K-Net社労士受験ゼミ 合格ナビゲーション

社会保険労務士試験の合格を目指す方を応援するページ

社会保障の動向と国の財政健全化に与える影響について

2018-11-24 05:00:01 | ニュース掲示板
11月9日に、会計検査院から「平成29年度決算検査報告」の概要が公表されました。

この報告において「社会保障の動向と国の財政健全化に与える影響について」の
記載があり、これによると、
マクロ経済スライドは、導入された平成16年度以降、平成27年度を除き、発動されて
いませんが、毎年度完全に発動されたと仮定して年金給付水準の試算を行ったところ、
平成28年度の給付水準が実際の給付水準よりも5.0ポイント低い試算結果となり、
この試算に基づく基礎年金国庫負担分相当額と実際の額の差額は、平成28年度までの
累計で3.3兆円(機械的試算)となっています。


「社会保障の動向と国の財政健全化に与える影響について」 

http://www.jbaudit.go.jp/report/new/summary29/pdf/fy29_tokutei_01.pdf



コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

労災法25-1-A

2018-11-24 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「労災法25-1-A」です。


【 問 題 】

遺族補償給付を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、
当該妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることが
できる遺族がない場合において、当該妻が55歳に達したとき
(労災保険法別表第一の厚生労働省令で定める障害の状態に
あるときを除く。)は、その達した月から遺族補償年金の額を
改定する。


ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

遺族補償給付のうち「遺族補償年金」については、設問のように
妻が55歳に達した場合、「その達した月」ではなく、「その達した
月の翌月」から遺族補償年金の額が改定されます。
なお、遺族補償年金の受給権者が妻だけである場合、その妻が
「55歳以上であるとき」又は「厚生労働省令で定める障害の状態に
あるとき」は、年金額が給付基礎日額の175日分となります(これら
に該当しない場合は、給付基礎日額の153日分です)。


 誤り。
 
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする