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国保法等一部改正法におけるその他の項目「入院時の食事代の見直し」

2017-06-07 05:00:01 | 白書対策
今回の白書対策は、「国保法等一部改正法におけるその他の項目」に関する記述
です(平成28年版厚生労働白書P390)。


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食事代について、一般所得の方を対象に食材費相当額に加えて調理費相当額の
負担を求めることとし、1食あたりの自己負担額を現行の260円から2016
(平成28)年度には360円、2018(平成30)年度には460円に段階的に引き
上げることとした(ただし、現行の低所得者区分に該当する方、及び難病又は
小児慢性特定疾病の患者の方等については負担額を据え置く)。


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「国保法等一部改正法におけるその他の項目」のうち
「入院時の食事代の見直し」に関する記述です。

平成28年4月1日から食事療養標準負担額が見直されました。
つまり、この見直しは、平成28年度試験向けの改正です。

とはいえ、食事療養標準負担額は、過去に何度も出題されているので、
平成29年度試験でも注意が必要です。

そこで、この見直しについて、すべてが見直されたわけではなく、
一般所得の者、つまり、減額対象者以外の者に限定されています。

さらに、従来、減額対象者とされていなかった難病又は小児慢性特定疾病の
患者については、その負担を考慮して据え置きとなっています。

ですので、難病又は小児慢性特定疾病の患者の食事療養標準負担額は、
1食につき260円です。

市町村民税非課税者等は、入院日数が90日以下なのか、超えるのかによって、
1食につき210円又は160円、70歳以上の低所得者は 1食につき100円です。

食事療養標準負担額、選択式で出題されることも考えられますから、
これらの額は正確に覚えておきましょう。



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国年法22-4-E

2017-06-07 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法22-4-E」です。


【 問 題 】

老齢基礎年金の受給権者の配偶者が障害等級1級の障害厚生年金の
受給権者であり、加給年金額を受けていたことにより当該老齢基礎
年金に加算される振替加算の額は、その配偶者が障害等級2級に該当
するときの額の1.25倍の額になる。


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【 解 説 】

振替加算は、老齢基礎年金の受給権者の配偶者の老齢厚生年金や障害
厚生年金の加給年金額が振り替えられて支給されるものです。
この加給年金の額は、老齢厚生年金だろうが、障害厚生年金だろうが、
また、障害等級が1級であろうが、2級であろうが、同額です。
ですので、配偶者が障害厚生年金1級の受給権者であったからといって、
その額が1.25倍になるということはありません。
「224,700円×改定率×老齢基礎年金の受給権者の生年月日に応じて
定められた率」で計算された額です


 誤り。 


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