今回の白書対策は、「国保法等一部改正法におけるその他の項目」に関する記述
です(平成28年版厚生労働白書P390)。
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食事代について、一般所得の方を対象に食材費相当額に加えて調理費相当額の
負担を求めることとし、1食あたりの自己負担額を現行の260円から2016
(平成28)年度には360円、2018(平成30)年度には460円に段階的に引き
上げることとした(ただし、現行の低所得者区分に該当する方、及び難病又は
小児慢性特定疾病の患者の方等については負担額を据え置く)。
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「国保法等一部改正法におけるその他の項目」のうち
「入院時の食事代の見直し」に関する記述です。
平成28年4月1日から食事療養標準負担額が見直されました。
つまり、この見直しは、平成28年度試験向けの改正です。
とはいえ、食事療養標準負担額は、過去に何度も出題されているので、
平成29年度試験でも注意が必要です。
そこで、この見直しについて、すべてが見直されたわけではなく、
一般所得の者、つまり、減額対象者以外の者に限定されています。
さらに、従来、減額対象者とされていなかった難病又は小児慢性特定疾病の
患者については、その負担を考慮して据え置きとなっています。
ですので、難病又は小児慢性特定疾病の患者の食事療養標準負担額は、
1食につき260円です。
市町村民税非課税者等は、入院日数が90日以下なのか、超えるのかによって、
1食につき210円又は160円、70歳以上の低所得者は 1食につき100円です。
食事療養標準負担額、選択式で出題されることも考えられますから、
これらの額は正確に覚えておきましょう。
です(平成28年版厚生労働白書P390)。
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食事代について、一般所得の方を対象に食材費相当額に加えて調理費相当額の
負担を求めることとし、1食あたりの自己負担額を現行の260円から2016
(平成28)年度には360円、2018(平成30)年度には460円に段階的に引き
上げることとした(ただし、現行の低所得者区分に該当する方、及び難病又は
小児慢性特定疾病の患者の方等については負担額を据え置く)。
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「国保法等一部改正法におけるその他の項目」のうち
「入院時の食事代の見直し」に関する記述です。
平成28年4月1日から食事療養標準負担額が見直されました。
つまり、この見直しは、平成28年度試験向けの改正です。
とはいえ、食事療養標準負担額は、過去に何度も出題されているので、
平成29年度試験でも注意が必要です。
そこで、この見直しについて、すべてが見直されたわけではなく、
一般所得の者、つまり、減額対象者以外の者に限定されています。
さらに、従来、減額対象者とされていなかった難病又は小児慢性特定疾病の
患者については、その負担を考慮して据え置きとなっています。
ですので、難病又は小児慢性特定疾病の患者の食事療養標準負担額は、
1食につき260円です。
市町村民税非課税者等は、入院日数が90日以下なのか、超えるのかによって、
1食につき210円又は160円、70歳以上の低所得者は 1食につき100円です。
食事療養標準負担額、選択式で出題されることも考えられますから、
これらの額は正確に覚えておきましょう。