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平成30年就労条件総合調査の概況<年次有給休暇の取得状況>

2018-11-12 05:00:01 | 労働経済情報


今回は、平成30年就労条件総合調査による「年次有給休暇の取得状況」です。

平成29年(又は平成28会計年度)1年間に企業が付与した年次有給休暇日数
(繰越日数は除きます)は、労働者1人平均18.2日、そのうち労働者が取得した
日数は9.3日で、取得率は51.1%となっています。

取得率を企業規模別にみると、
1,000人以上:58.4%
300~999人:47.6%
100~299人:47.6%
30~99人:44.3%
となっています。

年次有給休暇の取得状況については、過去に何度か出題されています。


【 24-5-A 】

企業規模計の年次有給休暇取得率は50%を下回っており、企業規模別でみると、
1,000人以上規模の企業の方が30~99人規模の企業よりも高くなっている。


【 8-3-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」(企業規模30人以上)により、
労働者1人平均の年次有給休暇の取得状況をみると、平成6年以前の10年間
については、年次有給休暇の取得率(取得日数を付与日数で除したものの
百分率)は60%未満にとどまっている。


【 10-2-C 】

労働省の「賃金労働時間制度等総合調査」によると、大企業を中心にリフレッ
シュ休暇等の各種の休暇制度の普及が進んだことから、平成8年において、企業
規模30人以上の企業における労働者1人平均年次有給休暇の取得日数は、前年
に比べて増加し、13.4日となった。


【 28-4-D 】

年次有給休暇の取得率は、男女ともに50パーセントを下回っている。



【24-5-A】に関しては、出題当時の年次有給休暇取得率は50%を下回って
いたので正しかったのですが、平成30年調査では50%を上回ったので、平成
30年調査としての問題であれば、誤りになってしまいます。

【8-3-C】も、正しい内容の出題でした。
出題当時の年次有給休暇取得率は50%台で推移していたので、「60%未満」
なんていう出題をしたのでしょう。
年次有給休暇取得率については、その後、平成13年調査から平成29年調査までは、
50%を下回る状況が続いていましたが、平成30年調査で久々に50%を上回りました。
この点は、特に注意しておきましょう。


【10-2-C】は誤りです。
取得率がおよそどの程度なのかということを知っていれば、
判断できるでしょう。
「13.4日」では、多すぎます。
出題当時は「9.4日」でした。
平成30年調査では「9.3日」です。


【 28-4-D 】では、性別の年次有給休暇取得率を論点としていて、
出題当時は、男女計では50パーセントを下回っていたので、男女とも50パーセント
を下回っているというのは、もっともらしいのですが、
性別で見た場合、女性は50%を上回っているので、誤りです。
平成30年調査でも、男性は47.5%なのに対して、女性は57.0%となっています。

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労災法15-7-D

2018-11-12 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法15-7-D」です。


【 問 題 】

保険給付を受ける権利は、労災保険法第12条の5第2項の規定に
より、他者に譲り渡すことができないが、遺族補償給付又は遺族
給付を受ける権利に関しては、例外的に、先順位の遺族がその権利
を次順位の遺族に譲り渡すことが可能である。
                 

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【 解 説 】

遺族補償給付又は遺族給付を受ける権利も、他の保険給付と同様に、
他者に譲り渡すことはできません。
なお、転給の仕組みは、支給を受ける権利を譲り渡すものではあり
ません。


 誤り。

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