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過去問ベース選択対策 平成28年度択一式「労働基準法」問1-ア・3-C・E

2017-06-14 05:00:01 | 選択対策
択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。

ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。


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次の問題の空欄を基も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


☆☆======================================================☆☆


【 問題 】

労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の( A )を宣明したもの
であって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければなら
ない。

( B )における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、
30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、
労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。

労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、( C )に応じた一定額
のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について
一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。


☆☆======================================================☆☆


平成28年度択一式「労働基準法」問1-ア・3-C・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 基本理念
  ※法1条だからといって、「目的」とか、「趣旨」ではありません。

B 1カ月
  ※択一式で何度も論点にされていますが、「1日」ではありません。

C 労働時間
  ※平成10年度の記述式で空欄になっています。 


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国年法21-1-A

2017-06-14 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法21-1-A」です。


【 問 題 】

疾病にかかり、又は負傷し、かつ、当該傷病の初診日において
被保険者であり、障害認定日において障害等級に該当する程度の
障害の状態になかったものが、障害認定日後65歳に達する日の
前日までの間において、同一の傷病により障害等級に該当する
程度の障害の状態になったときは、その者の年齢に関わりなく
障害基礎年金の支給を請求することができる。


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【 解 説 】

「年齢に関わりなく」とありますが、事後重症による障害基礎年金
は、「65歳に達する日の前日までの間」に限り、請求することができ
ます。
65歳に達した日以後は、請求することはできません。


 誤り。 
 

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