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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに
2 平成30年就労条件総合調査の概況<週休制>
3 過去問データベース
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└■ 1 はじめに
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時が経つのは早いもので、今年の試験が終わり、すでに2カ月以上が経ちます。
来週は合格発表ですね。
待ち遠しい方も多いのではないでしょうか。
一方、2019年度の合格を目指そうという方ですと、
2019年度試験まで300日を切りましたが、
まだまだ、時間は十分あります。
ただ、勉強する科目を10科目と考えたら、
1科目当たり1カ月ほどしか使えないってことになります。
そう考えてしまうと、試験まで、そう長くはなく、
油断していると、時間はたちまち経過してしまいます。
ということで、貴重な時間、大切に使っていきましょう。
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└■ 2 平成30年就労条件総合調査の概況<週休制>
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今回は、平成30年就労条件総合調査による「週休制」です。
主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は84.1%となっています。
「完全週休2日制」を採用している企業割合は、46.7%となっており、
企業規模別にみると、
1,000人以上:64.8%
300~999人:56.7%
100~299人:52.0%
30~99人 :43.4%
と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は86.5%
「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は59.4%
となっています。
週休制については、
【 9-2-B 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。
【 24-5-B 】
完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さく
なるほど採用割合が低くなっている。
【 28-4-A 】
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、
完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとどまっている。
という出題があります。
いずれについても、完全週休2日制に関する問題です。
【 9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、平成30年調査の結果で
考えると、採用している企業割合はおよそ5割なので、誤りになります。
【 24-5-B 】も、出題当時は正しい内容でしたが、
平成30年調査の結果では、約4割というのは、微妙なところです。
【 28-4-A 】は誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割となっていました。
平成30年調査の結果でも4割は超えている状況です。
週休制については、
このように、完全週休2日制に関して、採用割合を論点にして出題されているので、
おおよその採用割合と企業規模別の状況、これを知っておけば十分でしょう。
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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-労基法問8-C「派遣労働者に係る安全衛生教育」です。
☆☆======================================================☆☆
派遣労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づく雇入れ時
の安全衛生教育は、派遣先事業者に実施義務が課せられており、派遣労働者
を就業させるに際して実施すべきものとされている。
☆☆======================================================☆☆
「派遣労働者に係る安全衛生教育」に関する問題です。
次の問題をみてください。
☆☆======================================================☆☆
【 19-9-E 】
労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全
衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。
【 17-8-A 】
労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に
関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の
安全衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全
衛生教育は派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。
【 27-9-C 】
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条
第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務
については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け
入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。
【 27-9-B 】
派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の
規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該
労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せられている。
【 19-9-D 】
労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育
の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。
【 26-10-E 】
労働安全衛生法第59条第1項に規定するいわゆる雇入れ時の安全衛生教育は、
派遣労働者については、当該労働者が従事する「当該業務に関する安全又は
衛生のために必要な事項」(労働安全衛生規則第35条第1項第8号)も含めて、
派遣元の事業者がその実施義務を負っている。
☆☆======================================================☆☆
派遣労働者に係る安全衛生教育は、派遣元が行うのか、派遣先が行うのか、
それとも双方に義務があるのか、それが論点になっています。
作業内容変更時の安全衛生教育について、【 19-9-E 】では、派遣先のみ
としていて、【 17-8-A 】では双方となっています。
作業内容の変更は、派遣元においても、派遣先においても起こり得ます。
なので、作業内容変更時の教育については、派遣先も事業者とみなされます。
つまり、本来は派遣元がすべきだけど、派遣先にも同じ義務が発生するという
ことになり、派遣元事業者及び派遣先事業者の双方に実施義務が課せられます。
ですので、
【 19-9-E 】:誤り
【 17-8-A 】:正しい
です。
【 17-8-A 】では、
特別の安全衛生教育についても論点にしていますが、一定の危険有害業務に
関する教育、これは実際に就業する場所でのことになるので、派遣先事業主
に義務が課されています。
