K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

1点

2018-11-18 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
11月9日に、平成30年度試験の合格発表がありましたが、
得点が、基準点に1点、足りなかったという方、たくさんいるでしょう。
毎年、あと1点という受験者、たくさんいますからね。

そこで、その1点・・・本当に1点だけ足りなかったんでしょうか?
実際、結果として1点というのは、間違いないでしょうが、
実力としては、かなり足りていないけど、たまたま1点だったのでは?
ということがあります。

そこに気が付かず、来年度試験に向けて、
1点だけだから、来年は大丈夫なんて思ってしまうと、
その油断が来年の結果につながる可能性があります。

「たった1点」だったけど、
勉強方法など見直すべき点、多々あるかもしれません。
「見直すべきところを見直す」これができるかどうかが、
来年度の合否に大きく影響するでしょう。

たかが1点、されど1点。
同じことを繰り返さないように、今年の自分を見直してみましょう。

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法21-5-C

2018-11-18 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法21-5-C」です。


【 問 題 】

傷病補償年金は、労働者の請求に基づき、政府がその職権に
よって支給を決定するのであって、支給の当否、支給開始の
時機等についての判断は、所轄労働基準監督署長の裁量に委ね
られる。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

傷病補償年金は、労働者の請求に基づいて支給されるものでは
ありません。
支給要件を満たす労働者について、所轄労働基準監督署長が職権に
より支給を決定します。


 誤り。 
 

コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする