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778号

2018-11-03 05:00:00 | 合格ナビゲーション・バックナンバー
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■□   2018.10.27
■□     K-Net 社労士受験ゼミ   
■□               合格ナビゲーション No778
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└■ 本日のメニュー
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1 はじめに

2 平成30年就労条件総合調査の概況<所定労働時間>

3 過去問データベース


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└■ 1 はじめに
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先日、厚生労働省が「平成30年就労条件総合調査 結果の概況」

https://www.mhlw.go.jp/toukei/itiran/roudou/jikan/syurou/18/index.html

を公表しました。

「労務管理その他の労働に関する一般常識」の択一式の出題、
5問ですが、労働経済がかなりの割合で出題されています。

ここのところ、出題の半分以上が労働経済の出題ってことが多いです。

労働経済に関しては、いろいろな統計調査があり・・・
何が出題されるのか予想するのは難しいところがありますが、
「就労条件総合調査」の結果については、
18年度(4肢)、19年度(1問)、22年度(1問)、24年度(1問)、
26年度から3年連続で1問、さらに、平成28年度は選択式からも出題され、
頻出といえます。

ですので、労働経済の中では、まず、押さえておきたい調査結果といえます。

ということで、調査結果を少しずつ紹介していきます。


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└■ 2 平成30年就労条件総合調査の概況<所定労働時間>
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今回は、平成30年就労条件総合調査結果による「所定労働時間」です。

1日の所定労働時間は、
● 1企業平均7時間46分(前年7時間45分)、
● 労働者1人平均7時間45分(前年7時間43分)
となっています。

週所定労働時間は、
● 1企業平均39時間31分(前年39時間25分)
● 労働者1人平均39時間02分(前年39時間01分)
となっています。

1企業平均を企業規模別にみると、
1,000人以上:38時間58分
300~999人:39時間09分
100~299人:39時間16分
30~99人:39時間39分
となっています。

産業別にみると、
金融業、保険業が38時間21分で最も短く、
宿泊業、飲食サービス業が39時間56分で最も長くなっています。

この所定労働時間については、

【 24-5-E】

長時間労働を是正する取組が進んだ結果、平成20年以降の所定労働時間は、
日単位でみても、週単位でみても、短くなってきている。

という出題があります。

平成20年調査では、
1日の所定労働時間については、
1企業平均は7時間41分、労働者1人平均は7時間43分
週所定労働時間については、
1企業平均は39時間21分、労働者1人平均は39時間01分
でした。

で、短くなってきているわけではないので、この問題は誤りです。


労働時間に関しては、
平成7年度試験から11年度試験まで5年連続で、
毎月勤労統計調査から出題されたという実績もあります。

ってことで、細かい数字は置いといて、
最近、どのように推移しているかということくらいは、知っておきましょう。


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└■ 3 過去問データベース
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今回は、平成30年-安衛法問8-A「派遣労働者の安全衛生管理体制」です。


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派遣元事業者は、派遣労働者を含めて常時使用する労働者数を算出し、それ
により算定した事業場の規模等に応じて、総括安全衛生管理者、衛生管理者、
産業医を選任し、衛生委員会の設置をしなければならない。


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「派遣労働者の安全衛生管理体制」に関する問題です。

次の問題をみてください。


☆☆======================================================☆☆


【 27-9-A 】

事業者は、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに衛生管理者を選任
しなければならないが、この労働者数の算定に当たって、派遣就業のために
派遣され就業している労働者については、当該労働者を派遣している派遣元
事業場及び当該労働者を受け入れている派遣先事業場双方の労働者として算出
する。


【 19-9-B 】

派遣中の労働者に関しての総括安全衛生管理者、衛生管理者、安全衛生推進者
又は衛生推進者及び産業医の選任の義務並びに衛生委員会の設置の義務は、派遣
先事業者のみに課せられており、当該事業場の規模の算定に当たっては、派遣先
の事業場について、派遣中の労働者の数を含めて、常時使用する労働者の数を
算出する。


☆☆======================================================☆☆


派遣元事業者における安全衛生管理体制の確立については、安全管理と
衛生管理とでは異なっています。

安全管理は実際に仕事をする場面でのことなので、派遣元では管理することが
できないため、派遣労働者に係る安全管理者の選任及び安全委員会の設置義務
については、派遣先事業者に課せられています。
つまり、派遣先事業場における常時使用する労働者数の算出については、派遣
労働者を含め、派遣元事業場においては派遣労働者を含めません。

これに対して、衛生管理については、働く場所における管理とともに、継続的な
健康管理もあることから、
1)総括安全衛生管理者、衛生管理者、産業医等の選任等
2)衛生委員会の設置等
の規定の適用については、派遣元、派遣先いずれも対象としています。
そのため、派遣元事業場及び派遣先事業場のいずれについても、
派遣中の労働者を含めて、常時使用する労働者の数を算出します。

ということで、【 30-8-A 】と【 27-9-A 】は正しく、【 19-9-B 】は
誤りです。

派遣労働者に関することは、いろいろな規定から出題されているので、
その適用について、派遣元なのか、派遣先なのか、それともいずれにも適用されるのか、
しっかりと整理しておきましょう。


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発行:K-Net 社労士受験ゼミ
              加藤 光大
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労災法25-7-B

2018-11-03 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法25-7-B」です。


【 問 題 】

出張の機会を利用して当該出張期間内において、出張先に赴く
前後に自宅に立ち寄る行為(自宅から次の目的地に赴く行為を
含む。)については、当該立ち寄る行為が、出張経路を著しく
逸脱していないと認められる限り、原則として、通常の出張の
場合と同様、業務として取り扱われる。


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【 解 説 】

出張中については、積極的な私用・私的行為等を除き、出張過程の
全般について事業主の支配下にあり、その過程全般を業務行為と
みるのが実際的であるとされており、設問の行為は、業務として
取り扱われます。


 正しい。
 
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