で、【 27-9-C 】は、その特別の安全衛生教育について、
「派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に
課せられている」
としています。派遣元の事業者には、実施義務はないので、誤りです。
【 30-8-C 】【 27-9-B 】【 19-9-D 】【 26-10-E 】は、
雇入れ時の安全衛生教育に関する問題です。
雇入れ時の安全衛生教育は、必要最小限の基本的なことを教育するものなので、
派遣前に行われるべきものです。
そのため、雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣元事業者に課せられ
ています。派遣先には実施義務はありません。
ということで、【 26-10-E 】は正しく、【 30-8-C 】、【 27-9-B 】、
【 19-9-D 】は誤りです。
それぞれの教育について、どちらに義務があるのか、双方に義務があるのか、
これらは整理しておきましょう。
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加藤 光大
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└■ 2 平成30年就労条件総合調査の概況<週休制>
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今回は、平成30年就労条件総合調査による「週休制」です。
主な週休制の形態をみると、
「何らかの週休2日制」を採用している企業割合は84.1%となっています。
「完全週休2日制」を採用している企業割合は、46.7%となっており、
企業規模別にみると、
1,000人以上:64.8%
300~999人:56.7%
100~299人:52.0%
30~99人 :43.4%
と規模が大きいほど採用割合が高くなっています。
週休制の形態別適用労働者割合をみると
「何らかの週休2日制」が適用されている労働者割合は86.5%
「完全週休2日制」が適用されている労働者割合は59.4%
となっています。
週休制については、
【 9-2-B 】
労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上、平成7年)
によると、完全週休2日制を採用している企業の割合は、いまだ全体の3割
に達していない。
【 24-5-B 】
完全週休二日制を採用している企業は全体の約4割であるが、企業規模が小さく
なるほど採用割合が低くなっている。
【 28-4-A 】
何らかの週休2日制を採用している企業はどの企業規模でも8割を超えているが、
完全週休2日制となると、30~99人規模の企業では3割にとどまっている。
という出題があります。
いずれについても、完全週休2日制に関する問題です。
【 9-2-B 】は、出題当時、正しい内容でしたが、平成30年調査の結果で
考えると、採用している企業割合はおよそ5割なので、誤りになります。
【 24-5-B 】も、出題当時は正しい内容でしたが、
平成30年調査の結果では、約4割というのは、微妙なところです。
【 28-4-A 】は誤りです。
30人~99人規模の企業における完全週休2日制の採用割合は約5割となっていました。
平成30年調査の結果でも4割は超えている状況です。
週休制については、
このように、完全週休2日制に関して、採用割合を論点にして出題されているので、
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今回は、平成30年-労基法問8-C「派遣労働者に係る安全衛生教育」です。
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派遣労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づく雇入れ時
の安全衛生教育は、派遣先事業者に実施義務が課せられており、派遣労働者
を就業させるに際して実施すべきものとされている。
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「派遣労働者に係る安全衛生教育」に関する問題です。
次の問題をみてください。
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【 19-9-E 】
労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づくいわゆる作業内容変更時の安全
衛生教育の実施の義務は、派遣先事業者のみに課せられている。
【 17-8-A 】
労働者がその事業における派遣就業のために派遣されている派遣先の事業に
関しては、労働安全衛生法第59条第2項の規定に基づく作業内容変更時の
安全衛生教育は派遣元事業主及び派遣先事業主が、同条第3項の特別の安全
衛生教育は派遣先事業主が、それぞれ行わなければならない。
【 27-9-C 】
派遣就業のために派遣され就業している労働者に対する労働安全衛生法第59条
第3項の規定に基づくいわゆる危険・有害業務に関する特別の教育の実施義務
については、当該労働者を派遣している派遣元の事業者及び当該労働者を受け
入れている派遣先の事業者の双方に課せられている。
【 27-9-B 】
派遣就業のために派遣される労働者に対する労働安全衛生法第59条第1項の
規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育の実施義務については、当該
労働者を受け入れている派遣先の事業者に課せられている。
【 19-9-D 】
労働安全衛生法第59条第1項の規定に基づくいわゆる雇入れ時の安全衛生教育
の実施の義務は、派遣先事業者及び派遣元事業者の双方に課せられている。
【 26-10-E 】
労働安全衛生法第59条第1項に規定するいわゆる雇入れ時の安全衛生教育は、
派遣労働者については、当該労働者が従事する「当該業務に関する安全又は
衛生のために必要な事項」(労働安全衛生規則第35条第1項第8号)も含めて、
派遣元の事業者がその実施義務を負っている。
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派遣労働者に係る安全衛生教育は、派遣元が行うのか、派遣先が行うのか、
それとも双方に義務があるのか、それが論点になっています。
作業内容変更時の安全衛生教育について、【 19-9-E 】では、派遣先のみ
としていて、【 17-8-A 】では双方となっています。
作業内容の変更は、派遣元においても、派遣先においても起こり得ます。
なので、作業内容変更時の教育については、派遣先も事業者とみなされます。
つまり、本来は派遣元がすべきだけど、派遣先にも同じ義務が発生するという
ことになり、派遣元事業者及び派遣先事業者の双方に実施義務が課せられます。
ですので、
【 19-9-E 】:誤り
【 17-8-A 】:正しい
です。
【 17-8-A 】では、
特別の安全衛生教育についても論点にしていますが、一定の危険有害業務に
関する教育、これは実際に就業する場所でのことになるので、派遣先事業主
に義務が課されています。
で、【 27-9-C 】は、その特別の安全衛生教育について、
「派遣元の事業者及び当該労働者を受け入れている派遣先の事業者の双方に
課せられている」
としています。派遣元の事業者には、実施義務はないので、誤りです。
【 30-8-C 】【 27-9-B 】【 19-9-D 】【 26-10-E 】は、
雇入れ時の安全衛生教育に関する問題です。
雇入れ時の安全衛生教育は、必要最小限の基本的なことを教育するものなので、
派遣前に行われるべきものです。
そのため、雇入れ時の安全衛生教育の実施の義務は、派遣元事業者に課せられ
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ということで、【 26-10-E 】は正しく、【 30-8-C 】、【 27-9-B 】、
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それぞれの教育について、どちらに義務があるのか、双方に義務があるのか、
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