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平成30年就労条件総合調査の概況<週休制>

2018-11-06 05:00:01 | 労働経済情報


今回は、平成30年就労条件総合調査による「週休制」です。

主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は84.1%となっています。

「完全週休2日制」を採用している企業割合は、46.7%となっており、
企業規模別にみると、

1,000人以上:64.8%
300~999人:56.7%
100~299人:52.0%
30~99人 :43.4%

と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。

週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は86.5%
「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は59.4%
となっています。


週休制については、

【 9-2-B 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。


【 24-5-B 】

完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さく
なるほど採用割合が低くなっている。


【 28-4-A 】

何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、
完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとどまっている。

という出題があります。

いずれについても、完全週休2日制に関する問題です。


【 9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、平成30年調査の結果で
考えると、採用している企業割合はおよそ5割なので、誤りになります。

【 24-5-B 】も、出題当時は正しい内容でしたが、
平成30年調査の結果では、約4割というのは、微妙なところです。

【 28-4-A 】は誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割となっていました。
平成30年調査の結果でも4割は超えている状況です。


週休制については、
このように、完全週休2日制に関して、採用割合を論点にして出題されているので、
おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておけば十分でしょう。

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労災法25-4-オ

2018-11-06 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法25-4-オ」です。


【 問 題 】

女性労働者が一週間に数回、やむを得ない事情により、就業の
場所からの帰宅途中に最小限の時間、要介護状態にある夫の
父を介護するために夫の父の家に立ち寄っている場合に、介護
終了後、合理的な経路に復した後は、再び通勤に該当する。
                

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【 解 説 】

「要介護状態にある配偶者の父母の介護(継続的に又は反復して
行われるものに限ります)」は、日常生活上必要な行為となります。
そこで、設問では、「一週間に数回」とあることから、介護が継続的
に又は反復して行われていると判断できます。
また、「やむを得ない事情」「最小限の時間」とあるので、「日常
生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない
事由により行うための最小限度のもの」に該当します。
ですので、単なる中断や逸脱ではないため、介護終了後、合理的な
経路に復した後は、再び「通勤」として取り扱われます。


 正しい。  

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