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平成30年就労条件総合調査の概況<特別休暇制度>

2018-11-20 05:00:01 | 労働経済情報


今回は、平成30年就労条件総合調査による「特別休暇制度」です。

夏季休暇、病気休暇等の特別休暇制度がある企業数割合は60.3%となっています。

これを特別休暇制度の種類別(複数回答)にみると、
「夏季休暇」44.5%
「病気休暇」25.5%
「リフレッシュ休暇」12.4%
「ボランティア休暇」4.3%
「教育訓練休暇」4.2%
「1週間以上の長期の休暇」14.8%
となっています。

企業規模別にみると、「夏季休暇」は企業規模であまり差はみられませんが、
「病気休暇」、「リフレッシュ休暇」、「ボランティア休暇」は企業規模が
大きくなるほど、制度がある企業数割合が高くなっています。

休暇中の賃金を全額支給する企業割合をみると、
「リフレッシュ休暇」97.0%、「教育訓練休暇」86.4%、「夏季休暇」82.5%、
「ボランティア休暇」74.6%、「病気休暇」41.5%となっています。


ちなみに、特別休暇制度に関しては、平成11年度に出題されています。

【11-2-D】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、企業規模30人以上の
企業における病気休暇制度がある企業の割合は、1,000人以上の大企業を中心に
普及が進んだ結果、平成9年においては、初めて40%台となった。


これは、誤りです。
病気休暇制度がある企業の割合は、平成9年においては23.1%でした。
平成30年調査でも25.5%で、ほとんど変わっていないので、同じ問題が出たら、
やはり、誤りってことになります。


なお、「特別休暇制度」に関する調査は毎年行われているのではなく、前回は
平成25年に行われていて、また、その当時は、調査対象が異なっていたため、
ここに掲載した割合と前回の調査とでは単純な比較はできません。

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労災法21-6-C

2018-11-20 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-6-C」です。


【 問 題 】

障害等級表に該当する障害が2以上あって厚生労働省令の定める
要件を満たす場合には、その障害等級は、厚生労働省令の定める
ところに従い繰り上げた障害等級による。繰り上げた障害等級の
具体例を挙げれば、次のとおりである。
1)第8級、第11級及び第13級の3障害がある場合 第7級
2)第4級、第5級、第9級及び第12級の4障害がある場合 第1級
3)第6級及び第8級の2障害がある場合 第4級


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「障害補償給付の併合繰上げ」に関する記述です。
1)では、第13級以上の障害が2以上あるため、第8級を1級繰上げ、
第7級となります。
2)では、第5級以上の障害が2以上あるため、第4級を3級繰上げ、
第1級となります。
3)では、第8級以上の障害が2以上あるため、第6級を2級繰上げ、
第4級となります。


 正しい。 

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