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来年1年が素敵な年になるように

2018-12-31 05:00:01 | 社労士試験合格マニュアル
今年、今日で終わりです。

みなさんにとって、今年は、どんな年だったでしょうか?

特に変わったことはなく、いつもと同じという方もいれば、
想定外の1年だったという方もいるでしょう?

人生、いろいろとあります。
ですので、
今年、どのような1年であったとしても、1つの通過点といえます。

2018年12月31日から2019年1月1日になるというのは、
たった1日が経ったということだけで、
この1日で、何かが大きく変わるってことは、そうないかと思います。

ただ、1つの区切りとして考えることはできるのではないでしょうか?

社労士試験の合格を目指している方で、
2018年は、思うように勉強ができなかった・・・
自分自身で言い訳を作って、サボっていたかも?
なんて方がいれば、2019年1月1日から変わろうということもありでしょう。
気持ちを切り替えることで、いろいろなことが大きく変わるってことがあります。

それがある日突然ということもありますが、
年が変わるタイミングというのは、切り替えやすいかもしれません。

気持ちを切り替えることで、上手くいかなかったことが
上手くいくようになるってこともあります。

自分自身の努力次第で、変わってくることはあると思います。

社労士試験の合格も、その1つといえるでしょう。
気持ちを切り替えたほうがよいと思うのであれば、
このタイミングで、切り替えるのもありです。

それでは、
来年1年が素敵な年になるよう、いいスタートを切ってください。

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雇保法24-3-C

2018-12-31 05:00:00 | 今日の過去問
今日の過去問は「雇保法24-3-C」です。


【 問 題 】

60歳以上で定年退職した者による雇用保険法第20条第2項に基づく
受給期間延長の申出は、天災その他申出をしなかったことについて
やむを得ない理由があるときを除き、当該申出に係る離職の日の翌日
から起算して2か月以内にしなければならない。
                 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー



【 解 説 】

60歳以上で定年等により退職した者は、その申出により、求職の
申込みをしないことを希望する一定の期間、受給期間の延長が認め
られます。
この受給期間延長の申出は、離職日の翌日から起算して2カ月以内
に行わなければなりません。


 正しい。

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