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比較する学習

2017-06-26 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
平成29年度試験まで、およそ2カ月です。

この時期になると、多くの方は、全科目ひととおり勉強はしており、
法改正の勉強や問題演習などをしているのではないでしょうか?

で、問題を解いていたりすると、
他の規定と混同してしまい、間違えてしまうなんてことが、
たびたびというような状態になっている方が少なからずいるのでは?

勉強が進むと起きやすい現象で。

社会保険労務士試験に出題される法律の内容って似たようなものが
いろいろとあります。

ですので、そのようなことになるのですが・・・

まったく同じ内容であれば、苦労しないんですよね。
どこかの科目で勉強すれば、後は同じで済んでしまうわけですから。

ところが、そうもいかない・・・

まったく同じように規定しているものも多々あるのですが、
微妙に違っているというのが厄介で。

知識があやふやだと、勘違いをして間違えてしまいます。

その対策として科目間、項目間を比較する学習、
一般に「横断」なんて言いますが、
時間が確保できるのであれば、横断的な学習をしておくとよいでしょう。

違いを明確にすることで、知識が定着するってあります。
そうすることで得点アップにもなりますからね。

それでは、残り60日ちょっと、頑張ってください。


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国年法19-6-E

2017-06-26 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「国年法19-6-E」です。

【 問 題 】

寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者
としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済
期間及び保険料免除期間につき、老齢基礎年金の計算方法で算出
した額の4分の3に相当する額である。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

寡婦年金の額は、夫が受け取るべきであった第1号被保険者として
の被保険者期間に係る老齢基礎年金の額の4分の3に相当する額です。
なお、第2号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間は、
寡婦年金の額の算定には含まれません。


 正しい。 
 

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