K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

712号

2017-06-17 05:00:01 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□               合格ナビゲーション No712 
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 過去問ベース選択対策

3 白書対策


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└■ 1 はじめに
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試験まで、あと78日です。
平成29年度試験までのこの期間を考えると、
これからもっと勉強を進めなければならないということで、
学習量を増やす方、多いかと思います。

ただ、6月は、日ごとに、天気・気温が大きくかわり、
真夏のような日があったと思ったら、肌寒い日があったりなどで、
体調を崩しやすい時期です。
ちょっと油断して、風邪をひくなんてことがあります。
実際、体調を崩されている方がいます。

ですので、勉強をしなければなりませんが、
体調を崩して、寝込んだりしないよう、
日々の生活、気を付けて過ごしましょう。


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└■ 2 過去問ベース選択対策
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択一式で出題された論点、
これが選択式の空欄になるってこと、けっこうあります。

ということは、択一式の論点をしっかりと押さえておけば、
選択式の空欄、かなり埋めることができる可能性があり・・・
ということで、今年も、
「過去問ベース選択対策」を掲載します。


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次の問題の空欄を基も適切な語句で埋め、完全な文章としてください。


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【 問題 】

労働基準法第1条は、労働保護法たる労働基準法の( A )を宣明したもの
であって、本法各条の解釈にあたり基本観念として常に考慮されなければなら
ない。

( B )における時間外労働の時間数の合計に1時間未満の端数がある場合に、
30分未満の端数を切り捨て、それ以上を1時間に切り上げる事務処理方法は、
労働基準法第24条及び第37条違反としては取り扱わないこととされている。

労働基準法第27条に定める出来高払制の保障給は、( C )に応じた一定額
のものでなければならず、労働者の実労働時間の長短と関係なく1か月について
一定額を保障するものは、本条の保障給ではない。


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平成28年度択一式「労働基準法」問1-ア・3-C・Eで出題された文章です。


【 答え 】

A 基本理念
  ※法1条だからといって、「目的」とか、「趣旨」ではありません。

B 1カ月
  ※択一式で何度も論点にされていますが、「1日」ではありません。

C 労働時間
  ※平成10年度の記述式で空欄になっています。 


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└■ 3 白書対策
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今回の白書対策は、「医療費適正化・予防・健康管理の推進」に関する記述
です(平成28年版厚生労働白書P391)。


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国及び都道府県は、高齢期における適切な医療の確保を図るため、特定健診・
保健指導の実施率及び平均在院日数の数値目標や目標達成に向けた取組内容を
定めた医療費適正化計画を作成している。
国保法等一部改正法では、1)計画期間を6年間とする、2)病床の機能の分化
及び連携の推進の成果等を踏まえた医療費目標の設定をする、3)計画最終年度
に進捗状況の調査・分析をする等、計画の見直しが行われ、2016(平成28)年度
以降速やかに次期計画を策定することとしている。


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「医療費適正化・予防・健康管理の推進」に関する記述です。

「計画期間を6年間とする」という記述ですが、
医療費適正化計画については、全国医療費適正化計画と都道府県医療費適正化計画
とがあり、いずれの計画についても、その期間は、従来、「5年ごとに、5年を一期」
とされていました。
これを、医療計画や介護保険事業支援計画との整合性を確保するため、「6年ごとに、
6年を一期」にした改正を指しています。

「計画の見直しが行われ」という記述に関しては、
効果的な評価の仕組みの導入という観点から、PDCAサイクルを強化するため、
計画期間終了前に暫定的な評価を行い、当該評価結果を次期計画に反映させる
仕組みを導入することとし、また、中間評価に代えて、毎年度、計画の進捗状況
管理等を行い、その結果を公表するようにした改正を指しています。

いずれにしても、平成28年度試験向けの改正ですが、平成28年度試験では
出題されていないので、平成29年度試験でも注意しておいたほうがよいで
しょう。

特に、計画期間については、論点にされやすい箇所ですから、
必ず確認をしておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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国年法22-9-D

2017-06-17 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-9-D」です。


【 問 題 】

障害基礎年金の受給権者の子についての加算額は、当該受給権者が
再婚し、当該子がその再婚の相手の養子になったときは、加算額は
減額される。


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【 解 説 】

子が受給権者の「配偶者の養子」となっても、子に係る加算額は減額
されません。
受給権者の配偶者以外の者の養子となったときは、減額されます。


 誤り。 


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