高裁判所の判例である。


労働基準法第34条に定める休憩時間は、労働者が自由に利用することが認められ
ているが、休憩時間中に企業施設内でビラ配布を行うことについて、就業規則で
施設の管理責任者の事前の許可を受けなければならない旨を定めることは、使用
者の企業施設管理権の行使として認められる範囲内の( C )な制約であると
するのが、最高裁判所の判例である。


☆☆======================================================☆☆


平成28年度択一式「労働基準法」問4-A・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 指揮命令下
  ※労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいい、
   使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働
   時間に当たります。

B 客観的
  ※「合理的」とかではありません。

C 合理的
  ※もしBを「合理的」とすると、Cは他の語句を選択し、どちらも間違えて
   しまうことがあり得ます。 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

国年法20-5-A[改題]

2017-06-21 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法20-5-A[改題]」です。


【 問 題 】

遺族基礎年金の支給に当たり、被保険者又は被保険者であった者の
死亡の当時、その者と生計を同じくしていた配偶者又は子であって、
年額850万円以上の収入又は年額655万5千円以上の所得を将来に
わたって得られないと認められる者は、当該被保険者又は被保険者
であった者によって生計を維持していたと認められる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を
維持していた配偶者又は子は、当該被保険者又は被保険者であった者
の死亡の当時その者と生計を同じくしていた者であって厚生労働大臣
の定める金額以上の収入を将来にわたって有すると認められる者以外
のものその他これに準ずる者として厚生労働大臣が定める者とされて
います。
この厚生労働大臣の定める金額は850万円ですが、所得の場合は655万
5千円となります。


 正しい。
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする