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平成30年就労条件総合調査の概況<時間外労働の割増賃金率等>

2018-12-25 05:00:01 | 労働経済情報


今回は、平成30年就労条件総合調査による「時間外労働の割増賃金率」等です。

(1)時間外労働の割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を「一律に定めている」企業割合は82.7%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25%」とする企業割合:93.0%
「26%以上」とする企業割合:6.1%
となっています。

時間外労働の割増賃金率を「26%以上」とする企業割合を企業規模別にみると、
1,000人以上:23.4%
300~999人:14.6%
100~299人:6.9%
30~99人 :4.3%
となっています。


(2)1カ月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金率

時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、1カ月60時間を超える時間外
労働に係る割増賃金率を定めている企業は30.1%となっています。
そのうち、時間外労働の割増賃金率を
「25~49%」とする企業割合:40.3%
「50%以上」とする企業割合:56.2%
となっています。


これらの調査項目は、平成23年調査から新たに加わった項目で、
平成27年度試験で出題されました。

【 27-4-E 】

平成26年調査において、時間外労働の割増賃金率を定めている企業のうち、
1か月60時間を超える時間外労働の割増賃金率を定めている企業割合は、
5割近くになった。

企業割合を論点としていて、「5割近くになった」とありますが、
平成26年調査においても、それほど高い割合ではありませんでしたので、
誤りです。
平成30年調査でも「30.1%」です。

ということで、
就労条件総合調査の出題実績を考えると、再び出題されることが十分あるので、
大まかな割合を押さえておきましょう。

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雇保法25-2-ア

2018-12-25 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法25-2-ア」です。


【 問 題 】

受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の
認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、正当な理由がある
場合を除き離職票に所定の書類を添えて提出した上、職業の
紹介を求めなければならない。
    
       
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

「離職票」とあるのは、「失業認定申告書」です。
受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、
管轄公共職業安定所に出頭し、「失業認定申告書」に「受給資格者証」
を添えて提出したうえ、職業の紹介を求めなければならない。


 誤り。  


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