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平成30年-労災法問2-B「介護補償給付」

2018-11-22 05:00:01 | 過去問データベース
今回は、平成30年-労災法問2-B「介護補償給付」です。


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介護補償給付は、障害補償年金又は傷病補償年金を受ける権利を有する労働者
が、その受ける権利を有する障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる
障害であって厚生労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を
要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を
受けている間、当該労働者に対し、その請求に基づいて行われるものであり、
病院又は診療所に入院している間も行われる。


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「介護補償給付」に関する問題です。

次の問題をみてください。


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【 24-3-D 】

労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間に
ついては、介護補償給付は支給されない。


【 18-3-D 】

介護補償給付は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける権利を有する労働者
が、当該傷病補償年金又は障害補償年金の支給事由となる障害であって厚生
労働省令で定める程度のものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、
かつ、常時又は随時介護を受けているときに、当該介護を受けている間(病院
その他一定の施設に入所している間を除く)、当該労働者に対し、その請求に
基づいて行われる。


【 10-4-D[改題]】

介護補償給付は、被災労働者が労災病院又は都道府県労働局長の指定する
病院に入院している場合であっても、そこに入院している間は支給されない。


【 9-2-A[改題]】

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定による
障害者支援施設に入所している間は介護補償給付は支給されないが、老人
福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所している間は介護補償給付は
支給される。


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「介護補償給付が支給されない場合」に関する問題です。

介護補償給付は、所定の支給要件を満たす場合に支給されます。
ただ、そのような状態であっても、
● 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に規定する
 障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けている場合に限ります)
● 障害者支援施設(生活介護を行うものに限ります)に準ずる施設として厚生
 労働大臣が定めるもの(特別養護老人ホーム、原子爆弾被爆者特別養護ホーム
 等)に入所している間
● 病院又は診療所に入院している間
は、支給されません。

これらの施設に入所・入院していれば、十分な介護を受けることができます。
で、費用がかかるわけではありません。
介護補償給付は、介護費用を支給するものですから、費用がかからず、親族の
介護負担がかからず、介護を受けることができるのであれば、支給の必要性に
欠けます。
そのため、このような場合は支給されません。

【 24-3-D 】、【 18-3-D 】、【 10-4-D[改題]】は正しく、
「病院又は診療所に入院している間も行われる」とある【 30-2-B 】と
「特別養護老人ホームに入所している間は介護補償給付は支給される」とある
【 9-2-A[改題]】は誤りです。

そこで、【 18-3-D 】ですが、支給要件の中にカッコ書きで「病院その他一定
の施設に入所している間を除く」と入れています。
こういうようなカッコ書きって、しっかりと読まないなんてこと、ありがちです。
「除く」を「含む」と置き換えてあったりしても、見逃してしまうなんてこと。

ですので、このような出題があったときは、カッコ書き、注意しましょう。

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労災法24-3-D

2018-11-22 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法24-3-D」です。


【 問 題 】

労働者が老人福祉法の規定による特別養護老人ホームに入所して
いる間については、介護補償給付は支給されない。
                 

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【 解 説 】

介護補償給付は、次のいずれかに該当する間は支給されません。
1)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律
 に規定する障害者支援施設に入所している間(生活介護を受けて
 いる場合に限ります)
2)障害者支援施設(生活介護を行うものに限ります)に準ずる施設
 として厚生労働大臣が定めるもの(特別養護老人ホーム、原子爆弾
 被爆者特別養護ホーム等)に入所している間
3)病院又は診療所に入院している間


 正しい。

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