今回は、平成28年-厚年法問3-エ[改題]「遺族厚生年金」です。
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保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格
を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日
から起算して5年を経過する日前に死亡した場合には、死亡した者によって生計
を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
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「遺族厚生年金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 18-1-C 】
被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前に、
被保険者であった間に初診日がある傷病により死亡したとき、保険料納付
要件を満たしている場合には、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
【 6-8-A 】
被保険者の資格を喪失した後に被保険者であった間に初診日がある傷病により
死亡した場合に支給される遺族厚生年金は、その死亡日が初診日から3年を
超えたときは支給されない。
【 9-5-D 】
厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者期間中に発傷病日(昭和61
年4月1日以後の発傷病日に限る)がある傷病により、当該発傷病日から起算
して5年を経過する日前に死亡したときは、その者の遺族に遺族厚生年金を
支給する。
【 17-5-D 】
被保険者であった平成13年4月1日に初診日がある傷病により、被保険者
資格喪失後の平成17年5月1日に死亡した者について、死亡日の前日に
おいて保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に対して
遺族厚生年金が支給される。
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「遺族厚生年金の支給要件」に関する問題です。
まず、【 18-1-C 】ですが、
「資格を喪失した後5年を経過する日前」の死亡の場合、支給される、
としています。
これに対して、
【 6-8-A 】では、
「死亡日が初診日から3年を超えたときは支給されない」と、
【 9-5-D 】では、
「発傷病日から起算して5年を経過する日前」の死亡の場合、支給される、
とあります。
これらは、いずれも誤りです。
まず、いつからかといえば、「初診日から」起算します。
そして、何年以内かといえば、「5年」です。
ですので、資格喪失から5年では既に初診日から5年を経過してしまっている
こともあり、必ずしも要件を満たすことにはなりません。
それと、「発傷病日」と「初診日」、これは必ずしも同じ日とは限りませんよね。
そのため、「発傷病日」では誤りになります。
【 28-3-エ 】は、「初診日から起算して5年を経過する日前」としているので、
正しいです。
それと、【 17-5-D 】は、事例としての問題です。
法律上の要件「初診日から起算して5年」の範囲内の死亡に該当しています。
ですので、正しくなります。
このような規定は、具体的な事例での出題もあるので、
それにも対応できるようにしておきましょう。
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保険料納付要件を満たした厚生年金保険の被保険者であった者が被保険者の資格
を喪失した後に、被保険者であった間に初診日がある傷病により、当該初診日
から起算して5年を経過する日前に死亡した場合には、死亡した者によって生計
を維持していた一定の遺族に遺族厚生年金が支給される。
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「遺族厚生年金」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 18-1-C 】
被保険者であった者が、被保険者の資格を喪失した後5年を経過する日前に、
被保険者であった間に初診日がある傷病により死亡したとき、保険料納付
要件を満たしている場合には、その者の遺族に遺族厚生年金が支給される。
【 6-8-A 】
被保険者の資格を喪失した後に被保険者であった間に初診日がある傷病により
死亡した場合に支給される遺族厚生年金は、その死亡日が初診日から3年を
超えたときは支給されない。
【 9-5-D 】
厚生年金保険の被保険者であった者が、被保険者期間中に発傷病日(昭和61
年4月1日以後の発傷病日に限る)がある傷病により、当該発傷病日から起算
して5年を経過する日前に死亡したときは、その者の遺族に遺族厚生年金を
支給する。
【 17-5-D 】
被保険者であった平成13年4月1日に初診日がある傷病により、被保険者
資格喪失後の平成17年5月1日に死亡した者について、死亡日の前日に
おいて保険料納付要件を満たしている場合には、その者の遺族に対して
遺族厚生年金が支給される。
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「遺族厚生年金の支給要件」に関する問題です。
まず、【 18-1-C 】ですが、
「資格を喪失した後5年を経過する日前」の死亡の場合、支給される、
としています。
これに対して、
【 6-8-A 】では、
「死亡日が初診日から3年を超えたときは支給されない」と、
【 9-5-D 】では、
「発傷病日から起算して5年を経過する日前」の死亡の場合、支給される、
とあります。
これらは、いずれも誤りです。
まず、いつからかといえば、「初診日から」起算します。
そして、何年以内かといえば、「5年」です。
ですので、資格喪失から5年では既に初診日から5年を経過してしまっている
こともあり、必ずしも要件を満たすことにはなりません。
それと、「発傷病日」と「初診日」、これは必ずしも同じ日とは限りませんよね。
そのため、「発傷病日」では誤りになります。
【 28-3-エ 】は、「初診日から起算して5年を経過する日前」としているので、
正しいです。
それと、【 17-5-D 】は、事例としての問題です。
法律上の要件「初診日から起算して5年」の範囲内の死亡に該当しています。
ですので、正しくなります。
このような規定は、具体的な事例での出題もあるので、
それにも対応できるようにしておきましょう。