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平成28年-厚年法問5-B「加給年金額」

2017-06-23 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成28年-厚年法問5-B「加給年金額」です。


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加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その加算の対象となる配偶者が
老齢厚生年金の支給を受けることができるときは、その間、加給年金額の部分の
支給が停止されるが、この支給停止は当該配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎と
なる被保険者期間が300か月以上の場合に限られる。


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「加給年金額」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 16-6-E 】

老齢厚生年金に加算される配偶者の加給年金額は、配偶者自身が老齢厚生年金
の年金たる給付を受けることができても、被保険者期間の月数が240月未満で
あれば停止されることはない。


【 26-5-C 】

加給年金額の対象となる配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している
場合であっても、加給年金額は支給停止されない。


【 28-5-A 】

配偶者に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金について、その対象となる
配偶者が繰上げ支給の老齢基礎年金の支給を受けるときは、当該配偶者につい
ては65歳に達したものとみなされ、加給年金額に相当する部分が支給されなく
なる。


【 15-3-A 】

加給年金額の対象となる配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合
であっても、当該配偶者に係る加給年金額は支給停止されない。


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「加給年金額」に関する問題です。

老齢厚生年金の受給権者に生計を維持する配偶者や子がいる場合、本来の年金額
では必ずしも生活を営むために十分ではないということが考えられます。

そこで、本来の年金額に加算を行うのが加給年金額です。

そのため、配偶者が、それなりの額の年金の支給を受けられるのであれば、
加給年金額を加算するほどの所得保障を行う必要性に欠けるといえるので、
次の年金給付を受給できるときは、配偶者の加給年金額は支給停止されます。
(1) 老齢厚生年金(被保険者期間の月数が240〔中高齢の期間短縮措置に該当
  するときは、その期間〕以上)
(2) 障害基礎年金、障害厚生年金
(3) その他の年金たる給付のうち、老齢若しくは退職又は障害を支給事由とする
  給付であって政令で定めるもの

【 28-5-B 】では、「配偶者の老齢厚生年金の計算の基礎となる被保険者期間
が300か月以上の場合に限られる」とありますが、(1)にあるように、「240月」
以上の場合に支給が停止されるので、誤りです。

【 16-6-E 】では、「240月未満」とあるので、通常、支給停止はされませんが、
「停止されることはない」とあり、例外なく、支給停止されることはない表現に
なっています。
配偶者が「中高齢の期間短縮措置」に該当するのであれば、その被保険者期間の月数
が240月とみなされるので、この場合は支給停止となります。
ですので、誤りです。

【 26-5-C 】では、「配偶者が障害等級3級の障害厚生年金を受給している」と
ありますが、障害等級3級であっても、障害厚生年金の額は、加給年金額が加算され
ないだけであって、障害等級2級と同額です。
ということは、加算の必要性に欠けるといえ、支給停止の対象となるので、
「支給停止されない」というのは誤りです。

【 28-5-A 】と【 15-3-A 】は、
配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている場合です。
老齢基礎年金の繰上げ支給を受けると、65歳に達しているとみなされることがあり
ますが、この加給年金額の規定においては、そのような扱いをしません。
そのため、配偶者が老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていていても、加給年金額が
加算されなくなったり、支給が停止されたりすることはありません。

ということで、【 28-5-A 】は誤りで、【 15-3-A 】は正しいです。


加給年金額は、どのような場合に支給が調整されるのか、
いろいろなパターンで出題されているので、調整される場合、調整されない場合、
整理しておきましょう。



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国年法22-2-E

2017-06-23 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-2-E」です。


【 問 題 】

被保険者の死亡の当時、障害の状態にない遺族基礎年金の受給権者
である子が、18歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでに
障害等級に該当する障害の状態になった場合、当該障害状態にある
間については年齢に関係なく当該遺族基礎年金の受給権は消滅しない。
                

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【 解 説 】

18歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでに障害等級に該当
する障害の状態になった場合は、18歳に達した日以後最初の3月31日が
終了したとしても失権しませんが、「20歳に達したとき」に失権します。


 誤り。  


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